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カスタマーハラスメント防止のための消費者向け普及・啓発活動

カスタマーハラスメント(カスハラ)とは

顧客や取引先等からのクレーム・言動のうち、要求内容の妥当性に照らして、​「要求を実現するための手段・態様が社会通念上不当なものであって、手段・態様により、​労働者の就業環境が害されるもの」をカスタマーハラスメント(カスハラ)と言います。​

カスハラ防止につながる消費者教育について

消費者が、消費者市民社会の一員として事業者に適切に意見を伝えることは、事業者が提供する商品・サービスの改善を促すことにつながり、特に、事業者の問題行動等に対する申入れは、消費者の正当な権利の行使です。
他方で、消費者からの従業員等に対する暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為は、従業員等に精神的な苦痛をはじめ、時間や金銭等多大な損害を招き、その就業環境を害するものです。

消費者が正当な意見を伝える適切な方法を習得することで、消費者の声は事業者に受け止められ、消費者と事業者双方の信頼関係が構築され、持続可能な消費の基礎となります。 消費者が自立した責任ある行動を通じて社会的な役割を果たしていくことができるよう、消費者庁では消費者への普及・啓発活動に取り組んでいます。

カスハラ防止のための啓発冊子「ぼのぼのと考えよう カスハラってなんのこと?」

消費者庁では、いわゆるカスタマーハラスメント(カスハラ)への対策として、カスハラに対する共通認識を持ち、その発生を防止するため、幅広い対象に向けた啓発冊子「ぼのぼのと考えよう カスハラってなんのこと?」を制作しました。

「カスハラ」というものが世の中を騒がせているらしい。
「カスハラ」ってなんのこと? なにが問題なの?
みなさんはどう考えますか?どう行動しますか?
森の仲間と一緒に、考えてみませんか。

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冊子表紙サムネイル

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https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/public_awareness/teaching_material/business_education/assets/consumer_education_cms203_20250411_01.pdf
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担当:消費者教育推進課