第2部 第2章 第3節 2.デジタル社会での消費者利益の擁護・増進の両立
第2部 消費者政策の実施の状況
第2章 消費者政策の実施の状況の詳細
第3節 「新しい生活様式」の実践その他多様な課題への機動的・集中的な対応
2.デジタル社会での消費者利益の擁護・増進の両立
(1)経済のデジタル化の深化に伴う取引・決済の高度化・円滑化等への対応
ア キャッシュレス決済及び電子商取引における安全・安心の実現
経済産業省では、キャッシュレス・ポイント還元事業における事業ウェブサイトや周知ポスター、チラシ等に消費者に対する不正事案等に関する注意喚起事項を記載し、注意喚起を行いました。また、消費者庁等とも連携し、注意喚起を要する事案が発生した際には地方自治体等へ周知を行える体制を構築しました。また、一般社団法人キャッシュレス推進協議会と連携し、2021年9月には「コード決済における不正な銀行口座紐づけの防止対策に関するガイドライン」を同協議会にて策定しました。
金融庁では、不正利用やシステム障害等の事案の発生を受け、主要なスマートフォン決済サービスを営む事業者に対して行ったシステムリスク管理態勢の実態把握(2019年度)において、リスクに応じた利用者認証方式や不正取引の監視体制、キャンペーン時に増加する取引量へのシステム対応等に課題が見られたこと等を踏まえ、セキュリティ対策の向上・システムの安定稼働を促すとともに、2020年6月に「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」を改正しました。
また、資金移動業者の決済サービスを通じた銀行口座からの不正出金事案を受け、2020年9月に、銀行や資金移動業者に対し、不正防止策の実施や被害補償について要請を行い、同年9月及び10月には銀行口座からの不正な出金についての注意喚起を実施しました。また、同年12月には、預金取扱金融機関に対し、銀行口座と連携する決済サービスに係るセキュリティの状況等の実態把握のため、全国銀行協会と連携して実施した調査の調査結果を公表しました。さらに、2021年2月に「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」、「主要行等向けの総合的な監督指針」等を改正しました。
複数の資金移動業者において、システム障害や情報の漏えい事案等が発生したことを受け、2021年12月に、資金移動業者に対し、①システムリスク管理態勢や情報管理態勢が適切か改めて確認すること、②システム障害等が発生した場合の緊急時態勢が適切か改めて確認するとともに、障害等の発生時には、利用者に対して丁寧な顧客対応を行うこと等を要請しました。
消費者庁では、2020年7月の「消費者のデジタル化への対応に関する検討会」の取りまとめを踏まえ、キャッシュレス決済に係る消費者問題への対応として、多様化・複雑化しているキャッシュレス決済に係る実態調査を実施し、2021年9月に調査結果を公表しました。
イ デジタルプラットフォームを介した取引等における消費者利益の確保【再掲】
第2部第2章第3節1.(1)デジタルプラットフォームを介した取引等における消費者利益の確保を参照。
(2)「データ駆動社会」におけるビッグデータ(パーソナルデータを含む。)の適切な管理と効果的な活用
ア 情報信託機能の社会実装・普及に向けた施策の推進
情報信託機能の認定スキームに関する検討会を開催し、「情報信託機能の認定に係る指針」の見直しを実施しています。また、総務省において、情報銀行を活用して個人起点かつ安全なパーソナルデータ流通を実現するために必要なルールの検討に資する調査・実証事業を実施しています。さらに、情報銀行について、その認定を行う団体と連携し、事業者や消費者への普及促進に向けて取り組んでいるところです。
2021年度には、運用の過程で生じた課題を踏まえて情報銀行の認定指針を改定し、改正個人情報保護法対応を念頭に指針見直しのための検討を実施しました。また、総務省において、他のデータ取扱事業者から利用者に戻されたデータを安全に受け取り提供する主体として情報銀行が活用されるためのデータ連携の方策等についての実証を実施するとともに、要配慮個人情報に該当する健康・医療情報や地方公共団体の保有するデータを活用するための調査等を実施しました。
イ データヘルスの推進等を通じた医療分野等におけるビッグデータの適切な活用
NDB(注55)(レセプト情報・特定健診等情報データベース)、介護DB(注56)(介護保険総合データべース)情報の匿名での連結解析を可能とするシステムについて、2020年10月から本格稼働し、行政・研究者・民間事業者等の利活用が可能となりました。
また、がんゲノム医療については、質の高いゲノム情報と臨床情報を、患者同意及び十分な情報管理体制の下、国内のがんゲノム情報管理センター(C-CAT)に集積し、当該データを、関係者が幅広く創薬等の革新的治療法や診断技術の開発等に分析・活用できる体制を整備し、個別化医療を推進しているところです。2019年6月にがん遺伝子パネル検査が保険収載されて以降、2022年3月末時点で31,000症例以上のゲノム情報と臨床情報がC-CATに登録されました。これらの集積した情報を二次利活用する体制を構築し利活用を進めています。
