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道交法の基準に適合しない電動アシスト自転車に乗るのはやめましょう! まずは、お持ちの自転車の型式について確認をしましょう!

2017年6月29日更新

駆動補助機付自転車(以下「電動アシスト自転車」といいます。)のアシスト比率が道路交通法上の基準を超えていると、基準を超えたアシスト力が不意に加わることにより、バランスを崩すなど危険です。基準に適合しない電動アシスト自転車で道路を通行すると法令違反となり、また、事故につながるおそれもあります。

警察庁は、7製品の電動アシスト自転車のうち少なくとも一部に、道路交通法上のアシスト比率の基準を超えているものがあると公表しました。

http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/pdf/281027motor_assisted_bicycle.pdf

なお、そのうちの1製品については、(独)国民生活センターの商品テストでも、アシスト比率が道路交通法上の基準を超えていることが判明しています。

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20161027_2.html

【道路交通法上の電動アシスト自転車のアシスト比率の基準】

  • 人がペダルを踏む力とモーターによる補助力の比(アシスト比率)が
    • 走行速度時速10km未満では最大で1:2
    • 時速10km以上時速24km未満では走行速度が上がるほどアシスト比率が徐々に減少
    • 時速24km以上では補助力が0
    になることとされています。(道路交通法施行規則第一条の三)

該当する型式の電動アシスト自転車を持っていると思われる場合は、下記資料を確認し、購入先や別紙1の事業者に確認しましょう

○消費者庁公表資料

国民生活センターからの情報(平成29年6月29日追記)

(独)国民生活センターが新たに9製品について商品テストを行った結果、アシスト比率が道路交通法上の基準を超えているものが2製品ありました。
お持ちの電動アシスト自転車の型式が該当するかどうかについては、下記をご確認ください。

○(独)国民生活センター公表資料

消費者庁リコール情報サイト

消費者庁リコールサイトには、電動アシスト自転車の特集ページがあります。
電動アシスト機能やバッテリー等に関するリコールを行っている電動アシスト自転車の情報を掲載しています。御参照ください。

担当:消費者安全課