籠(かご)

1.原料として使用する合成樹脂の種類
- 『原料樹脂の種類と原料樹脂の種類を示す用語』ページの表に掲げる原料樹脂の種類に応じ、それぞれ同表の種類を示す用語を用いて表示する。
- 2種類以上の原料樹脂を使用している場合は、その混入割合の大きいものから順次原料樹脂の種類を示す用語を列記する。
- 2つ以上の部分に異なる種類の原料樹脂を使用している場合には、使用部分をわかりやすく示して当該使用部分ごとの原料樹脂の種類を示す用語を用いて表示する。
- 樹脂と布等とを積層して成形した製品については、原料樹脂の種類を示す用語の次に括弧書きで積層加工である旨付記する。
2.取扱い上の注意
- 次に掲げる事項を製品の品質に応じて適切に表示する。
- 《1》火のそばに置かない旨。
- 《2》レモン等かんきつ類の皮に含まれるテルペン又は油脂によって変質することがある旨(スチロール樹脂製のものに限る)。
3.表示者名等の付記
- 表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にする。
表示方法等
- 合成樹脂加工品ごとに、消費者の見やすい箇所(本体刻印、本体印刷、ラベルの貼付け、下げ札、包装ビニール、包装箱等)に分かりやすく記載する。
- ※ただし、取扱い上の注意については、本体から容易に離れない方法(本体刻印、本体印刷、ラベルの貼付け等)で表示する。
なお、表示することができる平面が50cm2(平方センチメートル)未満の場合であって、全ての表示事項を表示できないときは、取扱い上の注意を省略して表示することができる。
- ※ただし、取扱い上の注意については、本体から容易に離れない方法(本体刻印、本体印刷、ラベルの貼付け等)で表示する。
表示例

合成樹脂加工品INDEX
担当:表示対策課