文字サイズ
標準
メニュー

繊維製品について

洗濯表示(洗濯記号)

No. 質問 回答
1 洗濯表示は記号で表す必要があるとのことですが、どのような記号を表示したらよいですか。 JIS L0001:2024に基づく記号を表示する必要があります(令和6年8月に一部の記号が改正されています)。
なお、記号一覧については下記のリンク先に掲載されています。
2 家庭洗濯等取扱方法はすべて表示しなければなりませんか。

家庭洗濯等取扱方法は、JIS L0001:2024 に基づき、洗濯、漂白、乾燥、アイロン、商業クリーニングの順に五つの基本記号を並べて表示する必要があります。
なお、記号は事業者の判断と責任で省略することができますが、五つの基本記号のいずれかが記載されていないときには、その基本記号に属する全ての処理ができることを意味します。
また、基本記号のうち乾燥にはタンブル乾燥と自然乾燥、商業クリーニングにはドライクリーニングとウエットクリーニングの二つの表示記号がありますが、消費者が取扱いを間違えると品質の劣化をまねく可能性があるためいずれも表示いただくことが消費者にとって分かりやすいと考えられます。

※ただし、No.3、No.4のケースを除く。

3 洗濯処理ができない繊維製品について取扱表示を行う場合は、「洗濯できません」と表示すればよいですか。

JIS L0001:2024に基づき、文言ではなく洗濯処理記号の記号番号100を用いて表示する必要があります。
なお、洗濯処理ができない場合には、自然乾燥処理記号を表示せず、漂白処理記号は記号番号200、タンブル乾燥処理記号は記号番号300をそれぞれ表示することが、消費者の誤解の未然防止につながると考えられます。

4 JIS L0001:2024で定められている取扱処理(洗濯、漂白、乾燥、アイロン仕上げ、商業クリーニング)がいずれもできない繊維製品について取扱表示を行う場合はどのように表示すればよいですか。 取扱処理がいずれもできない場合は、JIS L0001:2024に基づき、洗濯処理記号番号:100、漂白処理記号番号:200、タンブル乾燥処理記号番号:300、アイロン仕上げ処理記号番号:500、ドライクリーニング処理記号番号:600、ウエットクリーニング処理記号番号:700を表示することが考えられます。
なお、洗濯処理ができない場合には、自然乾燥処理記号を表示しないことが消費者の誤解の未然防止につながると考えられます。
5 家庭洗濯等取扱方法の表示が必要な品目は何ですか。

家庭洗濯等取扱方法の表示が必要な品目は、繊維製品一覧表の家庭洗濯等取扱方法に「○」が付いている品目です。

6 組成表示及び家庭洗濯等取扱方法の表示を下げ札や紙添付で表示してもよいですか。

組成表示は下げ札や紙添付(外側から確認できる場合に限る)で表示することができますが、家庭洗濯等取扱方法は縫い付けなど本体から容易に取れない方法で取り付け、消費者の見やすい箇所に見やすいように表示する必要があります。
なお、組成表示、洗濯表示を分けて表示する場合は、それぞれに付記事項(表示者名及び連絡先。以下同じ。)を付記する必要があります。

7 海外の言語による繊維組成の表示や海外の規格に基づく洗濯記号が表示されている海外衣料品をそのまま日本国内で販売してもよいですか。

日本の消費者向けに販売する輸入衣料品については、指定用語による組成表示やJIS L0001:2024に基づく家庭洗濯等取扱方法の表示をする必要があるため、そのまま販売した場合には不適正表示となる場合があります。
表示内容の訂正方法としては、(1)輸入した衣料品の洗濯記号の上に同JISに基づく家庭洗濯等取扱方法を縫い付ける方法や(2)輸入した衣料品の洗濯記号とは別に同JISに基づく家庭洗濯等取扱方法を縫い付ける方法等があります。
なお、(2)の方法をとる場合は、表示者が誰であるかを明確にすることが、消費者にとって分かりやすい表示になると考えられます。

