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告示

消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の附則第4条第1項及び第6条第2項により、改正前の景品表示法に基づいて公正取引委員会が行った指定、禁止・制限は、改正景品表示法に基づき内閣総理大臣が行ったものとみなされます。

指定告示関係

景品関係

廃止されたもの

表示関係

指針

令和5年改正景品表示法の施行に伴い本告示は令和5年4月18日に改正されました。
改正後の指針については、令和5年改正景品表示法の施行と同時に施行されます。

担当:表示対策課