令和5年度消費者月間
デジタルで快適、消費生活術
~デジタル社会の進展と消費者のくらし~
消費者月間とは
※「消費者保護基本法(消費者基本法の前身)」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされました。
令和5年度消費者月間シンポジウム
令和5年度消費者月間ポスター
「令和5年度消費者月間ポスターデザインコンテスト」を実施し、採用作品を決定しました。
ポスター採用者:野口 大輝(大阪府)
ポスターは地方公共団体や消費者団体、事業者・事業者団体、鉄道会社等に御協力いただき、各地で掲出します。是非御活用ください。

- ポスターの申込フォームからの受付は終了しました
地方公共団体、事業者、消費者団体・事業者団体による関連事業の実施
お知らせ
国際詐欺防止月間の実施
ICPENが推奨している国際的な消費者啓発キャンペーン「詐欺防止月間」を実施しています。
- ※ICPEN(アイスペン:International Consumer Protection and Enforcement Network(消費者保護及び執行のための国際ネットワーク))
国境を越えた不正な取引行為を防止するため1992年に発足したネットワークで、約70か国の消費者保護関係機関が参加。
担当:消費者教育推進課