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買取サービスに関するQ&A

ここでは、買取サービスに関するQ&Aを掲載しております。

質問

買取参考価格・買取実績価格

買取価格アップ

買取価格保証

何でも買取り

景品

回答

Q1 有名ブランド財布について、買取価格のおおよその目安を示すため、買取参考価格を広告に表示することを検討しています。どのようなことに注意すればいいのでしょうか。
A

「買取参考価格」という表示から、一般消費者は、表示されている商材が当該価格で又は当該価格に近い金額で買取りされると認識するものと考えられます。
したがって、買取業者自らが実際に買い取ることを想定した場合の金額(過去の買取実績や、直近における買取市場の相場を踏まえた金額)を大きく上回る金額を「買取参考価格」として表示し、表示している商材を当該価格よりも著しく低い価格で買い取る場合には、不当表示(有利誤認表示)に該当するおそれがあります。
なお、一般消費者に誤解を生じさせないという観点からは、「買取参考価格」の意味について分かりやすく具体的に示すことが望ましいと考えられます(例えば、未使用の状態で買い取る場合の上限の買取価格、標準的な状態で買い取る場合の平均的な買取価格)。

Q2 有名ブランドバッグについて、買取価格のおおよその目安を示すため、買取実績価格を広告に表示することを検討しています。どのようなことに注意すればいいのでしょうか。
A

「買取実績価格」という表示から、一般消費者は、当該価格で実際に買い取りされたことがあり、表示されている商材が当該価格で又は当該価格に近い金額で買取りされると認識するものと考えられます。
したがって、買い取った実績のない金額を「買取実績価格」として表示し、表示している商材を当該価格よりも著しく低い価格で買い取る場合には、不当表示(有利誤認表示)に該当するおそれがあります。

Q3 買取価格30%アップと表示することは問題ないでしょうか。
A

「買取価格アップ」という表示から、一般消費者は、通常の買取価格からアップされた価格で買い取ってもらえると認識するものと考えられます。
そのため、「買取価格アップ」と表示して、実際には通常の買取価格からアップしない場合には、不当表示(有利誤認表示)として景品表示法上問題となります。
なお、一般消費者が安心して買取サービスを利用できるようにするという観点からは、一般消費者から買取価格の根拠を問われた場合にはどのような基準で算出した額であるのかを説明するなど一般消費者に分かるように示すことが望ましいと考えられます。

Q4 有名ブランド時計を1万円以上で買い取るキャンペーンを実施したいと考えております。「買取価格保証!1万円以上!」と表示して問題ないでしょうか。たとえ動かない状態であっても必ず1万円以上で買い取ります。
A

「買取価格保証」という表示から、一般消費者は、対象となる商材を持ち込めば、必ず当該保証価格以上で買取りされると認識するものと考えられます。
したがって、「買取価格保証」と表示して、実際には保証価格を下回る金額で買い取る場合には、実際よりも有利な取引条件で買い取ると一般消費者に誤認され、不当表示(有利誤認表示)に該当するおそれがあります。
本件のように、たとえ動かない状態であっても必ず当該保証価格以上で買い取る場合には、通常問題とはなりません。

Q5 有名ブランド服を5,000円以上で買い取るキャンペーンを実施したいと考えております。ただし、破損や汚損がある場合には、その程度に応じて買取価格が5,000円から下がっていき、よほど破損や汚損の程度がひどい場合には買取価格が付かないこともあり得ます。このような場合でも、「買取価格保証!5,000円以上!」と表示して問題ないでしょうか。
A

「買取価格保証」と表示して、実際には保証価格を下回る金額で買い取る場合には、実際よりも有利な取引条件で買い取ると一般消費者に誤認され、不当表示(有利誤認表示)に該当するおそれがあります。
また、「買取価格保証」という表示内容に例外などがある場合は、その旨の表示を分かりやすく適切に行わなければ、不当表示(有利誤認表示)として景品表示法上問題となるおそれがあります。
本件のように、5,000円以上の買取価格を保証する旨を表示しながら、 買取りが難しい場合や5,000円を下回る価格で買い取ることが想定される場合は、その旨の表示を分かりやすく適切に行う必要があります。

Q6 「家に眠っているものをお持ちください!何でも買い取ります!」と広告表示して問題ないでしょうか。人気のある品はたくさん買い取りたいのですが、人気のない品やガラクタ品には買取価格を付けることはできないと考えております。
A

