それって預託販売?販売預託チェックシート
預託等取引に関する法律は、販売を伴う預託等取引(以下「販売預託」といいます。)を原則として禁止しています。近時、預託法により禁止される販売預託に該当するおそれのある取引について、投資や儲け話であるとして勧誘がなされる事例が発生しています。
そのような事態を踏まえ、本チェックシートは、預託者(消費者)の保護の観点から、販売預託に該当するおそれがあるかを簡易的に判定するものです。そのため、これによって販売預託の該当性の有無を確定するものではありませんが、販売預託に該当するおそれがあると判定された取引については、その取引を行うかを慎重に検討いただくとともに、末尾に記載の預託法違反被疑情報提供フォームから、消費者庁に情報提供をお願いいたします。
- ※本チェックシートは、あくまで販売預託の該当性のみをチェックするものであり、他の法令に違反するおそれがあるかを判定したり、特定の事業の信用性を担保したりするものではありません。また、本チェックシートは、今後、販売預託の実態等を踏まえ、必要に応じて、考慮要素の追加等のアップデートを行うことがあります。
- check 1
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消費者が物品(※1)又は特定権利(※2)を購入(※3)するものか
- ※1物品については、有体物である動産と解されます。そのため、物品の大小を問わず、例えば機械設備等であっても、動産であれば該当します。
- ※2物特定権利とは、ゴルフ場の利用権等の施設の利用に関する権利、物品の利用に関する権利、引渡請求権その他これに類する権利をいいます。
- ※3物品又は特定権利の一部を購入する場合(他の購入者と共同所有する場合)も含まれます。
- check 2
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当該物品又は当該特定権利について、販売元の事業者又はその関連会社等に預託し(※4,5)又は管理させるものか
- ※4預託とは、物品を預けて託すことを意味しますが、その契約形態が典型契約(消費貸借、賃貸借、寄託(混合・消費寄託を含みます。)等)であるか、無名契約であるかは問いません。管理についても同様です。
- ※5また、当該物品又は当該特定権利の返還に代えて金銭その他これに代替する物品が給付される場合も含まれます。
- check 3
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当該物品又は当該特定権利について、3か月以上(※6)の期間にわたって預託し又は管理させるものか
- ※63か月未満での短期間の契約を何回も更新させる場合であっても、例えば、当初から更新を繰り返すことを前提とした契約のような場合は、全体として一つの契約を締結したものとして、「3か月以上」の要件を満たすため、そのような場合は「Yes」を選択してください。
- check 4
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当該物品又は当該特定権利の預託又は管理に関し、財産上の利益(※7)が供与されるものか
- ※7「財産上の利益」とは、主として金銭又は物品が想定されるもののこれらに限られず、また、その性質や名称のいかんは問いません。すなわち、例えば、暗号資産(仮想通貨)についても、これに含まれます。また、供与の時期・方法は問いません。
- result 1
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【販売預託に該当するおそれあり】
相手方の事業者は、内閣総理大臣の確認を受けた事業者として、下記リンク先のウェブページに記載されているか
- result 2
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【預託法に違反する違法な取引であるおそれあり】
預託法違反被疑情報提供フォームから、消費者庁に情報提供をお願いします。
- result 3
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該当しないと考えられる。
担当:取引対策課