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Vol.622 幼児を乗せた自転車での事故に注意!

  • 図左:大人が、子どもを自転車の幼児用座席に座らせたまま放置して、談笑しているイラスト
  • 図右:親が漕ぐ自転車の後部に乗せた子どもが、走行中に足が後輪のスポークにあたり、スポーク外傷を受けてしまうイラスト

春は入園・入学の季節です。この時期に自転車に子どもを乗せて送迎することを考えている方もいらっしゃると思います。幼児同乗中の自転車では、交通事故、転倒・転落により子どもの頭部に重篤なけがを負う事故や、後輪への足の巻き込み等が継続的に発生しているため、以下を参考に安全な利用に努めましょう。

<ヘルメットは子どもも大人も着用!乗せる前に準備>
令和5年4月1日から自転車の利用者全員にヘルメットの着用が努力義務になります(1)。事故の際に頭部を保護するため、子どもだけでなく保護者も着用しましょう。
停車中の転倒・転落事故も起きているため、子どもを乗せる前にヘルメットを着用させてください。
<抱っこひも乗車は危険!未就学児は幼児用座席を使用する>
自転車に子どもを同乗させることは、未就学児(小学校就学の始期に達するまでの者)で、幼児用座席を設置した場合に認められています。座席ベルトも確実に装着しましょう。
抱っこひもで前抱っこすることは道路交通関係法令違反であり、非常に危険です(2)。おんぶ乗車(3)もできるだけ避けるようにしましょう。
<幼児同乗中の自転車は不安定!危険な状況を避ける>
  • 乗せ降ろしは、傾斜や凹凸のない場所で行う。乗せたら手も目も離さない
  • 前座席は特に不安定なので、子どもは最後に乗せ、最初に降ろす
  • 荷物はバランスよく配置する
  • 車道と歩道の段差の乗り越えはできるだけ避ける(やむを得ない場合は、速度を落としてゆっくりと大きな進入角度で)
  • 雨の日は路面の滑りや、フード等で視界が狭まり、周りの音が聞こえにくくなることも。別の交通手段を普段から検討しておく(4)
<自転車、幼児用座席の点検を忘れずに>
  • リコールされていないか(5)、不具合がないか乗る前に確認する。定期点検も忘れず行う
  • こがずに進む・基準を超えてもアシストが働くなど、道路交通法の基準に適合しない電動アシスト自転車には乗らない(6)
  • 幼児用座席の体重の上限や目安身長の範囲内か確認する

消費者庁・国民生活センターには自転車に同乗中の子どもの事故情報が医療機関から寄せられています(7)。

  • 「自転車の前座席に下の子、後部座席に上の子を乗せて走行中、ハンドルに掛けていたリュックがガードレールに引っかかり、左側に自転車ごと転倒した。子どもは二人とも投げ出され、下の子は頭蓋骨骨折、硬膜外血腫等により、集中治療室で全身管理となり、約10日間の入院が必要となった。ヘルメット・座席ベルトはしていなかった。」(1歳)
  • 「自転車の前座席に乗車していた。保護者が離れた隙に自転車が左側に倒れ、頭蓋内出血により2週間以上の入院が必要となった。ヘルメットは装着していたが、転倒時には脱げてしまっていた。」(4歳)
  • 「子どもを抱っこひもで抱っこして走行中、風にあおられ自転車が右側に転倒した。保護者は前のめりに倒れ、とっさに子どもの後頭部を押さえたものの、右頭部を打撲し、頭蓋骨骨折で1週間の入院が必要となった。」(0歳7か月)
  • 「子どもを前座席に乗せて自転車を走行中、道路の段差につまずき右側に転倒した。手に小さなけがを負い、3回嘔吐し、脳しんとうと診断された。子どもはヘルメットと座席ベルトをしていた。」(1歳)
  • 「保護者が借りた自転車の後ろの荷台に子どもを乗せて走行中、左足がスポークに挟まり、かかとを8針縫合し、2週間連日の通院が必要となった。後輪にはドレスガードが付いていたが、子どもの足はそれよりも下にあった。」(6歳)
  1. (1)警視庁「自転車の交通事故防止 自転車用ヘルメットの着用」(別ウィンドウで表示します)
  2. (2)国民生活センター「こどもを抱っこして自転車に乗ることは危険です-転倒・転落によりこどもが頭部に重篤なけがをすることも-」(別ウィンドウで表示します)
  3. (3)都道府県によりおんぶ乗車が可能な条件が異なりますので確認しましょう。
  4. (4)東京都「雨の日の自転車走行は危険がいっぱい...十分に気をつけましょう!」(別ウィンドウで表示します)
  5. (5)消費者庁 リコール情報サイト(別ウィンドウで表示します)
  6. (6)消費者庁「道交法の基準に適合しない電動アシスト自転車に乗るのはやめましょう!」
    【道路交通法上の電動アシスト自転車のアシスト比率の基準】
    人がペダルを踏む力とモーターによる補助力の比(アシスト比率)が
    • 走行速度時速10km未満では最大で1:2
    • 時速10km以上時速24km未満では走行速度が上がるほどアシスト比率が徐々に減少
    • 時速24km以上では補助力が0
    になることとされています。(道路交通法施行規則第一条の三)
  7. (7)医療機関ネットワーク事業:消費者庁は(独)国民生活センターと共同で、平成22年12月より、医療機関(令和5年3月現在で30機関が参画)から事故情報の提供を受けています。
(参考)
過去の関連メール

担当:消費者安全課