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新規物質等に係るご相談について

ポジティブリスト制度について

平成30年6月13日に公布された食品衛生法等の一部を改正する法律により、食品用器具・容器包装に関するポジティブリスト制度が導入され、その後告示されたポジティブリストに係る告示の中で、5年間の経過措置が設けられておりました。このたび令和7年5月31日にその経過措置期間が終了し、翌6月1日に再整理されたポジティブリストが施行されます。

これにより令和7年6月1日以降は、再整理後のポジティブリストに収載されていない物質が用いられた食品用器具・容器包装については販売の用に供するために製造、輸入等を行うことは出来ません。
[令和7年6月1日以降のポジティブリスト制度の詳細はこちら:食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について(2025年6月1日以降)]
再整理後のポジティブリストに収載されていない新規物質等の申請等に関する手続きについては、以下の情報をご参照ください。

ポジティブリストに収載されていない新規物質、モノマー等の申請等手続について

正式な申請等の手続については、令和7年夏頃までに通知する予定です。
それまでの間、申請等に向けた相談を受け付けますので、相談を希望される場合は以下の記載に従って対応をお願いします。

申請等に向けた相談について

ポジティブリストに収載されていない新規物質、モノマー等について、追加収載等のご相談がある場合は、本ページに記載のご相談窓口までメールにてご連絡ください。
ご相談に際しては、正式な申請等の手続に係る通知が発出されるまでの間は、以下の部会資料にて申請等の手続に係る提出書類(案)をご提示しておりますのでご参照ください。
令和6年度第2回食品衛生基準審議会器具・容器包装部会(2025年3月27日)

新規物質の安全性審査の手続に関する制度の概要(英語版)(案)はこちら。
制度の概要(英語版)(案)[PDF:709KB]

欧米等で既に評価されている場合は、評価に使用した資料で相談することが望ましいです。
なお、新たにポジティブリストに収載がなされるまでの間、販売の用に供するために製造又は輸入等を行うことは出来ませんのでご注意ください。

ご相談窓口

ご相談窓口:消費者庁食品衛生基準審査課器具・容器包装基準審査室
メールアドレス:g.kijunpa■caa.go.jp(※メール送信の際には、■を@に入れ替えてください。)

担当:食品衛生基準審査課