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その他(消費者制度)

法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号)

標記法律については、令和4年12月1日に国会に法案を提出し、同年12月8日に衆議院において修正議決され、同年12月10日に参議院において可決され、成立しました。その後、同年12月16日に令和4年法律第105号として公布されました。この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日(令和5年1月5日)に施行されます。ただし、借入等による資金調達の要求禁止規定(第5条)、違反に対する措置等に係る規定(第2章第3節)、罰則規定(第6章)については、公布の日から起算して1年を超えない範囲で政令で定める日に施行されます。

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担当:消費者制度課