合成樹脂加工品について
該非判定
No. | 質問 | 回答 |
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1 | 合成樹脂製のシャワーヘッドは家庭用品品質表示法(以下「家表法」という。)の対象ですか。対象である場合は家庭用品の何に該当しますか。 |
合成樹脂加工品の浴室用の器具に該当し家表法の適用対象となります。 |
原料樹脂の種類を示す用語
No. | 質問 | 回答 |
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2 | ポリエチレンフィルム製の袋の原料として高密度ポリエチレンを使用している場合、原料として使用する合成樹脂(以下「原料樹脂」という。)の種類について「高密度ポリエチレン」と表示することは可能ですか。 |
原料樹脂の種類の表示方法の定めにより、エチレンを主成分として重合した合成樹脂は「ポリエチレン」と表示する必要があります。 |
3 | 家表法の対象となるポリプロピレン製の合成樹脂加工品について、原料樹脂の種類を「PP」と表示してもよいですか。 |
原料樹脂の種類の表示方法の定めにより、プロピレンを主成分として重合した合成樹脂には「ポリプロピレン」と表示する必要があります。 |
4 | ポリエチレン製の弁当箱の蓋の一部に熱可塑性エラストマーを使用していますが、原料樹脂の種類はどのように表示したらよいですか。 |
食事用、食卓用又は台所用の器具の表示方法の特例に基づき、原料樹脂の種類を示す用語である「ポリエチレン」の次に「熱可塑性エラストマー」と表示する必要があります。 |
5 | 飽和ポリエステル樹脂製の水筒について、原料樹脂の種類はどのように表示すればよいですか。 |
水筒の原料樹脂が「エチレングリコールとテレフタル酸又はテレフタル酸ジメチルを主体として縮合し、重合した合成樹脂」に該当する場合には「ポリエチレンテレフタレート」又は「PET」と表示する必要があります。 |
耐熱温度
No. | 質問 | 回答 |
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6 | 湯たんぽの耐熱温度の試験について、湯は100°C以上にならないので100°Cでやめてもよいですか。 |
耐熱温度については、ガスレンジやストーブ等熱源の近くで取り扱うことが想定されるため、定められた試験方法により機能の異常又は著しい変形が生じるまで試験を行います。 |
容量
No. | 質問 | 回答 |
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7 | 満水容量が1.1リットルである冷蔵庫用の合成樹脂製の水筒(冷蔵庫用のポット等)について、容量を1.0リットルと表示することはできますか。 |
冷蔵庫用水筒の容量の許容範囲は表示した値のプラス・マイナス5%以内と定められています。実際の容量が1.0リットルの水筒を「容量 1.1リットル」と表示した場合、実際の値が表示した値の許容範囲に収まらないことになります。 |
寸法の表示
No. | 質問 | 回答 |
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8 | ポリエチレンフィルム製又はポリプロピレンフィルム製の袋について寸法の表示を行う場合、「500/400/0.03 」と数値だけを表示してもよいですか。 |
寸法を表示する際は、縦及び横の長さ並びにフィルムの厚さを、ミリメートル単位でいずれを指すかを分かりやすく示すかたちで表示いただく必要があります。 なお、具体的な表示例は下記に掲載されています。 |
9 | マチ(奥行き)付きのポリエチレンフィルム製又はポリプロピレンフィルム製の袋について寸法の表示を行う場合、マチ(奥行き)についてはどのように表示したらよいですか。 |
マチ(奥行き)部分は、寸法の表示対象である「縦及び横の長さ並びにフィルムの厚さ」に該当しませんので、マチ(奥行き)を畳んだ平置きの状態での寸法を表示いただく必要があります。 |
10 | ポリエチレンフィルム製の袋の寸法について「表示値の誤差の許容範囲は、縦の長さにあっては+4%以内、-0%」と定められていますが、誤差の許容範囲がどうしても4%を超えてしまう場合は「約」をつけて寸法表示してもよいですか。 |
「約」を付して寸法表示を行うことは認められていません。規定されている許容範囲に収まるように寸法表示を行っていただく必要があります。 |
11 | 合成樹脂製の商品で、折り畳むとまな板になり広げると洗い桶になる商品について、まな板の寸法表示をどのように表示すればよいですか。 |
まな板として使用する状態(折り畳んだ状態)で商品を収容することができる最小の直方体を想定して、寸法表示を行う必要があります。 |
表示方法
No. | 質問 | 回答 |
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12 | 合成樹脂加工品品質表示規程第八条に定められている取扱い上の注意に係る表示事項ついて、規定されている事項全てを表示する必要がありますか。 |
品目ごとに表示が必要となる取扱い上の注意事項は異なりますので、合成樹脂加工品品質表示規程第八条に定められている事項全てを表示する必要はありません。 |
13 | 販売しようとする合成樹脂加工品の平面が小さいため、本体刻印、本体印刷、ラベル貼り付けの方法等により法定表示事項の全てを商品に直接表示することが難しいです。どうすればよいですか。 |
表示方法の定めにより、表示することができる平面が五十平方センチメートル未満の場合であって、全ての表示事項を商品に直接表示できないときは、容量及び取扱い上の注意を除いた法定表示事項を本体刻印、本体印刷、ラベル貼り付けの方法等により消費者に見えるように表示する方法が認められています。 |
担当:表示対策課