第1部 第1章 第4節 (2)新型コロナウイルス感染症の感染拡大等への対応
第2部 消費者政策の実施の状況
第1章 消費者庁の主な消費者政策
第4節 「新しい生活様式」の実践その他多様な課題への機動的・集中的な対応
(2)新型コロナウイルス感染症の感染拡大等への対応
不当表示への対応
消費者庁では、景品表示法及び健康増進法に基づき、インターネット上の広告等の緊急監視を行いました。この結果、新型コロナウイルスに対する効果を標ぼうする健康食品、首掛け型空間除菌商品、抗ウイルス処理カーテン等、合計82事業者の82商品に対して、2回にわたって改善要請を実施(注17)するとともに、消費者に対する注意喚起を行いました(図表Ⅱ-1-4-4)。
景品表示法に基づく措置命令も積極的に行いました。亜塩素酸による除菌効果を標ぼうするスプレーを販売していた2事業者(2021年4月)、携帯型の空間除菌用品、車内・室内用の空間除菌用品及びマイナスイオン発生器を販売していた9事業者(2021年6月、同年7月、同年12月、2022年1月及び同年2月)に対し、景品表示法違反として措置命令を行いました。
そのほか、2021年10月に、厚生労働省と合同で、新型コロナウイルスの抗原定性検査キットの購入における注意点を取りまとめ、消費者へ注意喚起を行いました。
消費者庁では、引き続き、表示について継続的な監視を実施し、景品表示法等に基づく適切な措置を実施することとしています。
【KPI】
新型コロナウイルス感染症関連の消費生活相談件数
悪質商法等の注意喚起等による消費者被害の防止
消費者庁では、2021年4月に、「行政機関等をかたった“なりすまし”」に関する注意喚起資料を更新し、地方公共団体や消費生活センター等に提供しました(図表Ⅱ-1-4-5)。また、LINE公式アカウント「消費者庁 新型コロナ関連消費者向け情報」において、新型コロナワクチンに便乗した詐欺等の手口とその対処法についてプッシュ型の情報発信を行っています。
国民生活センターでも、新型コロナウイルス感染症に関連した悪質商法等の相談事例、国民生活センターが実施した注意喚起をまとめた特設ページを設け、情報発信を行っています(注18)。
また、2021年12月には、同年2月に国民生活センターが開設した「新型コロナワクチン詐欺 消費者ホットライン」を改称し、「新型コロナ関連詐欺 消費者ホットライン」として、相談受付の対象を新型コロナウイルスに関連した詐欺的な消費者トラブル全般に拡大し、相談体制の強化を図りました。
- (注17)2021年6月及び2022年2月
- (注18)国民生活センター「新型コロナウイルス感染症関連」
https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coronavirus.html
担当:参事官(調査研究・国際担当)