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Vol.660 製品安全誓約(日本国)について

普段、欲しい製品を購入する際に、インターネットモール、オンラインフリーマーケットやインターネットオークションといったオンラインマーケットプレイス(以下、「OM」といいます。)を利用されている方も多いと思います。そのOMを運営している事業者が、製品の安全に関係する省庁(以下、「規制当局」といいます。)と協働し、OM上において出品・販売される、リコール製品や安全ではない製品が消費者にもたらす生命・身体に及ぼすリスクから、消費者をこれまで以上に保護することを目的とした取組を御存じでしょうか。
その取組は、製品安全誓約(日本国)といい、2021年にOECD(経済協力開発機構)が公表した「製品安全誓約の声明」(※1)を踏まえ、OMを運営する事業者と規制当局により策定し、官民協働で実施しています。
製品安全誓約(日本国)は、2023年6月から7社が署名してスタートしており、現在は8社が署名しています。
署名したOM運営事業者は、消費者の安全を確保するため、自主的又は規制当局からの要請に応じたリコール製品や安全ではない製品の出品削除を始め、リコール製品や安全ではない製品が出品されていることを消費者が直接通知できる手段を提供し(※2)、通知があった場合、適切な対応を行うなど全12項目(※3)の取組を実施しています。

製品安全誓約(日本国)に署名したOM運営事業者(2025年4月18日現在)

署名日 OM運営事業者 運営しているOM
2023年
6月29日
アマゾンジャパン合同会社 Amazon.co.jp
eBay Japan合同会社 Qoo10
auコマース&ライフ株式会社 au PAY マーケット
株式会社メルカリ メルカリ(CtoC)
メルカリShops
株式会社モバオク モバオク(CtoC)
LINEヤフー株式会社 Yahoo!ショッピング
Yahoo!オークション(CtoC)
Yahoo!フリマ(CtoC)
LINEギフト
楽天グループ株式会社 楽天市場
楽天ラクマ(CtoC)
2024年
9月20日
三井不動産株式会社 Mitsui Shopping Park &mall
三井アウトレットパーク オンライン
  • 署名日が同一であれば 50 音順
  • BtoC(事業者と消費者の間の取引)に限らず、CtoC(消費者と消費者の間の取引)も行っているOMと、CtoCのみ行っているOMは、(CtoC)と記載

製品安全誓約(日本国)の取組に参加している規制当局(2025年4月18日現在)

省庁名 所管法令
消費者庁 消費生活用製品安全法
総務省消防庁 消防法
厚生労働省 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
麻薬及び向精神薬取締法
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
経済産業省 消費生活用製品安全法
電気用品安全法
ガス事業法
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
高圧ガス保安法
国土交通省 道路運送車両法

2024年における製品安全誓約(日本国)での主な実施状況(※4)

  • 第1項目:規制当局等のウェブサイトから、リコール製品や安全ではない製品に関連する情報を定期的に確認し、これらの製品を特定した場合は適切に対処する。
    • 参照サイト等を参照し、運営するOM上で、出品削除すべきリコール製品等として特定した件数(出品数) 7,407件
      特定した日の翌営業日から起算して、2営業日までに出品削除した件数(出品数) 7,407件
  • 第3項目:規制当局から出品削除要請を受けてから 2 営業日以内に、要請を受けたリコール製品や安全ではない製品の出品を削除する。また、規制当局に対して、実施した措置とその結果を通知する。
    • 規制当局から出品削除要請を受け、出品削除すべきリコール製品等として特定した件数(出品数) 561件
      特定した日の翌営業日から起算して、2営業日までに出品削除した件数(出品数) 561件
出品削除製品群(上位5製品群)
No. 出品削除製品群の名称 出品削除件数 備考
(PSマーク)
1 直流電源装置 144
2 家庭用の圧力なべ及び圧力がま 132
3 磁石製娯楽用品 92
4 リチウムイオン蓄電池 45
5 乳幼児用ベッド 29
- その他 119 -
- 合計 561 -

消費者庁ウェブサイトの製品安全誓約(日本国)(※5)のページについて

消費者庁ウェブサイトの製品安全誓約(日本国)のページでは、OM運営事業者が製品安全誓約の内容を理解する際の参照資料となる「事業者向けガイダンス」(※6)、消費者向け製品を所管する省庁による「安全ではない製品」等に関する考え方、具体的な取組内容や手続を取りまとめた「担当者向け手引き」も掲載しています。

「事業者向けガイダンス」では、OM事業者がリコール製品や安全ではない製品を特定した際に適切に対処できるよう、リコール製品や安全ではない製品に関連する情報を掲載している規制当局等のウェブサイト一覧を掲載(48ページ目「別紙4」)しています。

「担当者向け手引き」においては、法律ごとに「安全でない製品」に係る考え方が記されています。
例えば、製品安全4法(消費生活用製品安全法、電気用品安全法、ガス事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)では、PSマークの例などが記載されています。参考に、出品削除製品群(上位5製品群)の備考欄に、製品に係るPSマークを掲載しております。

消費者活用製品安全法(PSCマーク):電気用品安全法(PSEマーク):ガス事業法(PSTGマーク):液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(PSLPGマーク)

PSマーク
  • 国が定めた流通前の規制(事業届出、技術基準適合)を満たす製品に対して表示するマークのことです。
  • 製品安全4法は、許認可制度ではなく届出制度であり、「PSマーク」は国の許可を得て「取得」するものではありません。
  • 特別特定製品等については、菱形(◇)のPSマークを、それ以外の指定製品については丸形(○)のPSマークの表示が必要です。

現在、使用している製品がリコールの対象になっているか、これから購入を考えている製品に安全基準を満たす表示がされているか確認するなど、消費者庁ウェブサイトの製品安全誓約(日本国)のページも御活用いただければと思います。

担当:消費者安全課