消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和4年法律第59号)(消費者契約法関係)等について
標記法律については、令和4年3月1日に国会に法案を提出し、同年4月21日に衆議院において可決され、同年5月25日に参議院において可決され、成立しました。その後、同年6月1日に令和4年法律第59号として公布されました。この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日(令和5年6月1日)に施行されます。ただし、適格消費者団体の事務に関する改正規定及び消費者裁判手続特例法に関する改正規定については、公布の日から起算して1年半を超えない範囲で政令で定める日 (令和5年10月1日)に施行されます。
1.法律
消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和4年法律第59号)
2.政令
消費者契約法施行令の一部を改正する政令
消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
3.内閣府令
消費者契約法施行規則の一部を改正する内閣府令
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令
独立行政法人国民生活センター法施行規則の一部を改正する内閣府令
消費者安全法施行規則の一部を改正する内閣府令
内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令
担当:消費者制度課