消費者庁の災害用備蓄食品の有効活用について
消費者庁の災害用備蓄食品の有効活用について
1.趣旨
消費者庁では、食品ロスの削減のため、消費者庁で備蓄している災害用食品のうち、備蓄の役割から解かれたものを、食品として有効活用したいと考えております。
本趣旨に御賛同いただき、お引取りの御希望がある場合には、下記に沿って御連絡ください。
なお、今回提供可能な食品は、賞味期限の間近な食品だけでなく、賞味期限の過ぎている食品も含まれています。このため、貴団体において取扱が可能かご判断を上、ご自身の責任により御希望ください。
※今回提供可能な食品は、賞味期限の延長に当たっての検査を実施済みです。
2.提供可能となる災害用備蓄食品に関する情報
現在、提供可能な災害用備蓄食品はありません。
【引き渡し日】
【引き渡し方法】
- 東京・消費者庁本庁分
-
- 優先順位(1)
- 消費者庁駐車場での引き渡し
(東京都千代田区霞が関3-1-1中央合同庁舎4号館) - 優先順位(2)
- 着払いでの送付
- 徳島・新未来創造戦略本部分
-
- 優先順位(1)
- 消費者庁での引き渡し
(徳島県徳島市万代町1丁目1番地 徳島県庁10階) - 優先順位(2)
- 着払いでの送付
【その他】
以下の項目3の別紙の内容を御確認いただき、御了解をいただきますようお願いいたします。
3.お引き取りの御希望がある場合
〈別紙様式〉に必要事項を御記入の上、以下のとおり御提出ください。
- 【提出期限】
- 2023年5月31日(水曜日)
- 【提出方法】
-
〈別紙様式〉に希望等の必要事項をご記入の上、以下メールアドレスにお送りください。
- ※当庁にメールが届きましたら、3日以内(土日祝を除く)に受付確認の返信メールをいたします。これを過ぎても返信メールがない場合は、以下の問合わせ先の電話へご連絡ください。
- ※提出前に、別紙「注意・合意事項」の内容を御確認いただき、御了解いただくようお願いいたします。
4.これまでの提供結果
- 令和3年3月に特定非営利活動法人 FUKUSHIMAいのちの水に対して約1,900食の備蓄食品を提供しました。
- 井上大臣が入替え時期の到来した「災害用備蓄食料」をフードバンク団体へ提供しました。(令和3年3月30日)
5.問合せ先
- 東京都・消費者庁本庁分
- 100-8958 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館 7階
消費者庁消費者教育推進課食品ロス削減推進室
電話番号:03-3507-9261
メール:g.bichiku-food■caa.go.jp(※メール送信の際には、■を@に入れ替えてください。) - 徳島県・新未来創造戦略本部分
- 新未来創造戦略本部分の引き取り等に関する問合せ
〒770-8570 徳島県徳島市万代町1丁目1番地 徳島県庁10階
電話番号:088-600-0000
メール:g.no_foodloss_future■caa.go.jp(※メール送信の際には、■を@に入れ替えてください。)
6.国の災害備蓄食品の提供ポータルサイト(農林水産省HP)
- 各府省庁等では、食品ロス削減や生活困窮者支援の観点から、災害用備蓄食品の有効活用に取り組んでいます。
担当:消費者教育推進