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令和5年度消費者月間

デジタルで快適、消費生活術
~デジタル社会の進展と消費者のくらし~

消費者月間とは

「消費者保護基本法(消費者基本法の前身)」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされました。

令和5年度消費者月間シンポジウム

令和5年度消費者月間ポスター

「令和5年度消費者月間ポスターデザインコンテスト」を実施し、採用作品を決定しました。

ポスター採用者:野口 大輝(大阪府)

ポスターは地方公共団体や消費者団体、事業者・事業者団体、鉄道会社等に御協力いただき、各地で掲出します。是非御活用ください。

地方公共団体、事業者、消費者団体・事業者団体による関連事業の実施

お知らせ

国際詐欺防止月間の実施

ICPENが推奨している国際的な消費者啓発キャンペーン「詐欺防止月間」を実施しています。

  • ICPEN(アイスペン:International Consumer Protection and Enforcement Network(消費者保護及び執行のための国際ネットワーク))
    国境を越えた不正な取引行為を防止するため1992年に発足したネットワークで、約70か国の消費者保護関係機関が参加。

担当:消費者教育推進課