文字サイズ
標準
メニュー

Vol.677 こども向けの製品に関する新しい制度、「子供PSCマーク」がはじまりました!

令和7年(2025年)12月25日より、こどもの製品事故を未然に防止するため、「乳幼児用玩具(3歳未満向けおもちゃ)」及び「乳幼児用ベッド(ベビーベッド)」への「子供PSCマーク」の表示制度が始まりました。このマークがついている製品は、国の技術基準に適合していることが示されていることに加え、対象年齢や使用上の注意に関する文言(警告表示)を表示することが義務付けられており、こどもが事故にあう危険性を減らすことができます。
「乳幼児用玩具(3歳未満向けおもちゃ)」や「乳幼児用ベッド(ベビーベッド)」を購入する際には、「子供PSCマーク」を確認するようにしましょう。

  • ベビーベッド
  • こどもとおもちゃ

事故事例

消費者庁には、おもちゃやベビーベッドの事故の情報が寄せられています。

【おもちゃ】

  • 半年前に買ったおもちゃのトラックの一部が本体からはがれ、ネジが数本むき出しになり、こどもの手に当たり傷がついた(※1)
  • 母親がキッチンで料理中、リビングで遊んでいたこどもが、おもちゃのネックレスの糸が切れてとれたビーズ(5mm)を拾って右の鼻の穴に入れてしまい取れなくなり、異物除去術により摘出した(※2)

【ベビーベッド】

  • 可動式ベビーベッドに生後1か月のこどもを乗せて運んでいたところ、ベッドが折れ曲がるかたちになり、こどもが頭から落ちた(※2)
  • 1歳10か月のこどもが、おむつ用バケツに乗りベビーベッドの柵によじ登ろうとして床に転落した(※2)

※1:事故情報データバンク:消費者庁が(独)国民生活センターと連携し、関係機関から「事故情報」「危険情報」を広く収集し、事故防止に役立てるためのデータ収集・提供システム(2010年4月運用開始)。

※2:医療機関ネットワーク:消費者庁は(独)国民生活センターと共同で、2010年12月より、医療機関から事故情報の提供を受けています(2026年1月現在で32機関が参画)。

「子供PSCマーク」とは

こどもが使用する製品の安全を確保するため、「子供用特定製品」の制度の創設などを盛り込んだ消費生活用製品安全法などの法改正が行われ、「子供用特定製品」に「乳幼児用玩具(3歳未満向けおもちゃ)」と「乳幼児用ベッド(ベビーベッド)」が指定されました。
これにより、令和7年(2025年)12月25日以降に製造又は輸入される「乳幼児用玩具(3歳未満向けのおもちゃ)」は、国の技術基準への適合と、対象年齢や使用上の注意事項の表示が義務となり、これらの基準を満たした証として「子供PSCマーク」を表示することが必要となりました。

STマーク

ただし、令和7年(2025年)12月25日より前に製造・輸入された「乳幼児用玩具(3歳未満向けおもちゃ)」は、「子供PSCマーク」が無くても販売できることとなっています。このような場合は、STマークの付いた製品をお勧めします。STマークは、おもちゃメーカーなどが加入する一般社団法人日本玩具協会が「安全面について注意深く作られたおもちゃ」として推奨するもので、第三者検査機関によるST基準適合検査に合格したおもちゃに付けることができるマークです。

また、「乳幼児用ベッド(ベビーベッド)」については、令和7年(2025年)12月25日以降は「子供PSCマーク」の表示が必要となりますが、令和9年(2027年)3月24日までは従来の「ひし形PSCマーク」が表示された製品も販売されます。

「子供PSCマーク」の種類
区分 特定製品かつ子供用特定製品 特別特定製品かつ子供用特定製品
マーク PSCマーク(特定製品かつ子供用特定製品 子供用玩具) PSCマーク(特別特定製品かつ子供用特定製品 乳幼児用ベッド)
対象 乳幼児用玩具
(3歳未満向けおもちゃ)
乳幼児用ベッド
(ベビーベッド)

(対象は令和8年(2026年)1月23日時点)

「子供用特定製品」とは、消費生活用製品安全法における「特定製品※3」のうち、主として子供の生活の用に供される製品であって、その使用方法の表示その他の子供の生命又は身体に対する危害の発生を防止するための表示が必要であると認められるものとして、政令で定めるものとされ、令和8年(2026年)1月時点で「乳幼児用玩具(3歳未満向けおもちゃ)」と「乳幼児用ベッド(ベビーベッド)」が指定されています。

  • ※3:「特定製品」と「特別特定製品」
    「特定製品」とは、主として一般消費者の生活の用に供される製品(消費生活用製品)のうち、構造、材質、使用状況などからみて一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品で、政令で定めるものとしています。
    「特別特定製品」とは、特定製品の製造又は輸入の事業を行う者のうちに一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な品質の確保が十分でない者がいると認められる特定製品で、政令で定めるものとしています。
区分 特定製品 特別特定製品
マーク PSCマーク(特定製品) PSCマーク(特別特定製品)
対象
  • 家庭用の圧力なべ及び圧力がま
  • 乗車用ヘルメット
  • 登山用ロープ
  • 石油給湯機
  • 石油ふろがま
  • 石油ストーブ
  • 磁石製娯楽用品
  • 吸水性合成樹脂製玩具
  • 携帯用レーザー応用装置
  • 浴槽用温水循環器
  • ライター

(対象は令和8年(2026年)1月23日時点)

事故を防ぐために

【乳幼児用玩具(3歳未満向けおもちゃ)】
  • 「子供PSCマーク」又は「STマーク」を確認しましょう
  • 3歳未満の乳幼児向けとして販売されるおもちゃには、対象年齢の表示が義務付けられています。おもちゃの対象年齢を守りましょう
  • こどもへのプレゼントは、贈る側・受け取る側の双方の大人が、こどもの年齢・発達に合った安全に配慮されたものであることを確認しましょう
  • こどもに渡す前に、製品の取扱いの注意事項を確認し、破損などの不具合がないか確認しましょう
  • 小さな部品や使わないおもちゃはこどもの手の届かない場所に保管しましょう、年上のこどものおもちゃに、小さい部品が含まれている場合は乳幼児が誤飲しないように注意しましょう
【乳幼児用ベッド(ベビーベッド)】
  • 「子供PSCマーク」付きのベビーベッドを選び(令和9年(2027年)3月24日までは「ひし形PSCマーク」も販売されます)、説明書をよく読んで、対象年齢や使い方を必ずチェックしましょう
  • 転落などの事故防止のため、柵は常に上げた状態で使用し、収納扉や可動部分は完全にロックされていることを確認しましょう
  • こどもがつかまり立ちを始めたら、床板を最低位置に設定するなど、こどもがひとりで乗り越えられないように調整しましょう
  • 頭や顔が挟まる可能性があるため、ベッドと壁・枕・毛布などの隙間を作らないよう注意しましょう
  • 窒息事故防止のため、柔らかい寝具(枕、ぬいぐるみ、クッションなど)を入れるのはやめましょう
(参考)
(過去の関連メール)

注:「こども安全メール」は2025年4月に「みんなの消費安全ナビ」に改称しました【PDF:5.5MB】

担当:消費者安全課