家庭用品品質表示法第10条に基づく申出
家庭用品品質表示法第10条に基づき、家庭用品の品質に関する表示が適正に行われていない旨の申出を行う場合、下記の【申出を行う際の注意事項】をよく確認した上で、下記のアドレス宛てに送付してください。
【申出を行う際の注意事項】
申出を行った方は下記注意事項に同意したものとみなします。また,何らかの理由により下記規定に同意できない場合には,メールによる申出をお断りします。
- 資料を添付する場合には、必ずウイルスチェックした上で添付してください。なお、当方で内容を確認できないファイル形式の場合などは再提出をお願いすることがあります。
- 添付できるファイルの容量は合計で10MBまでです。これを超える場合は複数回に分けて送信してください。
- メールを送付する際には宛先に誤りがないかよくご確認ください。誤ったアドレス宛てに送付したことにより発生した損害及び第三者に与えた損害について、消費者庁は一切の責任を負いません。
【オンラインによる情報提供】
- 提供いただいた情報は、法令違反等の調査のために使用させていただきます。
- 申出の内容に関する当庁の見解、調査経過、調査結果等についての問合せには一切お答えできません。
- 個別の民事的なトラブル処理のための仲裁、助言、あっせん、調査の依頼、家庭用品品質表示法に係る相談・問合せ等には対応しておりません。
- 事実関係を正確に把握する必要がありますので、申出の内容(品質表示が適正に行われていない等)は、できるだけ具体的にご記入ください。
- 申出者、申出者の連絡先(住所、電話番号等)
- 申出対象製品の種類、名称
- 申出対象製品の購入日、購入先
- 申出対象製品に品質表示がある場合には、表示者名、表示者連絡先
- 表示が適正に行われていないとする内容
- 申出者に関する情報を、外部に漏らすことはありません。なお、ご提供いただいた情報の確認等のため、消費者庁から申出者へ電話等により連絡をすることについての可否をお答えください(連絡することをお約束するものではありません。)。
また、ご提供いただいた情報を、関係する他の行政機関等へ提供することについての可否についてもお答えください。
E-mail: g.moshide■caa.go.jp
※メール送信の際には、■を@に入れ替えてください。
【自主申告】
- 事業者が家庭用品品質表示法に違反した事実を報告する場合、2.の項目を報告してください。
(下記の様式を使用しても構いません) - 報告項目
- 事業者名 担当部署 担当者氏名 連絡先(電話番号、電子メールアドレス)
- 事業内容(製造、輸入、卸、小売の種別)
- 違反した家庭用品の品目(品目とは家庭用品品質表示法施行令第一条に定めるものを指します。具体的には対象品目一覧をご参照ください)
- 違反した家庭用品の具体的商品名
- 違反した家庭用品の取扱い数量、販売期間
- 違反の内容(違反した表示の写真・画像の提供もお願いします)
- 違反を把握した経緯、違反となった原因
- なお、報告の内容に応じまして、更なる報告を求めることがあることを予めご承知おき下さい。
- 報告先
- E-mail: g.moshide■caa.go.jp
※メール送信の際には、■を@に入れ替えてください。
- E-mail: g.moshide■caa.go.jp
担当:表示対策課