8 無地のTシャツを仕入れ、プリントや染め等の加工をして販売します。加工前のTシャツに付いているタグをそのまま使用することはできますか。

染め等の加工をすることで洗濯等取扱方法や品質が変わることが考えられるため、新たに加工後の品質表示を行うことが適切であると考えられます。その場合、加工後の新たな品質表示に責任を持つ者が表示者となります。

9 JIS L0001:2024の記号データはどこで入手できますか。

日本規格協会でデータを購入することができます。また、消費者庁のホームページから入手することもできます。

10 令和6年8月のJIS L0001の改正で微修正されたのはどの記号ですか。

デザインの微修正があったのは、洗濯処理記号番号:110、洗濯処理記号番号:100、漂白処理記号番号:200、アイロン仕上げ処理記号番号:500の4種類となります。

11 JIS L0001:2024で新設されたアイロン仕上げ処理記号番号:511は、他のマークと大きさを合わせると小さくなってしまいます。記号の大きさに決まりはありますか。

記号の大きさに規定はありませんが、容易に読み取れる大きさで表示する必要があります。

洗濯表示(取付方法)

No. 質問 回答
12 家庭洗濯等取扱方法の表示ラベルはどのように取り付ければよいですか。 縫い付け、熱圧着シールの貼付け等で取り付ける方法があります。
なお、取り付けた繊維製品と同程度の家庭洗濯処理及び商業クリーニング処理に耐えうる適切な素材で作成し、製品の耐用期間中は判読可能な状態で表示されている必要があります。
13 家庭洗濯等取扱方法の表示ラベルが取り付けられない場合、どのような方法がありますか。 製品に直接印刷する等の容易に取れない方法で表示を行う方法があります。
14 洗濯ラベルを縫い付けによらず、ラベルの貼り付け、下げ札で表示できる場合とはどのような場合ですか。 マフラー、スカーフ、ショール及び帽子のうち縫い付け等を行うことにより損壊のおそれがある繊細な製品並びに両面使用の帽子の場合です。

組成表示(混用率の表示方法)

No. 質問 回答
15 混用率83%の繊維について組成表示を行う場合、これを85%又は80%と表示することは可能ですか。 混用率の許容範囲に基づき、混用率を「85%」と表示することも「80%」と表示することも可能です。
16 基本的に混用率が綿90%と絹10%の商品を扱っていますが、まれに綿91%、絹9%になることがあります。組成表示はどのようにしたらよいですか。 混用率の許容範囲に基づき、「綿91% 絹9%」となってしまう場合でも、組成の表示を「綿90% 絹10%」と表示することが可能です。
17 繊維製品の混用率について確認したい。混用率は大きいものから表示をすることになっていますか。 特殊な表示(列記表示、裏生地の表示)を行う場合には混用率の大きいものから繊維の名称を順次表示する必要があると定められています。
それ以外の場合には、混用率の表示の順番は特に規定されていませんが、上記と同様に大きいものから表示することが消費者にとって分かりやすい表示であると考えられます。
18 表生地、裏生地、詰物の組成繊維がいずれも綿100%のコートは、繊維の組成をまとめて綿100%と表示してもよいですか。 「綿100%」という表示が、表生地、裏生地、詰物いずれもの組成について表示していることが消費者にとって分かりやすいものであれば構いません。
19 ボンディング加工(生地を積層し、接着した生地)のジャケットについて、表側がナイロン100%でポリウレタンコーティング、裏側が綿97%、ポリウレタン3%の場合、どのように組成表示すればよいですか。 ボンディング加工のために貼り合わせている生地に使用している全ての繊維(ナイロン、綿、ポリウレタン)について組成表示が必要です。
なお、ボンディング加工生地を使用して製造し又は加工した衣料品については、混用率の特殊な表示方法に基づき、繊維の組成について列記表示することが可能です。
また、接着剤やコーティング剤として使用した樹脂は繊維ではないため表示義務はありませんが、組成表示とは別に利用した樹脂について任意表示をすることが樹脂によるクリーニングトラプルの未然防止につながると考えられます。
20 キルティング生地はどのように組成表示すればよいですか。 キルティング生地は両面の生地と中わたを合わせて一枚布とみなすため、表側、裏側、中わたの組成を表示します。

