その他家庭用品品質表示法の全般的事項に関する相談
付記事項に関する相談
No. | 質問 | 回答 |
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1 | 法人の場合、表示した者の名称、住所、電話番号を略称で付記してもよいですか。 | 名称については、法人登記された正式名称を付記する必要があります。ただし、株式会社を(株)、有限会社を(有)と略して付記することは可能です。 住所については、都道府県名を省略しても容易に判断できる場合を除いて、都道府県名から省略せずに全て付記する必要があります。 電話番号については、市外局番から省略せずに付記する必要があります。 なお、フリーダイヤルやIP電話(固定電話)の050から始まる番号も認められていますが、FAX、携帯電話の番号は認められていません。 |
2 | 個人事業者の場合、表示した者の氏名はどのように付記すればよいですか。 | 氏名については、戸籍上の氏名をフルネームで付記する必要があります。ただし、屋号を法務局に商号登記している場合にはその屋号を付記することもできます。 |
3 | 表示した者の住所を英語(アルファベット)で付記することは可能ですか。 | 住所については、日本の消費者にとって分かりやすい表示とするため、日本語で都道府県名から付記する必要があります。 |
4 | 表示した者の住所は、本社住所と商品製造工場の住所のどちらを付記すればよいですか。 | 消費者等からの表示内容に関する問合せや行政機関による立入検査等に適切に対応できる部署の住所を付記する必要があります。この要件を満たすのであれば、いずれを付記いただいても差し支えありませんし、その両方を付記いただいても構いません。 |
5 | 表示した者の住所又は電話番号の代わりにメールアドレス、ホームページのURL又はQR コードを付記することは可能ですか。 | メールアドレス、ホームページのURL、QR コードのいずれとも住所又は電話番号の代わりにはなりません。 |
6 | 製造業者と販売業者(輸入業者、卸売業者、小売業者等)のうちいずれが表示者となるべきですか。 | 消費者等からの表示内容に関する問合せや行政機関による立入検査等に適切に対応できる者であればいずれでも構いません。 いずれが表示者となるかについては当事者で決める必要があります。 |
7 | 表示した者の名称、住所、電話番号等に変更が生じる場合にはどのような対応が必要ですか。 |
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法全般に関する相談
No. | 質問 | 回答 |
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8 | 家庭用品品質表示法(以下「家表法」という。)の適用対象商品を日本で輸入販売する場合、家表法に基づく表示は必要ですか。 | 日本国内の消費者向けに家表法の適用対象商品の販売を行うのであれば、家表法に基づき法定表示事項を日本語で適正に表示する必要があります。 なお、表示ラベル等に付記する表示者名等は、消費者等からの表示内容に関する問合せや行政機関による立入検査等に適切に対応できるものである必要がありますので、日本国内に営業拠点のある事業者の情報を日本語で付記してください。 |
9 | 家表法の適用対象商品を日本で輸入販売する場合に、販売方法がECサイトで注文を受け付けて現地から消費者に商品を直送する方法であっても、家表法に基づく表示は必要ですか。 | 輸送ルートに関係なく、日本国内の消費者向けに家表法の適用対象商品の販売を行うのであれば、家表法に基づき法定表示事項を日本語で適正に表示する必要があります。 |
10 | 海外の販売業者から日本の消費者が商品を直接購入(個人輸入)する場合、当該海外の事業者に対して家表法は適用されますか。 | 海外の販売業者から個人で使用する目的で直接購入(個人輸入)する取引は、家表法の適用対象外となります。 |
11 | オーダーメイドの商品を販売する場合にも家表法は適用されますか。 | オーダーメイドの商品は、消贄者が当該商品の品質を事業者に対し面談により確認した上で商品選択を行うのが通常と考えられるため、一般的に家表法は適用されません。 ただし、家表法の適用対象品目でなくても、他法令、地方自治体の条例(東京都消費生活条例等)の対象となる場合があり得ます。 |
12 | 非常時災害用に使用する商品は家表法の対象となりますか。 | 非常時災害用の商品として販売するものであっても、消費者が通常生活の用に供することが想定されるのであれば家表法の対象となります。 |
13 | 業務用品は家表法の対象となりますか。 | 業務用品は家表法の対象とはなりません。 ただし、ホームセンター等で消費者向けに販売されることが想定される場合には家表法の対象となります。 |
14 | 景品、ノベルティ、社内で福利厚生として配布する物品等は家表法の対象となりますか。 | 景品等は家表法の対象とはなりません。 ただし、その後の事情により、当該物品が消費者向けに販売されることとなった場合には家表法の対象となります。 |
15 | 家表法で定める使用上の注意について、書き方に決まりはありますか。 | 規程の趣旨が伝わるように製品の品質に応じて適切に表示されていればよいです。必ずしも規程の文言どおりに表示する必要はありません。 |
16 | 家表法の法定表示事項は、流通のどの段階(輸入段階、卸売段階、小売段階等)から表示されている必要がありますか。 | 一般消費者に販売する時点で表示されていることが必要です。 |
その他
No. | 質問 | 回答 |
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17 | 家表法の法定表示事項を表示する際、表示する文字の大きさ(ポイント数)は決められていますか。 |
消費者の見やすい箇所に分かりやすく表示されている必要がありますが、文字の大きさに関する具体的な決まりはありません。 |
18 | 消費者庁のホームページに掲載されている洗濯表示のポスターを印刷して使用してもよいですか。 | 消費者庁のホームページの利用規約を確認いただいた上で使用することができます。 利用規約 |
19 | 家庭用品について原産国を表示する必要はありますか。必要がある場合はどのように表示すればよいですか。 |
家表法は、家庭用品について原産国を表示することを義務付けておりません。 |
20 | 繊維の組成や、成分などを検査したいのですが、検査機関等を紹介していただけないでしょうか。 |
消費者庁から特定の検査機関等は紹介できません。 |
ここに記載されていないことをお聞きになりたい場合
No. | 質問 | 回答 |
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21 | よくある質問を読みましたが、該当するものがありません。 | 家表法に関するお問い合わせは、消費者庁、経済産業省又はお近くの経済産業局にお問い合わせください。「お問い合わせ先」は、こちらをご参照ください。 問い合わせ先 |
担当:表示対策課