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その他家庭用品品質表示法の全般的事項に関する相談

その他家庭用品品質表示法の全般的事項に関する相談

付記事項に関する相談
質問 回答
表示者名は、略称でもよいですか。 表示者名の表示は、社名・団体名は法人登記された正式名称で表示します。商標やブランド名での表示は認められていません。「株式会社」を(株)と省略することは認められています。また、連絡先としては「住所又は電話番号」となっていますが、住所と電話番号の両方を表示してもよいです。ただし、住所は都道府県名から、電話番号は市外局番から表示します(電話番号はフリーダイヤルも認められていますが、FAX 、PHS 、携帯電話は認められていません)。
個人事業者の場合、表示した者の氏名はどのように表示すればよいですか。 個人であれば戸籍上の本名(フルネーム)で表示し、当該個人が商号を法務局に登記している場合はその商号を表示することができます。
電話番号は050から始まる番号でもよいですか。 固定電話であれば050も使用することができます。
表示者の社名変更や住所、電話番号が変わる場合、旧社名、旧連絡先の付いた商品はどうしたらよいですか。 郵便の転送、電話の転送を行い、できるだけ早急に表示が切り替わるようにします。一時的な対応として、購入者に訂正紙を渡す、店頭、HP等で告知するなどの措置を講じることが考えられます。
住所や電話番号の代わりにメールアドレスやホームページのリンク、QR コードを貼ることは可能ですか。 付記事項として表示者の名前又は名称及び住所又は電話番号を表示する必要があります。メールアドレスやホームページのURL などのリンクでの対応は認められていません。付記事項を適正に表示した上で任意に表示することはできます。
製造業者、販売業者、表示業者のどちらが表示者となりますか。 消費者からの問い合わせやクレーム、行政機関からの問い合わせ等に適切に対応できる者が表示者となることから、いずれかが表示者となるかについては当事者で決める必要があります。
法全般に関する相談
質問 回答
家表法の対象商品を日本に輸入して販売を行いたいが、家表法に基づく表示は必要ですか。 日本国内で一般消費者に対し対象商品の販売を行う場合には、家表法に基づいた表示が必要です。
また、「表示者名、連絡先」の表示については、表示内容に責任を持てるところが表示者になります。これは、日本国内に営業拠点のある事業者(輸入業者、販売業者、表示業者のいずれか)が行います。
さらに、言語は日本語で表示します(ただし、繊維製品品質表示規程の指定用語である「COTTON」「WOOL」等は除きます)。
消費者が個人で海外の事業者から商品を輸入する場合、当該海外の事業者は、家表法第2条第2項に定める「製造業者」、「販売業者」、「表示業者」に該当しますか。 個人で使用する目的で海外の販売業者から直接購入(個人輸入)する場合は、家表法の対象外となります。
家表法の使用上の注意について、書き方に決まりはありますか。 製品の品質に応じて適切に表示します。必ずしも規程の文言どおりに表示する必要はなく、趣旨が盛り込まれていればよいとされています。
卸売時点で表示がなくても、一般消費者に販売時点で家表法の表示があればよいですか。 一般消費者に販売する時点で表示されていることが必要です。
その他
質問 回答
消費者庁のホームページに掲載されている洗濯表示のポスターを印刷して使用してもよいですか。 消費者庁のホームページの利用規約を確認していただいた上で使用することができます。
家庭用品に原産国を表示する必要はありますか。家庭用品に原産国を表示する場合には、どのようにすればよいですか。 家表法上は、家庭用品について原産国を表示することは義務付けられておらず、原産国を表示する場合の基準も定められていません。
商品の原産国の表示については、「不当景品類及び不当表示防止法」(昭和37年法律第134号)上、「商品の原産国に関する不当な表示」(昭和48年公正取引委員会告示第34号)において一定の基準があります。
表示部分の大きさ、文字の大きさは決められていますか。 表示部分の大きさ、文字の大きさに関する決まりはありませんが、消費者の見やすい箇所に分かりやすく表示することになっています(ただし、「合成洗剤」、「住宅用又は家具用の洗浄剤」、「漂白剤」、「クレンザー」等の一部商品については「特別注意事項の表示」として枠を設け、文字の色、文字の大きさ等が決められているものがあります)。
平成29 年3 月の雑貨工業品品質表示規程等の改正で、「蓋」、「籠」等の用語がひらがなから漢字に変更されましたが、従来どおり、「ふた」、「かご」と表示することが問題になりますか。 指定用語以外の表示については、消費者にとって分かりやすい表示であれば、ひらがなで表示しても問題ありません。
ここに記載されていないことをお聞きになりたい場合
質問 回答
よくある質問を読みましたが、該当するものがありません。 家表法に関するお問い合わせは、消費者庁、経済産業省又はお近くの経済産業局にお問い合わせください。「お問い合わせ先」は、こちらをご参照ください。
問い合わせ先

担当:表示対策課