組成表示(混用率の表示対象)

No. 質問 回答
21 綿、ポリエステル、天然ゴムでできている衣料品はどのように組成表示すればよいですか。 天然ゴムは繊維ではないため組成表示の対象とはなりません。天然ゴムを除いた繊維部分(綿、ポリエステル)を100として組成を表示します。
なお、天然ゴムを使用している旨について表示する場合は、組成表示とは別に任意表示であることが明らかに分かるように表示します(例:段を下げて「組成表示」の文字よりポイントを小さくする、括弧書きする等)。
22 綿100%の帽子にポリエステル100%のリボンが縫い付けられています。また、ナイロン製のファスナーテープでワッペンの取り外しができるようになっています。帽子の内側に綿製の汗止めテープが縫い付けられています。表示の対象となるのはどの部分ですか。 帽子は表生地(帽子の頭、つば、ひさし、つば裏及びひさし裏)が表示の対象です。本体と縫い付けられたリボンが表示の対象となります。ファスナーテープ、取り外し可能なワッペン、内側の汗止めテープは表示の対象ではありません。
23 立毛部分がウール、基布部分が綿、床に接する部分がゴム素材で構成されている玄関マットはどのように表示すればよいですか。 床敷物の組成繊維は立毛部分が対象となります。基布部分と繊維ではないゴム部分の表示は任意です。
24 ズボンのポケットは組成繊維に含まれますか。貼りポケットの場合と袋状ポケットの場合があります。 ズボンの組成繊維は表生地及び裏生地が対象となるところ、貼りポケットは表生地に該当するため上記のズボンの組成繊維に含まれますが、ポケット袋布はいずれにも該当しないためズボンの組成繊維には含まれません。
25 表生地、裏生地、詰物すべてがポリエステルの中綿入りベストについて、「表生地 ポリエステル 100%」とだけ表示することは可能ですか。 中綿入りベストがコート又は上衣に該当する場合は、表生地、裏生地及び詰物の組成を表示する必要があります。
なお、表生地とは、裏生地と対になる表現となるため、表生地だけを表示している状態は適切ではありません。
26 布団の詰物が片寄らないよう、区分けのための中生地を使用していますが、これは組成繊維に含まれますか。 ダウンパック等の詰物をまとめるために使用された側生地や芯地等、製品の形状を整える等のために用いる副資材は、詰物を構成する組成繊維には含まれません。
27 古着をそのまま販売する場合や古着をパッチワーク状に組み合わせた商品を販売する場合にも組成表示や家庭洗濯等取扱方法の表示は必要ですか。 古着や古着をパッチワーク状に組み合わせた商品が家庭用品品質表示法(以下「家表法」という。)の適用対象品目である場合には組成表示や家庭洗濯等取扱方法の表示が必要と定められているため、古着の組成を踏まえた適切な表示が必要であると考えられます。

組成表示(分離表示、その他)

No. 質問 回答
28 コートの本体はポリエステル、コットンの混紡、袖部分はコットン100%、裏地はありません。どのように表示したらよいですか。 (1)組成繊維である全ての繊維の名称を示す用語にそれぞれの繊維の混用率を百分率で示す数値を併記して組成を表示する方法(ポリエステル〇%、コットン〇%)、(2)繊維製品の部位を分離して分かりやすく示し、それぞれの部位ごとに組成を分離表示する方法(身頃:ポリエステル〇%、コットン〇%、袖:コットン100%)のいずれも認められています。
29 ジーパンの革パッチや子供服の合成皮革のアップリケ等、少量使用の革や合成皮革は品質表示が必要ですか。 皮革や合成皮革をコート、セーター、ズボン、ドレス、スカート、上衣及び手袋に使用している場合は、量の多少に関わらずその部位を分かりやすく示し、雑貨工業品品質表示規程に準じて材料の種類を表示します。
30 麻70%、綿30%の組成の帽子について組成表示としてその旨表示すれば、別タグに「麻帽子」と表示することはできますか。 用語等の制限に基づき、混用率が100%ではない商品について繊維の名称を示す表示を行う場合には、その表示に混紡、交織、交編若しくは混用である旨を示す用語を付記し、又はその用語中において全ての組成繊維名を示す必要があります。
31 二枚仕立てで外側がチュールレース、内側が無地のスカート。内側の生地が透けて見える場合、内側の生地は裏地としてもよいですか。 レース生地の透け具合は商品によって異なるため、メーカーが内側の布を裏地目的(すべりを良くし汚れを防止する)としているか、表地として見せる目的で作っているかにより表示が変わります。

