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第2部 第2章 第3節 3.消費生活のグローバル化の進展への対応

第2部 消費者政策の実施の状況

第2章 消費者政策の実施の状況の詳細

第3節 「新しい生活様式」の実践その他多様な課題への機動的・集中的な対応

3.消費生活のグローバル化の進展への対応

(1)越境消費者トラブルへの対応力の強化

 情報化や国際化の進展に伴い、消費者がインターネットを通じて気軽に海外事業者と取引できるようになった反面、こうした国境を越えた取引(越境取引)に関連する消費者問題も増加しています。

 こうした問題に対応するため、消費者庁は、2011年に、越境取引に関する消費者相談窓口を開設し、2015年からCCJとして国民生活センターが事業を行っています。

 CCJでは、2015年6月から越境消費者相談の受付を開始しました。2021年度は4,809件の相談に対応しています。

 また、海外の消費者相談機関との更なる連携強化・拡大を進め、CCJと連携する海外消費者相談機関は計15機関、これらの機関が担当する国・地域は26となっています。

 さらに、リトアニアとの間でMOUの締結について継続して協議を行っています。

(2)訪日外国人・在留外国人からの相談に対する体制の強化

 消費者庁では、在留外国人の対応を含む消費生活相談体制の強化に向けた地方公共団体の取組を支援するために「地方消費者行政強化交付金」を交付しました。2021年4月時点では27都道府県、413市区町村等において通訳の活用等の体制整備が図られました。

 また、国民生活センターにおいて、訪日観光客が日本滞在中に消費者トラブルに遭った際の電話相談窓口「訪日観光客消費者ホットライン」を2018年12月に開設しました。また、同ホットラインでは、多言語による安定した情報提供を行うため、訪日観光客を対象とした多言語ウェブサイト及び多言語チャットボットを2021年7月に開設しました。

(3)二国間・地域間・多国間における政策対話・協力等の実施

 消費者庁及び外務省は、2021年4月及び11月にOECD消費者政策委員会(CCP)本会合、下部作業部会の製品安全作業部会本会合に参加しました。これらの会合では、オンライン上のダークパターン、デジタル時代のぜい弱な消費者、越境消費者取引に関するトラブルに向けた執行協力に関する法的措置の執行の指針の作成、製品安全誓約等について議論が行われました。

 日本は、CCP及び製品安全作業部会の副議長を長年務めており、勧告の見直しやガイドラインの作成等において議論を主導し、その方向性の決定に関与するなど、重要な役割を果たしています。

 2021年6月にはCCP50周年を記念して国際消費者政策会合が開催され、「デジタル消費者の保護と権限の付与におけるオンライン市場の役割」の議題において、消費者庁長官が基調講演を行い、祝意を述べるとともに、取引DPF消費者保護法の整備を中心に、日本の取組を紹介しました。

 2021年12月、消費者庁は、第9回日中韓消費者政策協議会を議長国として開催しました。本政策協議会は、2年に1回、日中韓の3か国の持ち回りで開催している消費者政策当局間の局長級の会合であり、日本においては7年ぶりの開催となりました。

 まず、各国からウィズ・コロナ時代の消費者政策について報告を行いました。また、オンライン取引を中心に国境を越える取引と、それに伴う消費者被害が増加していることを踏まえ、越境取引トラブルの防止と解決に向け連携枠組みを強化する必要性について議論を行いました。

(4)海外消費者関係法執行機関との連携

 消費者庁は、2021年5月に、ICPEN(注58)が推奨する「詐欺防止月間」を実施したほか、年2回開催されるICPEN本会合に参加しました。本会合では、環境配慮に関する虚偽表示等への対応、新型コロナウイルス感染症の影響下で発生した消費者問題への対応、デジタルプラットフォームの責任等に関し、議論が行われました。また、裁判外紛争解決手続、連鎖販売取引に関する各国の対応状況についても、情報共有及び意見交換を行いました。

(5)消費者庁新未来創造戦略本部の機能を活用した国際共同研究等の推進

 2020年7月に徳島に開設した新未来創造戦略本部では、海外の研究者等との国際共同研究や政策研究を基点とした国際交流を行っていくことに加えて、国際シンポジウム等の国際交流事業を実施しています。

 国際シンポジウムにおいては、2021年3月、10月には、マレーシア・フィリピン・タイ・ベトナム、7月にはドイツ・英国(ビデオ講演)、12月には中国・韓国、2022年3月にはフランスと、それぞれ政府機関関係者や研究者による講演や議論を行いました。こうした国際業務を通じて、海外諸国の消費者政策の情勢を把握するとともに、消費者庁の取組を世界に発信していくことを目指しています。


  • (注58)International Consumer Protection and Enforcement Network(消費者保護及び執行のための国際ネットワーク)の略。

担当:参事官(調査研究・国際担当)