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令和8年度消費者月間

見える情報 見えない仕組み
~AI時代の消費者力を高めるために~

消費者月間とは

※「消費者保護基本法(消費者基本法の前身)」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされました。

令和8年度消費者月間ポスター

消費者月間ポスター申込みを受付しています

地方公共団体、事業者、消費者団体、事業者団体による関連事業の実施

  • 地方公共団体
  • 事業者
  • 消費者団体、事業者団体

担当:消費者教育推進課