(3)デジタルプラットフォームその他技術革新の成果の消費生活への導入等における消費者への配慮等
ア 「新しい生活様式」におけるデジタル化に対応した消費者教育・普及啓発の推進【再掲】
第2部第2章第3節1.(2)「新しい生活様式」におけるデジタル化に対応した消費者教育・普及啓発の推進を参照。
イ 高齢者等に向けたデジタル活用支援の推進
オンラインによる行政手続等のスマートフォンの利用方法に対し、高齢者等が身近な場所で相談や学習を行えるようにするデジタル活用支援の講習会等について、2020年度に全国11か所(12件)で実証を実施し、デジタル活用支援の担い手や実施体制等の検討等を行った上で、2021年度から全国において本格的に実施しています。
ウ デジタル機器・サービスの利用に係る新たな消費者問題への対応
消費者庁では、社会のデジタル化の進展に伴い新たに登場したデジタル機器・サービスに関する消費者トラブルに対応するため、「消費者のデジタル化への対応に関する検討会」の取りまとめを踏まえ、国際消費者政策研究センターにおいて、「新型コロナウイルス感染拡大の影響による消費者の消費行動の変化等に関する研究」プロジェクトを実施しており、ウェブ調査結果及びリサーチ・ディスカッション・ペーパーを2021年10月28日に公表しました。
エ オンラインゲームに係る消費者問題への対応
「消費者のデジタル化への対応に関する検討会」の取りまとめを踏まえ、2020年度に引き続き、2021年度も「オンラインゲームに関する消費生活相談員向けマニュアル作成に係るアドバイザー会議」を開催し、オンラインゲームに関する消費生活相談が寄せられた際の相談員の対応について検討を行いました。
オ 電子商取引環境整備に資するルール整備【再掲】
第2部第2章第1節2.(9)カ 電子商取引環境整備に資するルール整備を参照
カ 自動運転の実現に向けた制度整備の推進
国土交通省では、自動運転車のための専用空間の在り方や、路車連携技術等を含む自動運転に対応した道路空間の基準・制度等について検討を行っています。2021年度は、高速道路での安全で円滑な自動運転を実現するため、自動運転に対応した区画線の要件案(管理目安等)や先読み情報提供システム仕様案の作成に向け、11月から官民連携による共同研究を開始しました。
警察庁では、レベル4(注57)の自動運転に向けた制度整備に係る課題等について検討を行い、2022年4月、第208回国会(常会)において、レベル4に相当する、運転者がいない状態での自動運転である特定自動運行の許可制度の創設等を内容とする道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が成立しました。
法務省では、自動運転の実用化が検討されている様々なケースにおいて、道路交通法等の関係法令等の交通ルール、運送事業に関する法制度等による、関係主体に期待される役割や義務の明確化についての検討結果を踏まえて、法的責任に関する検討を行うべく、その議論の方向性等を注視しています。
キ 犬猫のマイクロチップ登録義務化
2019年に公布された、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第39号)において、販売に供される犬猫へのマイクロチップ装着と情報の登録が義務化されました。同規定は、2022年6月1日に施行となっており、その着実な施行に向けて、犬猫へのマイクロチップ装着・情報登録の管理に関する体制の整備及び電子情報システムの構築を2020年7月から行っています。
- (注55)高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づき、医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資することを目的として、保険者等からレセプト情報及び特定健診・特定保健指導情報を匿名化した上で収集しているデータベース。
- (注56)介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき、介護保険事業計画の作成、実施及び評価並びに国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資することを目的として、市町村等から要介護認定情報、介護レセプト等情報を、匿名化した上で収集しているデータベース。
- (注57)SAE(Society of Automotive Engineers)InternationalのJ3016における運転自動化レベルのうち、システムが全ての動的運転タスク(操舵、加減速、運転環境の監視、反応の実行等、車両を操作する際にリアルタイムで行う必要がある機能)及びシステムの作動継続が困難な場合への応答を、システムが機能するよう設計されている特有の条件内で実施するもの。
担当:参事官(調査研究・国際担当)