ステルスマーケティングに関する景品表示法違反被疑情報提供フォーム
注意事項
下記の注意事項をお読みいただき、同意の上で情報提供画面へお進みください。
情報を御提供くださいまして、ありがとうございます。
本フォームは、令和5年10月1日に施行された「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが 困難である表示(令和5年内閣府告示第19号)」(以下「ステルスマーケティング告示」といいます。)に該当する可能性があり 、景品表⽰法違反の疑いがある事実に関する情報提供を受け付けるものです。
- ステルスマーケティング告示及びその運用基準についてはこちらをご参照ください。
- なお、ステルスマーケティング以外の景品表⽰法違反の疑いがある事実については、「景品表示法違反被疑情報提供フォーム」又は「携帯電話に関する景品表示法違反被疑情報提供フォーム」へ情報提供をお願いします。
- 提供いただいた情報は、法令違反等の調査のために使用させていただきます。
- 個別の⺠事的なトラブル処理のための仲裁、助⾔、あっせん、調査の依頼、景品表⽰法に係る相談・問合せ等には対応しておりません。
- 提供いただいた情報に関する当庁の⾒解、調査経過、調査結果等についての問合せには⼀切お答えできませんので、御理解をお願いします。
- 事実関係を正確に把握する必要がありますので、情報の内容は、できるだけ具体的にご記入ください。
- 情報提供者に関する情報を、外部に漏らすことはありません。
本フォームは上記の注意事項に同意された方のみご利用ください。
連続して情報を御提供いただく際は、ブラウザを一度閉じ、再度接続をお願いいたします。
また、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の施行に伴い、消費者庁において公益通報を受ける窓口を設けておりますので、公益通報を行う場合には、本フォームではなく、公益通報窓口に通報してください。公益通報保護制度の詳細はこちらをご参照ください。