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危険ドラッグに関する注意喚起等

1.森大臣(当時)からのメッセージ

危険ドラッグについては、その乱用者による深刻な事故等が多発したことから、平成26年7月18日に「危険ドラッグの乱用の根絶のための緊急対策」を取りまとめ、政府が一丸となって乱用の根絶に向けて取り組んでいます。

危険ドラッグの乱用は、自らの身体に悪影響を及ぼすばかりか、事故などにより他人を傷つけることもあり、絶対に許されるものではありません。政府としても強い危機感を持って、できることは全て行うという基本姿勢で乱用防止対策に取り組んでまいります。

国民の皆様には、このページも参考に、危険ドラッグは非常に危険な薬物であり、絶対に手を出してはならないことを御認識いただきたいと思っております。

2.政府の緊急対策

緊急対策の内容は、1危険ドラッグの実態把握の徹底とその危険性についての啓発強化、2指定薬物の迅速な指定と危険ドラッグに係る犯罪の取締りの徹底、3危険ドラッグの規制のあり方の見直しの3つを柱としています。

詳しくは、下記リンクを御覧ください。

  • 危険ドラッグの乱用の根絶のための緊急対策(平成26年7月18日 薬物乱用対策推進会議決定。平成26年8月7日一部改正。)
  • 「第四次薬物乱用防止五か年戦略」及び「危険ドラッグの乱用の根絶のための緊急対策」フォローアップ(平成30年8月3日 薬物乱用対策推進会議)

3.危険ドラッグとは

  1. (1)身体に悪影響を及ぼす非常に危険な薬物

    脳を刺激して興奮させる作用、鎮める作用、幻覚を起こす作用などがあります。そのため「一度だけ」のつもりでも、再び同じ感覚を味わいたくなり、繰り返し薬物に手を出してしまうようになります。薬物によっては特有の禁断症状が現れるため、禁断症状の苦しさを解消するために、更に乱用を繰り返すことになります。

  2. (2)合法と称して販売する商品の中に麻薬などが含まれていた例も

    危険ドラッグは、繁華街やインターネットなどで「合法」であると称して販売されていることがあり、軽い気持ちで手を出す人が少なくありません。覚醒剤や麻薬などの規制薬物よりも危険な物質が含まれていることもあり、大変危険な薬物です。また、規制されていないから大丈夫と思うのは間違いで、一度の使用で死んでしまうこともあり、とても危険です。絶対に使用しないでください。

  3. (3)所持しているだけで犯罪に

    薬事法改正に伴い、平成26年4月1日より指定薬物の輸入、製造、販売若しくは授与目的での貯蔵又は陳列の禁止に加え、所持、使用、購入、譲受けについても禁止されています。

    脱法ドラッグ、合法ハーブ等と称して販売されているものに指定薬物が含まれることがあります。指定薬物を含む危険ドラッグを所持、使用する等して薬事法に違反した場合は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はどちらの罰も科されます。

4.薬物問題相談窓口

次のページにおいて、相談窓口を紹介しています。

5.リンク

担当:消費者政策課