指定用語

植物繊維

No. 質問 回答
32 組成繊維の名称として「オーガニックコットン」を用いて、組成表示を「オーガニックコットン 100%」としてもよいですか。 指定用語の定めにより、繊維等の種類が綿である場合には組成繊維の名称は「綿」、「コットン」又は「COTTON」と表示することが定められているため、「オーガニックコットン 100%」と表示することは適切とは言えません。
なお、オーガニックコットンを使用している旨について表示する場合は、組成表示とは別に任意表示であることが明らかに分かるように表示します(例:段を下げて組成表示の文字よりポイントを小さくする、括弧書きする等)。

動物繊維

No. 質問 回答
33 指定用語にラムがありません。繊維の名称として「毛(ラム)」と表示してもよいですか。 羊毛については、指定用語の定めにより、「毛」、「羊毛」、「ウール」又は「WOOL」のいずれかで表示する必要があります。
34 セーターの混用率が「カシミヤ5%、ウール30%」である場合、組成表示を「毛35%」と表示することはできますか。 カシミヤ、ウールのいずれも「毛」と表示できるため「毛35%」とまとめて表示することができます。
なお、「ウール30%、カシミヤ5%」と分けて表示することもできます。
35 指定用語にない動物繊維の毛を使用する場合、組成繊維の名称をどのように表示すればよいですか。 具体的な指定用語が定められていない毛については、(1)「毛」と表示する方法、(2)「毛」の用語にその繊維の名称を示す用語若しくは商標を括弧を付して付記したもの(「毛(〇〇〇)」)と表示する方法が認められています。

再生繊維

No. 質問 回答
36 竹を原料とした繊維を用いて婦人服を作りたい。組成繊維の名称は何と表示したらよいですか。 指定用語の定めにより、ビスコース法により製造されたものは平均重合度に応じて「レーヨン」、「RAYON」又は「ポリノジック」と表示します。
ビスコース法によるものではなく、竹を割って砕くなどして元の繊維をほぐして製造されたものである場合には、「植物繊維(竹)」などと表示します。
いずれの製法で作られたかを確認した上で適正に表示する必要があると考えられます。

合成繊維

No. 質問 回答
37 輸入したブラウス等の販売を予定していますが、「ポリアミド」はどのように組成繊維の名称を表示すればよいですか。 指定用語の定めにより、ポリアミドのうち脂肪族ポリアミドに該当するものは「ナイロン」又は「NYLON」、芳香族ポリアミドに該当するものは「アラミド」と表示します。
いずれに該当するか不明な場合には、検査機関等に確認した上で適正に組成繊維の名称を表示してください。
38 ペットボトルから作られた再生ポリエステルは、組成繊維の名称をどのように表示すればよいですか。 指定用語の定めにより、「ポリエステル」又は「POLYESTER」と表示します。
なお、ペットボトルから作られた再生素材を使用している旨について表示する場合は、組成表示とは別に任意表示であることが明らかに分かるよう表示します(例:段を下げて組成表示の文字よりポイントを小さくする、括弧書きする等)。
39 国外で生産した衣料品について、国外と国内の両方で販売するため、繊維の名称を英字で「Polyurethane」と表示してもよいですか。 指定用語の定めにより、ポリウレタン系合成繊維については「ポリウレタン」と表示することが定められているため、「Polyurethane」ではなく「ポリウレタン」と表示する必要があります。
40 靴下を輸入販売します。輸入元の組成にスパンデックスとありますが、そのまま組成表示してもよいですか。 繊維の組成表示は指定用語で表示することになっています。スパンデックスは指定用語ではないため、その表示は認められません。検査機関等に相談の上、適正な用語で表示してください。
41 検査機関から組成繊維の名称は「モダクリル」であると報告がありました。アクリル系の繊維のようですが、どのように表示すればよいですか。 JISの改正に伴い、令和3年繊維規程改正により繊維の名称の指定用語が「アクリル系」から「モダクリル」に変更されました。
「繊維の組成 モダクリル〇〇%」等と表示します。
42 トウモロコシ由来のポリ乳酸繊維を用いた衣料品については、組成の名称の表示はどうなりますか。 指定用語の定めにより「ポリ乳酸」と表示します。

