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家庭用品品質表示法のしくみ

家庭用品品質表示法は、消費者が日常使用する家庭用品について品質に関し表示すべき事項やその表示方法等を定めて、それらの品目の品質表示を適正でわかりやすくすることにより消費者利益を保護する事を目的としています。(法第1条)

1.対象品目の指定(法第2条第1項)

消費者の通常生活に使用されている繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械器具及び雑貨工業品のうち、消費者がその購入に際し品質を識別することが困難で、特に品質を識別する必要性の高いものが、「品質表示の必要な家庭用品」として指定されることになっています。

2.表示を行う者(法第2条第2項)

表示を行う者は、製造業者、販売業者又はこれらから表示の委託を受けて行う表示業者のいずれかになっております。

3.表示の標準(法第3条)

対象品目として指定されたものには、統一した表示のあり方(表示の標準)が定められています。具体的には、成分、性能、用途、取扱い上の注意など品質に関して表示すべき事項(表示事項)とその表示事項を表示する上で表示を行う者が守らなければならない事項(遵守事項)とが品目ごとに定められています。

この表示の標準は、学識経験者、消費者、事業者の各代表で構成される消費者委員会に諮問して決めることになっています。

4.指示・公表(法第4条)

内閣総理大臣又は経済産業大臣は、表示事項を表示しなかったり、表示の標準通りの表示をしない事業者があった場合、決められた表示をするよう「指示」することができます。この指示に従わない場合は、その事業者の名称と表示を行っていない事実や不適正な表示を行っている事実を一般に「公表」することができます。

5.表示命令(法第5条、第6条)

内閣総理大臣は、指示や公表だけでは正しい表示が徹底されず、そのまま放置しては消費者に著しい不利益を与えると認められる場合には、決められた表示を守るように罰則をもって強制する「適正表示命令」を出すことができます。さらに表示のないものの販売を禁ずる「強制表示命令」(法第6条)を出せることになっています。

6.申出制度(法第10条)

対象品目として指定された家庭用品の品質表示が適正に行われていないため消費者の利益が損なわれることがあると認められる場合には、だれでも内閣総理大臣又は経済産業大臣に対し、その旨を申し出ることができます。この申出があった場合、内閣総理大臣又は経済産業大臣はその状況に応じて調査等を行い、不適正な表示を排除するため適切な措置を講ずることとなります。

7.監督指導(法第19条)

この法律の徹底を図るため、内閣総理大臣又は経済産業省は事業者に対し報告徴収や立入検査などを行い、適宜指示・公表を行うこととしております。なお、立入検査などの権限は地方経済産業局、都道府県・市への委任等により実施されることになっています。

担当:表示対策課