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特定商取引法第61条に基づく指定法人への指定について

1.指定法人の概要

指定法人は以下の業務(特定商取引適正化業務)を行います。

  • (1) 特定商取引法(以下、「特商法」という。)第60条第1項に基づき主務大臣(内閣総理大臣(消費者庁)や経済産業大臣等)に対する申出をしようとする者に対する指導又は助言を行う。
  • (2) 主務大臣から求められた場合において、申出に係る事実関係につき調査を行う。
  • (3) 特商法に関する情報又は資料を収集し、提供する。
  • (4) 特商法に関する苦情処理又は相談にかかる業務を担当する者を養成する。
    (資格試験の運営を必須条件としているわけではありません。)

特定商取引法に基づく申出制度とは

特定商取引法に規定される6つの取引(訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引)において、取引の公正や消費者の利益が害されるおそれがある場合に、消費者庁長官若しくは経済産業局長又は都道府県知事にその内容を申し出て、事業者等に対して適切な措置をとるよう求めることが出来る制度です。

2.指定の要件

指定法人として指定を受けたい場合は、以下の要件を満たしていることなどが必要です。

  • (1) 一般社団法人又は一般財団法人であること。(特例社団法人・財団法人を含む)
  • (2) 特定商取引業務を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること。(債務超過でないこと等)
  • (3) 役員又は社員の構成が特定商取引適正化業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。
  • (4) 特定商取引適正化業務以外の業務を行う場合、当該業務を行うことにより、特定商取引適正化業務が不公正になるおそれのないこと。

3.指定の申請

指定法人として指定を受けるためには、まず、消費者庁及び経済産業省へ申請書を提出していただきます。
申請に必要な書類等については、消費者庁又は経済産業省へお問合せ下さい。