消費者教育推進計画等策定状況
都道府県消費者教育推進計画
都道府県消費者教育推進計画とは、消費者教育の推進に関する法律第10条第1項の規定(「都道府県は、基本方針を踏まえ、その都道府県の区域における消費者教育の推進に関する施策についての計画を定めるよう努めなければならない。」)に基づくものを指します。名称は問いませんが、基本方針を踏まえたものであることを要件とします。
消費者教育推進計画策定済みの都道府県(47都道府県)
市町村消費者教育推進計画
市町村消費者教育推進計画とは、消費者教育の推進に関する法律第10条第2項の規定(「市町村は、基本方針(都道府県消費者教育推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県消費者教育推進計画)を踏まえ、その市町村の区域における消費者教育の推進に関する施策についての計画を定めるよう努めなければならない。」)に基づくものを指します。
ここでは政令指定都市についても設置状況を一覧表にしています。
消費者教育推進計画策定済みの指定都市(20指定都市中19指定都市)
担当:消費者教育推進課