羽毛

No. 質問 回答
43 ダウンジャケットの詰物の表示について、「ダウン○○%、ダウンファイバー○○%、フェザー○○%、スモールフェザー○○%」と表示されています。 ダウンファイバー、スモールフェザーと表示することは可能ですか。 指定用語の定めにより、羽毛のうち繊維等の種類がダウンに該当するものは「ダウン」、ダウンに該当しないものは「フェザー」又は「その他の羽毛」と表示します。
「ダウンファイバー」、「スモールフェザー」は指定用語に該当しないため、「フェザー」又は「その他の羽毛」を組成繊維の名称として表示する必要があります。

その他

No. 質問 回答
44 繊維の名称を表示するに当たり、商標はどのように表示すればよいですか。 商標は、組成表示に際して(1)指定用語に付記する場合と(2)指定用語の一部として付記する場合があります。
いずれの場合も括弧書きで、特定の繊維を表す商標に限って表示可能です。
なお、繊維の組成を表すものではない商標(例えば、一連の製品に使用されるブランド名等)は使用できないことになっています。

その他

No. 質問 回答
45 混用率の表示をしなくてもよい製品について教えてください。

列記表示が認められている繊維製品については、混用率の表示をすることなく、その組成繊維中の混用率の大きいものから順次繊維の名称を示す用語を列記して表示することが可能です。
なお、列記表示が可能な製品はこちらをご参照ください。

46 列記表示が認められている製品に「組成繊維中における繊維が4種類以上で、かつ、それぞれの繊維の混用率が5%以上である繊維製品」とあります。これは列記表示ができるとされている靴下や手袋等においても必要な条件ですか。

繊維製品品質表示規程別表第4(第5条第3項関係)19号に関しては、列記表示可能な品目(1号から18号にある手袋、靴下等)ではなくても、組成繊維中における繊維が4種類以上で、かつ、それぞれの繊維の混用率が5%以上であれば、列記表示できることを示しています。

47 小さい装飾部分であれば組成繊維から除外して表示できますか。

小さい装飾部分が、「装飾、補強又は縁取り等特定の部分の効用を増すために使用された糸又は生地であって、その組成繊維の全体に対する混用率が五パーセント以下のもの」に該当する場合は組成繊維から除いて混用率を算定することができます。
例として刺しゅうやアップリケ、靴下のかかと部分やつま先部分のナイロン糸による補強、ブラウスの縁取り、セーターの袖口に編み込まれた弾性糸等が挙げられます。

48 サイズ(寸法)の表示は必要ですか。 サイズ(寸法)は家表法の法定表示事項ではありませんが、業界等で自主基準で定めていることがあるため、事業者団体等にご相談ください。
49 布団のリフォームは家表法の対象となりますか。 布団のリフォームは詰物等を交換するものであり、布団そのものを購入することにならないため対象外となります。
ただし、リフォームした布団を一般消費者に販売する場合は対象となります。
50 旅行用の使い捨てのパンツ、タオル及び靴下は家表法の対象になりますか。いずれも繊維製で不織布製ではありません。使い捨てではありますが、数回は使用が可能であると思われます。 繊維製品については、使い捨ての有無で該非を判断していません。品目ごとに表示事項を適正に表示することになります。なお、洗濯表示の印字については製品の耐用期間中に判読可能であればよいことになります。

担当:表示対策課