Vol.689 乳幼児用ベッドガードとベビーカーを購入する際には「子供PSCマーク」の表示を確認しましょう!
令和7年(2025年)12月25日より、こどもの製品事故を未然に防止するため、乳幼児用玩具などへの「子供PSCマーク」の表示制度が始まり、以前にこの消費安全ナビにおいても取り上げたところです。このマークがついている製品は、国の技術基準に適合していることが示されていることに加え、対象年齢や使用上の注意に関する文言(警告表示)を表示することが義務付けられており、こどもが事故にあう危険性を減らすことができます。
この度、令和8年(2026年)7月8日に新たに「乳幼児用ベッドガード(※1)」と「ベビーカー(※2)」が対象製品として追加されますので、購入する際には、「子供PSCマーク」の確認をしましょう。
- ※1:主として家庭において乳幼児のベッドからの転落を防止するためにベッドに取り付けて使用することを目的として設計した柵その他の器具をいう。
- ※2:主として家庭において出生後三十六月以内の乳幼児の運送に使用することを目的として設計した、歩きながら用いる小型の車をいう。

事故等事例
消費者庁には、乳幼児用ベッドガードとベビーカーの事故等の情報(※3)が寄せられています。
【乳幼児用ベッドガード】
- 赤ちゃん用のベッドガードが不安定で固定できない。危険な商品ではないか。
【ベビーカー】
- 保護者がベビーカーを開いた際、幼児の指が挟まれ、指先を負傷した。
- ベビーカーに幼児を乗せて道路の段差を乗り越えたところ、当該児が当該ベビーカーの前方から転倒し、顔面等を負傷した。
- ※3:事故情報データバンク:消費者庁が(独)国民生活センターと連携し、関係機関から「事故情報」「危険情報」を広く収集し、事故防止に役立てるためのデータ収集・提供システム(2010年4月運用開始)。
「子供PSCマーク」とは
こどもが使用する製品の安全を確保するため、「子供用特定製品」の制度の創設などを盛り込んだ消費生活用製品安全法などの法改正が行われ、「子供用特定製品」に「乳幼児用玩具(3歳未満向けおもちゃ)」と「乳幼児用ベッド(ベビーベッド)」の2製品が指定とともに、令和7年(2025年)12月に施行されました。
これに加え、「乳幼児用ベッドガード」と「ベビーカー」についても「子供用特定製品」に指定され、国の技術基準への適合と、対象年齢や使用上の注意事項等の警告表示を行い、これらの基準を満たした証として「子供PSCマーク」を表示することが必要となりました。これらの2製品についての制度は令和8年(2026年)7月8日に施行されます。なお、乳幼児用ベッドガードについては施行の日から1年間、ベビーカーについては施行の日から2年間の経過措置期間が設定されており、経過措置期間においては子供PSCマークがない製品も販売されます。

「子供用特定製品」とは、消費生活用製品安全法における「特定製品(※4)」のうち、主として子供の生活の用に供される製品であって、その使用方法の表示その他の子供の生命又は身体に対する危害の発生を防止するための表示が必要であると認められるものとして、政令で定めるものとされています。
- ※4:「特定製品」と「特別特定製品」
「特定製品」とは、主として一般消費者の生活の用に供される製品(消費生活用製品)のうち、構造、材質、使用状況などからみて一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品で、政令で定めるものとしています。
「特別特定製品」とは、特定製品の製造又は輸入の事業を行う者のうちに一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な品質の確保が十分でない者がいると認められる特定製品で、政令で定めるものとしています。

事故を防ぐために
【乳幼児用ベッドガード】
- 購入する際は「子供PSCマーク」を確認しましょう
- 18か月未満の乳幼児には絶対に使わないようにしましょう
- マットレスとベッドガードに隙間があると、こどもが挟まれて窒息のおそれがあり大変危険ですので、設置する際には取扱説明書に従って隙間ができないように気を付けましょう
【ベビーカー】
- 購入する際は「子供PSCマーク」を確認しましょう
- 転落などの事故防止のため、シートベルトは必ず装着し、ハンドルに重い荷物をぶら下げることは厳禁です
- 段差や障害物があれば、速度を落として安全に操作しましょう
- こどもを乗せたままベビーカーから離れないようにしましょう
- 指などを挟む危険があるので、ベビーカーの開閉の際は近くにこどもがいないか確認しましょう
- (参考)
- (過去の関連メール)
担当:消費者安全課