電気機械器具について
電気機械器具全般
| No. | 質問 | 回答 |
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| 1 | 家庭用品品質表示法(以下「家表法」という。)で定める電気機械器具の「使用上の注意」について、本体への表示を行わずに包装箱に表示してもよいですか。 | 電気機械器具の使用上の注意は、使用時にも参照できるようにするため、商品本体(テレビジョン受信機はリモコンを含む)又は取扱説明書に表示する必要があります。 |
| 2 | 電気機械器具の品質表示は、商品ごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載することになっていますが、取扱説明書は「消費者の見やすい箇所」に含まれますか。 |
電気機械器具の場合、通常消費者は取扱説明書を読み、それを保管することが一般的であると考えられるため、取扱説明書もまた「消費者の見やすい箇所」に該当すると考えられます。そのため、本体に表示がなくても取扱説明書に必要な表示がなされていればよいことになります。 |
| 3 | 海外仕様の炊飯器を訪日外国人観光客向けに店舗販売する予定です。海外仕様(電源:AC220V)のため日本国内の一般家庭用電源では使用できないものですが、家表法の対象になりますか。 |
日本国内での使用が想定されないものであれば、家表法の対象外となります。 |
電気毛布
| No. | 質問 | 回答 |
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| 4 | 当社は寝具用の電気毛布よりも小さい電気膝掛けを製造しているが、家表法の対象品目になり得ますか。また、対象品目となる場合、洗濯表示は必要ですか。 |
家表法では、電熱により加熱する毛布で使用者の体の上に掛けて又は体の下に敷いて就寝時に使用するものを、電気機械器具の電気毛布として同法の適用対象品目として定めています。 |
電気冷蔵庫
| No. | 質問 | 回答 |
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| 5 | ワインセラーで冷凍機能はない商品は、電気冷蔵庫に該当しますか。 |
圧縮式冷凍機を使用した冷却機能を有するもので、主に一般家庭で利用されることが想定されるワインセラーであれば、冷凍機能・加温機能の有無を問わず家表法の電気冷蔵庫に該当します。 |
電気かみそり
| No. | 質問 | 回答 |
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| 6 | ヘッドが電気かみそり、鼻毛カッター、ボディトリマーの3種類の機能を有する商品について相談です。 この商品は、電気かみそりとしての機能に注目すれば家表法の適用対象品目である電気かみそりに該当しますが、鼻毛カッター、ボディトリマーとしての機能に注目すれば家表法の適用対象品目ではありません。 このように家表法の適用対象品目になる機能と家表法の適用対象品目にはならない機能が併存する商品を販売する場合、家表法の適用対象品目になる機能を有している以上、電気かみそりの法定表示事項を表示する必要がありますか。 |
ご相談の商品のように、複数の機能を一体的に設計したもので機能ごとに商品を分離することが困難な商品については、原則として家表法の適用対象品目に該当する機能ごとに必要な法定表示事項を全て表示する必要があります。 ご相談の商品が有する3機能のうち家表法の適用対象品目に該当する機能は電気かみそりだけということであれば、電気機械器具品質表示規程で定める電気かみそりの法定表示事項を表示する必要があります。 なお、家表法の適用対象品目に該当しない機能である鼻毛カッター、ボディトリマーについては、消費者利益の観点から家表法に準じて任意表示を行うことが消費者利益につながると考えられます。 |
| 7 | 眉毛やもみあげをカットするフェイスシェーバー(乾電池式)は、家表法の適用対象品目ですか。 | 電気かみそりの定義である「固定した外刃と回転又は往復振動する内刃とが一組となっていて、外刃の溝や穴に入った毛を刈り取るようになっているもの」に該当する場合には家表法の適用対象品目となります。 |
担当:表示対策課