令和2年度消費者月間
豊かな未来へ ~「もったいない」から始めよう!~
消費者月間とは
- ※「消費者保護基本法(消費者基本法の前身)」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされました。
今年度の「消費者月間」主な取組内容について
- 令和2年度消費者月間の統一テーマが決定しました。
- 消費者月間ポスターを作成しました。地方公共団体や消費者団体、事業者・事業者団体、鉄道会社等にご協力いただき、各地で提出します。ぜひご活用ください。
一言メッセージ動画・SNS投稿キャンペーン
一言メッセージ動画の配信及びSNS投稿キャンペーンについて
【趣旨】
今年度の消費者月間は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、従来行ってきたシンポジウム形式のイベントを中止し、「このような時だからこそ、一人一人の消費と社会のつながりを考えよう」との趣旨の下、有識者等からの「一言メッセージ動画」を取りまとめるとともに、これを参考に消費者の皆様からもメッセージを発信いただく「SNSへの投稿キャンペーン」を企画いたしました。
なお、この企画は5月の消費者月間後も継続することとし、令和2年8月31日(月)までのキャンペーンといたします。 投稿キャンペーンの実施結果については、取りまとめの上、令和2年10月「食品ロス削減月間」に公表する予定です。
【内容】
1.一言メッセージ動画の配信
- 有識者、著名人及び消費者庁消費者教育推進大使等から頂いた一言メッセージ動画をまとめました。
- 消費者庁のウェブサイト、YouTube、Twitter、Facebookから御覧いただけます。
- 皆様からの「いいね!」をお待ちしております!
一言メッセージ動画 タイトル「消費者の皆様へ」(4分33秒)
2.一言メッセージ動画のSNSへの投稿キャンペーン
- 消費者の皆様も、一言メッセージ動画を作成して、SNSに是非投稿してください。
- 投稿方法は別紙を御覧ください。
- 動画の撮影方法などを消費者庁若手職員が説明した「メイキング動画」も公開しています。
メイキング動画 タイトル「消費者庁ニュース」(3分30秒)
【キャンペーン期間】
令和2年5月27日(水)~令和2年8月31日(月)
事業者、消費者団体、事業者団体、行政等による関連事業の実施
事業者、消費者団体、事業者団体、行政等が消費者月間に関して各種の事業を実施します。
お知らせ
国際詐欺防止月間の実施
ICPENが推奨している国際的な消費者啓発キャンペーン「詐欺防止月間」を実施しています。
- *ICPEN(International Consumer Protection and Enforcement Network)
- 国境を越えた不正な取引行為を防止するための取組の促進を目的とした、各国の消費者保護関係機関をメンバーとする非公式会合。
担当:消費者教育推進課