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第2部 第1章 第4節 (3)災害など緊急時対応

第2部 消費者政策の実施の状況

第1章 消費者庁における主な消費者政策

第4節 「新しい生活様式」の実践その他多様な課題への機動的・集中的な対応

(3)災害など緊急時対応(注24)

災害に関連した消費者トラブルへの対応と相談体制の確保

 地震や豪雨等による自然災害の発生後には、被災地において家屋の点検や修理を行うとして不当に高額な金銭を要求する事業者が出現するほか、被災地域外において架空請求等が発生するなど、災害に関連した消費者トラブルが多くみられる傾向にあります。

 災害に関連した消費者トラブルへの対応として、消費者庁は、消費者への積極的な注意喚起により消費者トラブルの未然防止・拡大防止を図るとともに、地方公共団体をバックアップし、切れ目のない相談体制の確保に努めています。

 例えば、通常、消費生活相談は、地域住民にとって最も身近な市町村の相談窓口で受け付け、都道府県は主として各市町村の区域を超えた広域的な対応を行っていますが、2020年には、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う相談体制の変更等を行った市町村や「令和2年7月豪雨」により相談業務の継続が困難となった市町村に対し、消費者ホットライン188の接続先を都道府県の消費生活センター等に変更するなどの対応を行うことで、消費生活相談の機能の維持を図りました。

 国民生活センターは、2020年7月に「令和2年7月豪雨」に被災した地方公共団体のバックアップのため、2020年5月に開設した「新型コロナウイルス給付金関連消費者ホットライン」の名称を変更して「給付金・豪雨関連消費者ホットライン」を開設しました。同ホットラインでは、同年9月までの間、新型コロナウイルス感染症に関する給付金等に関連した消費者トラブル(全都道府県が対象)及び「令和2年7月豪雨」に関連した消費者トラブル(被災9県(注25)が対象)の相談を通話料無料で受け付けました(図表Ⅱ-1-4-7)。

図表2-1-4-7給付金・豪雨関連消費者ホットラインチラシ


  • 注24:新型コロナウイルス感染症に関する消費者庁の対応については、第1部第2章第6節を参照。
  • 注25:山形県、長野県、岐阜県、島根県、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県、鹿児島県

担当:参事官(調査研究・国際担当)