令和8年度消費者月間
見える情報 見えない仕組み
~AI時代の消費者力を高めるために~
消費者月間とは
※「消費者保護基本法(消費者基本法の前身)」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされました。
令和8年度消費者月間ポスター
消費者月間ポスター申込みを受付しています
地方公共団体、事業者、消費者団体、事業者団体による関連事業の実施
- 地方公共団体
- 事業者
- 消費者団体、事業者団体
担当:消費者教育推進課
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※「消費者保護基本法(消費者基本法の前身)」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされました。
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担当:消費者教育推進課