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二重価格表示

二重価格表示

価格表示は、消費者にとって商品・サービスの選択上最も重要な情報の一つです。したがって、価格表示が適正に行われない場合には、消費者の選択を誤らせることとなります。このような観点から、価格表示に関する違反行為の未然防止と適正化を図るため、どのような価格表示が一般消費者に誤認を与え、景品表示法に違反するおそれがあるかについて「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」(価格表示ガイドライン)[PDF: 190KB]を公表し、考え方を明らかにしています。

価格表示ガイドラインにおいては、価格表示を行う場合の考え方や、どのような表示が不当表示に該当するおそれがあるかを列挙し、価格表示を行う際の注意点を示しております。

価格表示ガイドラインのポイント

  1. 1二重価格表示についての基本的な考え方
    1. (1)次のような二重価格表示は不当表示に該当するおそれがあります。
      • 同一ではない商品の価格を比較対照価格に用いて表示を行う場合
      • 比較対照価格に用いる価格について実際と異なる表示やあいまいな表示を行う場合
    2. (2)過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示について
      • 同一の商品について「最近相当期間にわたって販売されていた価格」を比較対照価格とする場合には、不当表示に該当するおそれはありません。
      • 同一の商品について「最近相当期間にわたって販売されていた価格」とはいえない価格を比較対照価格に用いる場合には、当該価格がいつの時点でどの程度の期間販売されていた価格であるかなどその内容を正確に表示しない限り、不当表示に該当するおそれがあります。
        • 「最近相当期間にわたって販売されていた価格」については、価格表示ガイドライン第4の2(1)ア(ウ)を御覧ください。
    3. (3)将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示
      • 表示された将来の販売価格が十分な根拠のあるものでないとき(実際の販売することのない価格であったり、ごく短期間のみ当該価格で販売するにすぎないなど)には、不当表示に該当するおそれがあります。
    4. (4)希望小売価格を比較対照価格とする二重価格表示について
      • 製造業者等により設定されあらかじめカタログ等により公表されているとはいえない価格を希望小売価格として称して比較対照価格に用いる場合には、不当表示に該当するおそれがあります。
    5. (5)競争事業者の販売価格を価格対照価格とする二重価格表示について
      • 消費者が同一の商品について代替的に購入し得る事業者の最近時の販売価格とはいえない価格を比較対照価格に用いる場合には、不当表示に該当するおそれがあります。
      • 市価を比較対照価格とする二重価格表示については、競争関係にある相当数の事業者の実際の販売価格を正確に調査することなく表示する場合には、不当表示に該当するおそれがあります。
  2. 2その他の価格表示

    上記以外に、将来の販売価格又は他の顧客向けの販売価格を比較対照価格とする二重価格表示、割引率又は割引額の表示、販売価格の安さを強調する表示などにおける不当な価格表示についての景品表示法上の考え方を明らかにしております。

不当な二重価格表示の具体例

家電量販店の場合...

家電製品の店頭価格について、競合店の平均価格から値引すると表示しながら、その平均価格を実際よりも高い価格に設定し、そこから値引きを行っていた。

メガネ店の場合...

フレーム+レンズ一式で「メーカー希望価格の半額」と表示したが、実際には、メーカー希望価格は設定されていなかった。

担当:表示対策課