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第1部 第2章 第2節 (3)若者の消費者トラブル防止に向けた行政の対応

第1部 消費者問題の動向と消費者の意識・行動

第2章 【特集】変わる若者の消費と持続可能な社会に向けた取組~18歳から大人の新しい時代へ~

第2節 若者の消費行動と消費者トラブル

(3)若者の消費者トラブル防止に向けた行政の対応

■成年年齢引下げ等を踏まえた消費者関連法等における対応

 2022年4月1日から、民法の一部を改正する法律(注39)が施行され、一人で有効な契約をすることができる年齢(=成年年齢)が20歳から18歳へと引き下げられました。消費者庁では、成年年齢引下げ等を踏まえた対応を行ってきました。

2018年の消費者契約法の改正

 2018年には、改正消費者契約法(注40)が成立しました。主として若者に発生している被害事例を念頭に置き、消費者の不安をあおる告知(いわゆる就職セミナー商法等)、好意の感情の不当な利用(いわゆるデート商法等)といった若者にも被害が発生している不当勧誘行為に対する取消権の創設等がなされ、2019年6月に施行されました。

2021年の特定商取引法の改正

 2021年には、改正特定商取引法(注41)が成立しました。通信販売において定期購入ではないと消費者に誤認させる表示や契約の解除の妨害をするような「詐欺的な定期購入商法」等に関する対策が行われました。

 これらの取組の詳細については、第2部第1章第2節「消費者被害の防止」にて取り上げます。

SNSを活用した消費生活相談

 さらに、消費者庁新未来創造戦略本部では、2020年度と2021年度に、SNSを活用した消費生活相談の実証実験を行いました。

SNSを活用した消費生活相談の実証実験
URL:https://www.caa.go.jp/policies/future/project/project_004/


  • (注39)民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)
  • (注40)消費者契約法の一部を改正する法律(平成30年法律第54号)
  • (注41)消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)

担当:参事官(調査研究・国際担当)