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消費者裁判手続特例法(消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律)

消費者被害には、同種の被害が拡散的に多発し、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差により、消費者自らその被害の回復を図ることには困難を伴う場合があるという特性があります。この法律では、そのような消費者被害の特性に鑑み、その財産的被害を集団的に回復するための2段階型の訴訟制度(消費者団体訴訟制度(被害回復))を定めています。
この法律は、平成25年に衆議院における修正を経て成立・公布され、平成28年10月1日から施行されています。

令和3年には、「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律」(令和3年法律第72号)により、特定適格消費者団体に対し、特定商取引法及び預託法の行政処分に関して作成した書類の提供を可能とする仕組みの導入等の改正が行われました。(令和4年6月1日から施行)

令和4年には、「消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律」(令和4年法律第59号)により、標記法律に基づく消費者団体訴訟制度(被害回復)の対象範囲を拡大する等の改正が行われました。(公布日(令和4年6月1日)から1年半を超えない範囲内において政令で定める日(令和5年10月1日)から施行

法令の詳細

概要

検討会等

「消費者団体訴訟制度とは」のページの「消費者団体訴訟制度の見直し、改正等の状況」を御確認ください。

担当:消費者制度課