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公正競争規約設定までの手順と規約設定・変更の申請様式

公正競争規約を設定するまでには、業界における規約設定に向けた合意、一般消費者の意識の把握、内容が法令に準拠したものとなるような調整など、必要な手続を進めていくことになります。

公正競争規約設定までの流れを例示すると、以下のとおりとなります。

公正競争規約設定までの流れ

公正競争規約設定までの流れ

消費者庁への事前相談

業界内に公正競争規約を設定する機運の高まりがあったとしても、最初から業界だけで規約案を作成することは困難な場合もあります。

消費者庁では、業界が公正競争規約の内容について具体的な検討を始める事前の段階で、規約とは何か、どういったことを定めたらよいか、どのような効果があるのかといった一般的な内容も含め、業界が設定しようとしている規約のイメージなどについて相談を受け付けています。また、公正取引委員会においても規約の内容について検討を行います。

業界における規約案の作成

実際に公正競争規約案を作成する過程では、時には消費者庁も加わって、市場に出回っている商品パッケージやチラシなど実際の表示物を持ち寄って適正な表示の在り方について検討を重ねるなどして、業界内での意見をまとめていきます。

公正競争規約は、事業者又は事業者団体が自主的に定める表示又は景品類についてのルールですので、規約案は規約を設定しようとする者が作成することになります。

表示連絡会

公正競争規約の内容を業界にとってだけでなく、消費者にとっても適正なものとするためには、規約を設定しようとする者だけで検討するのではなく、消費者、学識経験者などの意見も幅広く取り入れる必要があります。そこで、「表示連絡会」と呼ばれる会合を開催して、規約案の内容を説明し、意見を求めます。

規約設定の認定申請

表示連絡会で出た意見を反映するなどして公正競争規約案を修正した後、景品表示法第31条に基づき、一定の書式に従って、公正取引委員会及び消費者庁長官に対して規約の設定の認定に係る申請を行います。

パブリックコメントの実施

公正取引委員会及び消費者庁長官が公正競争規約設定の認定を行うに当たっては、パブリックコメントを実施して、規約案に対する意見を広く募集します。

公正競争規約設定・変更の申請様式

以下のリンクをクリックすると設定・変更の認定に係る申請書の様式をダウンロードできます。

様式:

担当:表示対策課