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電気機械器具について

電気機械器具全般

No. 質問 回答
1 家庭用品品質表示法(以下「家表法」という。)で定める電気機械器具の「使用上の注意」について、本体への表示を行わずに包装箱に表示してもよいですか。 電気機械器具の使用上の注意は、使用時にも参照できるようにするため、商品本体(テレビジョン受信機はリモコンを含む)又は取扱説明書に表示する必要があります。

電気毛布

No. 質問 回答
2 当社は寝具用の電気毛布よりも小さい電気膝掛けを製造しているが、家表法の対象品目になり得ますか。また、対象品目となる場合、洗濯表示は必要ですか。

家表法では、電熱により加熱する毛布で使用者の体の上に掛けて又は体の下に敷いて就寝時に使用するものを、電気機械器具の電気毛布として同法の適用対象品目として定めています。
仮に製造者が電気毛布ではなく電気膝掛けという認識で製造した場合であっても、寝具売場で販売される等販売時の状況により、ご相談いただいた商品が上記の電気毛布の定義に該当すると評価される可能性がありますので家表法の適用対象品目になり得ます。
なお、コントローラーを除いて本体全体が丸洗いできる商品については、繊維製品品質表示規程に準じて家庭洗濯等取扱方法の表示を行っていただくことが消費者利益につながると考えられます。

電気かみそり

No. 質問 回答
3 ヘッドが電気かみそり、鼻毛カッター、ボディトリマーの3種類の機能を有する商品について相談です。
この商品は、電気かみそりとしての機能に注目すれば家表法の適用対象品目である電気かみそりに該当しますが、鼻毛カッター、ボディトリマーとしての機能に注目すれば家表法の適用対象品目ではありません。
このように家表法の適用対象品目になる機能と家表法の適用対象品目にはならない機能が併存する商品を販売する場合、家表法の適用対象品目になる機能を有している以上、電気かみそりの法定表示事項を表示する必要がありますか。
ご相談いただいた商品のように、複数の機能を一体的に設計したもので機能ごとに商品を分離することが困難な商品については、原則として家表法の適用対象品目に該当する機能ごとに必要な法定表示事項を全て表示いただく必要があります。
ご相談いただいた商品が有する3機能のうち家表法の適用対象品目に該当する機能は電気かみそりだけということであれば、電気機械器具品質表示規程で定める電気かみそりの法定表示事項を表示いただく必要があります。
なお、家表法の適用対象品目に該当しない機能である鼻毛カッター、ボディトリマーについては、消費者利益の観点から家表法に準じて任意表示を行っていただくことが消費者利益につながると考えられます。
4 眉毛やもみあげをカットするフェイスシェーバー(乾電池式)は、家表法の適用対象品目ですか。 電気かみそりの定義である「固定した外刃と回転又は往復振動する内刃とが一組となっていて、外刃の溝や穴に入った毛を刈り取るようになっているもの」に該当する場合には家表法の適用対象品目となります。

担当:表示対策課