その他(消費者向け情報)
2021年2月3日 更新
- Q1 食品添加物にはどのようなルールがあるのですか?
- A
食品添加物には、食品衛生法により、次のようなルールが定められています。
使用できる添加物
使用できる食品添加物は、原則として内閣総理大臣が指定したものだけです。これは、天然物であるかどうかに関わりません。例外的に、指定を受けずに使用できるのは、既存添加物、天然香料、一般飲食物添加物だけです(Q2参照)。未指定の添加物を製造、輸入、使用、販売等することはできません。
品質や使用量
食品添加物には、純度や成分についての規格や、使用できる量などの基準が定められています。
食品への表示
原則として、食品に使用した添加物は、すべて表示しなくてはなりません。表示は、物質名で記載され、保存料、甘味料等の用途で使用したものについては、その用途名も併記しなければなりません。表示基準に合致しないものの販売等は禁止されています。
なお、食品に残存しないもの等については、表示が免除されています。
- Q2 食品添加物にはどのようなルールがあるのですか?
- A
日本で使用が認められている食品添加物には指定添加物、既存添加物、天然香料、一般飲食物添加物があります。
指定添加物
食品衛生法第12条に基づき、内閣総理大臣が定めたものです。安全性について、食品安全委員会の評価を受けて、個別に指定されます。(ソルビン酸、キシリトールなど)
既存添加物
平成7年に食品衛生法が改正され、指定の範囲が化学的合成品のみから天然物を含むすべての添加物に拡大されました。法改正当時既に我が国において広く使用されており、長い食経験があるものについては、例外的に、法改正以降もその使用、販売等が認められることとなっています。(クチナシ色素、タンニンなど)
天然香料
動植物から得られる天然の物質で、食品に香りを付ける目的で使用されるもので、基本的にその使用量はごく僅かであると考えられます。(バニラ香料、カニ香料など)
一般飲食物添加物
一般に飲食に供されているもので添加物として使用されるものです。(イチゴジュース、寒天など)
- Q3 食品添加物は食べても安全なのですか?
- A
食品添加物については、下記のような方法で安全性を確認しています。
食品添加物の安全性評価は、リスク評価機関である食品安全委員会が行います(食品健康影響評価)。具体的には、動物を用いた毒性試験結果等の科学的なデータに基づき、各食品添加物ごとに、健康への悪影響がないとされる「一日摂取許容量」(ADI)が設定されます。
この結果を受けて、消費者庁では、食品衛生基準審議会において審議・評価し、食品ごとの使用量、使用の基準などを設定します。審議の概略は以下のとおりです。
- Q4 食品添加物の海外の基準は日本よりも緩いのですか?
- A
食品添加物の規格や基準は、食品の安全性を確保しつつ、国際間で整合性のある規制が行われるよう、取り組みがなされています。
食品添加物の国際的な基準等は、国連食糧農業機関(FAO)/世界保健機関(WHO)の合同食品規格委員会(コーデックス委員会)食品添加物部会で検討されています。
また、食品添加物の安全性について国際的な評価を行うため、国連食糧農業機関/世界保健機関合同食品添加物専門家会議(通称:JECFA)が設置されています。
日本での食品添加物の品質の規格や使用量の基準は、このような国際的な規格や基準にできるだけ沿うように定めていますが、一方で日本と諸外国ではこれまでの長い食生活や制度の違いなどにより、添加物の定義、対象食品の範囲、使用可能な量などが異なっていることから、単純に比較することはできません。
なお、令和4年10月26日現在、日本の食品添加物の数は831品目(香料を含む)あります。
また、米国の添加物の数は、約1,600品目程度(香料を除く)(平成25年2月時点)であると考えています。この品目数の中には、(1)果汁や茶など日本では添加物に含まれないものや、(2)日本では1品目として計上されている品目が、米国では、物質ごとに指定され数十品目となっているものが含まれています。
参考
- Q5 私たちはどのくらい食品添加物を食べているのですか?
- A
消費者庁では、食品添加物を実際にどの程度摂取しているか、調査しています。
最近の調査結果では、実際の摂取量は、健康への悪影響がないとされる「一日摂取許容量」(ADI)を、大きく下回っています。
スーパー等で売られている食品を購入し、その中に含まれている食品添加物量を分析し、その結果に消費者庁で実施した食品摂取量調査に基づく食品の喫食量を乗じて摂取量を求める方法(マーケットバスケット方式)で、食品添加物の摂取量を調査しています。
調査結果については以下からご確認いただけますが、安全性に問題ないことが確認されています。仮に安全性に問題となるような結果が明らかとなった場合には、食品添加物の基準を改正するなど必要な措置を講じることとしています。
担当:食品衛生基準審査課