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コラムVol.3 いわゆる「大麻グミ」は口にしない!

10月1日から11月30日までの2か月間、「麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動」が実施されています。

令和4年の我が国の大麻事犯の検挙人員は5,546人で、過去最多を更新した令和3年に続く高い水準であり、「大麻乱用期」の渦中にあると言えます。このうち、30歳未満の若年層が約7割を占めており、若年層における乱用の拡大に歯止めがきかない状況です。

このような中、最近、「危険ドラッグ」に相当する大麻類似の合成薬物である「HHCH」を含んでいるとされる、いわゆる「大麻グミ」を食べ、一時的に意識を失ったり、嘔吐したりなど、体調不良を訴える事例が相次いでいます。

厚生労働省では、令和5年11月22日に「HHCH」を「指定薬物」(1)に指定し、令和5年12月2日から、この物質とこの物質を含む製品について、医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等を禁止することとしています。

大麻の有害性と「HHCH」

大麻に含まれる有害成分、THC(テトラヒドロカンナビノール)は、幻覚作用や記憶への影響、学習能力の低下等をもたらします。

本年7月にはTHCと構造が類似している化合物の「THCH」が指定薬物に指定され、同じくTHCと構造が類似している化合物である「HHCH」が、今般、新たに指定薬物となりました。

大麻等の薬物の乱用は、乱用者個人の健康上の問題にとどまらず、さまざまな事件や事故の原因になるなど、公共の福祉に計り知れない危害をもたらします。一度でも薬物に手を出さない・出させないことは極めて重要です。

HHCH」が含まれると疑われる、いわゆる「大麻グミ」を安易に入手したり、使用したりしないようにしましょう。

  • 不審なものは口にしない
  • 「リラックスできるよ」「日本では合法だよ」などと誘われてもはっきり断る
  • 間違った情報に流されず、正しい知識で判断する
  • 指定薬物を所持していると、違法(2)
  • 薬物でお困りの場合は悩まず相談を
  • 1: 厚生労働大臣は、中枢神経系への作用を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのある物を「指定薬物」として指定する(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項)。
  • 2: 指定薬物及びこれを含有する物は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律において、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途以外の用途に供するための製造、輸入、販売、授与、所持、購入又は販売若しくは授与の目的での貯蔵、若しくは陳列は禁止されており、これらについては、同法に基づき3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科(業として行った場合は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれを併科)すると規定されています。
(参考)
〇薬物問題に関する相談窓口
消費生活相談窓口(消費者ホットライン188)

担当:消費者安全課