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有料老人ホームに関する不当な表示

景品表示法第5条第3号の規定に基づく告示である「有料老人ホームに関する不当な表示」(平成16年公正取引委員会告示第3号)[PDF: 78KB]は、一般消費者が有料老人ホームを選択する時点において重要な判断要素となると考えられる以下の事項について、制約事項があるのにそれが明りょうに記載されていない場合や、表示の内容が明らかにされていないものについて、不当表示として規定しています。

  1. (1)土地又は建物についての表示
  2. (2)施設又は設備についての表示
  3. (3)居室の利用についての表示
  4. (4)医療機関との協力関係についての表示
  5. (5)介護サービスについての表示
  6. (6)介護職員等の数についての表示
  7. (7)管理費等についての表示

事業者が、「有料老人ホームに関する不当な表示」に規定されている不当表示を行っていると認められた場合は、消費者庁長官は当該事業者に対し、措置命令などの措置を行うことになります。

なお、有料老人ホームに該当しない施設が上記のような表示を行う場合や、上記の表示に該当しない表示であっても、優良誤認表示又は有利誤認表示に該当する表示が行われた場合は、同各号が適用されることとなります。

担当:表示対策課