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繊維製品について

繊維製品

洗濯表示(洗濯記号、取付方法)
質問 回答
洗濯表示を行う際、どの記号を表示したらよいですか。 洗濯表示はJIS L0001 に基づいた表示が必要です。
洗濯表示が必要な品目は何ですか。 洗濯表示が必要な品目はこちらをご参照ください。
繊維製品一覧表
組成表示及び洗濯表示を下げ札や紙添付で表示してもよいですか。 組成表示は下げ札や紙添付で表示してもよいですが、洗濯表示は縫い付けなど本体から容易に取れない方法で取り付けなければなりません。
なお、組成表示、洗濯表示を分けて表示する場合は、それぞれに付記事項(表示者名及び連絡先。以下同じ。)を表示しなければなりません。
洗濯記号はすべて表示しないといけませんか。 洗濯記号は洗濯、漂白、乾燥(タンブル乾燥、自然乾燥)、アイロン、商業クリーニング(ドライクリーニング、ウエットクリーニング)の順に並べます。記号は事業者の判断と責任で省略することができます。規定されている5つの基本記号のいずれかが記載されていないときは、その記号が意味しているすべての処理をすることができます。
輸入した衣料品に表示された洗濯記号が、JIS 規格に定められた記号と異なっている場合、このまま販売しても問題ありませんか。 日本国内で衣料品を販売する場合、JIS L0001 に規定された洗濯記号を表示することになっていることから、販売する際には輸入した衣料品の表示を訂正する必要があります。
ストール、マフラーの洗濯表示がシールでもいい場合とはどのような場合ですか。 縫い付け等を行うと損壊のおそれがある繊細な製品の場合です。
リバーシブル(両面使用)の帽子の洗濯表示はどのように取り付けたらよいですか。 両面使用の帽子は縫い付けによらず、シール等の貼付け又は下げ札によることができます。
組成表示(混用率、分離表示)
質問 回答
表地、裏地、詰物が綿100%のコートは、まとめて100%と表示してもよいですか。 消費者にとって、表生地や詰物の組成も表示している旨が分かりやすい表示であれば構いません。
基本的に綿90%と絹10%の商品ですが、まれに綿91%、絹9%になることがあります。 表示における誤差の許容範囲が用意されています。
※許容範囲とは、混用率を表示する場合に、表示しようとする混用率と、正確な混用率との誤差がどの程度許されるかというものです。
組成繊維中混用率83%のものがある場合、これを85%、又は80%と表示することは可能ですか。 混用率を表示する際の許容範囲として数値が5 の整数倍の場合、許容範囲は±5%以内と規定されています。
繊維製品の混用率について確認したい。混用率は大きいものから表示をすることになっていますか。 特殊な表示(列記表示、裏生地の表示)では、混用率の大きいものからの表示と決められています。それ以外の場合、混用率の表示の順番は特に規定されていませんが、大きいものから表示することが分かりやすい表示であると考えられます。
コートの本体はポリエステル、コットンの混紡、袖部分はコットン100%、裏地はありません。どのように表示したらよいですか。 部位を分かりやすく示し、それぞれの部位を100%として、各部の組成を分離して表示します。
表地、裏地、詰物すべてがポリエステルのベストについて、「表地 ポリエステル 100%」のみの表示で問題はないでしょうか。裏地、詰物についても表示することが必要ですか。 分離表示又は全体表示のいずれの方法でも表示することができます。
表地だけを表示している状態は適切ではないことから、裏地、詰物についても表示する必要があります。
指定用語
質問 回答
指定用語にラムがないので、「毛(ラム)」と表示してもよいですか。 羊毛の場合、家庭用品品質表示法(以下「家表法」という。)の指定用語として「毛」、「羊毛」、「ウール」又は「WOOL」と表示することと規定されています。
指定用語にない毛を使用する場合、どのように表示すればよいですか。 具体的な指定用語が定められていない毛については、「毛」又は「毛」の用語にその繊維の名称を示す用語若しくは商標を括弧を付して付記することができます。
「オーガニックコットン100%」と表示してもよいですか。 家表法の指定用語にオーガニックコットンは規定されていません。なお、綿である場合は、「綿」、「コットン」又は「COTTON」と表示します。
商標はどのように表示すればよいですか。 商標は指定用語に括弧書きで付記することができます。指定用語に付記できるのは特定の繊維を表す商標に限っており、繊維の組成を表すものではない商標(例えば一連の製品に使用されるブランド名等)は使用できないことになっています。
セーターの混用率について、「カシミヤ5%、ウール30%」の場合、「毛35%」と表示できますか。 カシミヤ、ウール、毛も指定用語であるため、「ウール30% カシミヤ55%」又は「毛 35%」と表示します。
輸入した衣料品に「100% 綿 有機栽培綿」と日本語表記されたものがありますが、このまま販売しても問題ないですか。 有機栽培綿は指定用語ではないため、例えば、「綿 100%」と規定されている表示をした上で、任意表示を行う場合には、段を下げて上段の文字よりポイントを小さくするなど、括弧書きにて(有機栽培綿)と表示することができます。
輸入したブラウス等の販売を予定していますが、「ポリアミド」はどのように表示すればよいですか。 繊維の名称は指定用語で表示します。脂肪族ポリアミドであれば「ナイロン」又は「NYLON」、芳香族ポリアミドであれば、「アラミド」と表示します。検査機関等で組成を確認した上で適正に表示する必要があります。
ダウンジャケットの詰物の表示について、「ダウン○○%、ダウンファイバー○○%、フェザー○○%、スモールフェザー○○%」と表示されています。 ダウンファイバー、スモールフェザーと表示することは可能ですか。 羽毛は「ダウン」、「フェザー」又は「その他の羽毛」が指定用語とされています。 ダウン以外は「フェザー」又は「その他の羽毛」と表示します。
竹を原料とした繊維を用いて、婦人服を作りたい。繊維の名称は何と表示したらよいですか。 ビスコース法により製造されたものは、「レーヨン」と表示し、ビスコース法ではなく、竹を割って砕くなどして、元の繊維をほぐして製造されたものは、「植物繊維(竹)」などと表示します。いずれの製法で作られたかを確認した上で適正に表示する必要があります。
検査機関より、繊維名「モダクリル」と報告がありました。アクリル系の繊維のようですが、どのように表示すればよいですか。 JISの改正に伴い、令和3年改正により指定用語が「アクリル系」から「モダクリル」に変更されました。「モダクリル」と表示します。
その他
質問 回答
混用率の表示をしなくてもよい製品について教えてください。 一部の繊維製品については列記表示という方法があり、その組成繊維中の混用率の大きいものから順次繊維の名称を示す用語を列記する方法等があります。
※列記表示が可能な製品はこちらをご参照ください。
列記表示可能な繊維製品(別表第4)
小さい装飾部分であれば組成繊維から除外して表示できますか。 装飾、補強又は縁取り等特定の部分の効用を増すために使用された糸や生地については、組成繊維に対して5%以下であれば、混用率から除外して組成表示を行うことができます。
輸入品について、内容が外国語のままでもよいですか。 日本国内で一般消費者に対して対象商品の販売を行う場合は、家表法に基づいた表示が必要です(言語は日本語で表示します)。
サイズ(寸法)の表示は必要ですか。 家表法の表示義務はありませんが、自主基準で定めていることがあるので、事業者団体等にご相談ください。

担当:表示対策課