「何でも買取り」という表示から、一般消費者は、特段の条件なく、どのような状態であっても買取りされると認識するものと考えられます。
したがって、「何でも買取り」と表示して、実際には、一般消費者が持ち込んだ物品等の一部又は全部を買い取らない場合には、実際よりも優良な買取サービスと一般消費者に誤認され、不当表示(優良誤認表示)に該当するおそれがあります。
仮に、買い取らない例外を設けるのであれば、その旨の表示を分かりやすく適切に行う必要があります。

Q7 来店したお客様全員に対して、買取価格を10%アップするキャンペーンを実施したいと考えております。この場合、アップ分は景品表示法上の景品規制の対象になりますか。
A

何ら条件を付けることなく、来店者全員に対して、一律に買取価格をアップする場合には、アップ分を含めた買取価格全体が取引の対価となるため、当該アップ分は、原則として、景品類に該当しません。

Q8 買取サービスの契約が成立したお客様全員に対し、次回買取価格アップ券を提供したいと考えておりますが、景品表示法上の景品規制の対象になりますか。
A

買取サービスの契約が成立したお客様に対して、もれなく、次回買取価格アップ券を提供する場合、当該アップ券は、買取業者と顧客との買取サービスに関する取引に付随して提供される経済上の利益と認められますので、総付景品の規制の対象となります。
買取価格の多寡を問わずに景品類を提供する場合、取引の価額は、原則100円とされていることから、提供できる景品類の最高額は200円、すなわち、次回買取価格アップ券の上限は200円となります。

Q9 買取価格に応じて、次回買取価格アップ券を提供したいと考えておりますが、景品表示法上の景品規制の対象になりますか。
A

買取価格に応じて、お客様にもれなく、次回買取価格アップ券を提供する場合、当該アップ券は、買取業者と顧客との買取サービスに関する取引に付随して提供される経済上の利益と認められますので、総付景品の規制の対象となります。
買取価格に応じて景品類を提供する場合、買取価格が1,000円未満の場合は200円を上限とするアップ券、買取価格が1,000円以上の場合は当該買取価格の20%を上限とするアップ券を提供することができます。
例えば、次回買取価格20%アップ券を提供する場合、今回の買取価格が1万円であれば、総付景品の上限は2,000円ですので、今回提供できる次回買取価格20%アップ券の上限は2,000円分となります。なお、この場合において、次回の買取価格の多寡にかかわらず、アップ分の上限は2,000円であることから、たとえ次回の買取価格が2万円であったとしても、2万円の20%に該当する4,000円を上乗せした2万4000円を次回の買取価格とすることはできないため、アップの上限が2,000円であることを当該「次回買取価格20%アップ券」に明記しておく必要があります。

Q10 買取サービスの契約が成立したお客様に対して、現金をプレゼントしたいと考えておりますが、景品表示法の景品規制の対象になりますか。
A

買取サービスの契約が成立したお客様に対し、もれなく、現金をプレゼントする場合、当該現金は、買取業者と顧客との買取サービスに関する取引に付随して提供される経済上の利益と認められますので、総付景品の規制の対象となります。

Q11 買取価格1,000円ごとに、次回以降当社の買取サービスで利用可能な100ポイントを付与したいと考えておりますが、景品表示法上の景品規制の対象になりますか。1ポイント1円相当で次回以降の買取価格が上乗せできます。
A

買取成立時に、もれなく、自社サービスで(次回買取価格への上乗せとして)利用可能なポイントを付与する場合、当該ポイントは、買取業者と顧客との買取サービスに関する取引に付随して提供される経済上の利益と認められますので、総付景品の規制の対象となります。
買取価格に応じて景品類を提供する場合は、当該買取価格が取引の価額となり、取引の価額の10分の2が提供できる景品類の最高額となります。

Q12 買取サービスの契約が成立したお客様の希望により、現金の代わりにポイント(様々な買い物で使える共通ポイント)での支払いも可能にしたいと考えております。現金での支払いが1,000円の場合、ポイントでの支払いは1,100ポイントとする予定です。ポイントで支払う場合には、景品表示法上の景品規制の対象になりますか。
A

買取代金の支払において、現金の代わりにポイントで支払う場合、当該ポイントは、取引の対価といえることから、景品表示法上の景品類には該当しません。
また、本件の場合、1,000円を1,100ポイント相当で換算するということですが、当該ポイントが買取代金の支払であって取引の対価といえる場合には、景品表示法上の景品類には該当しません。

担当:表示対策課