文字サイズ
標準
メニュー

Vol.636 9月3日から9月9日は「救急医療週間」です

画像:令和5年度の「救急の日」啓発ポスター「9月9日は救急の日 あなたが命をつないでくれた その勇気のバトンを私たちがしっかり受け継ぎます。」

9月9日は「救急の日」です(1)。今年度は9月3日から9月9日までを「救急医療週間」とし、救急医療及び救急業務に対する国民の正しい理解と認識を深めること等を目的に啓発活動が行われています。

子どもの事故予防には、見守りとあわせて、普段から事故の起きにくい環境作り・工夫を行うことが大切ですが、万が一事故が起きたときには、速やかな救命・応急手当が求められます。適切な手当の実施は、救命効果や治療経過の向上につながります。

消費者庁・国民生活センターには、事故発生直後に救命・応急手当が行われたことにより、子どもの命が助かった事例が、医療機関(2)から寄せられています。

  • 「入浴中、着替えを取りに行くため保護者が2分ほど浴室から離れた隙に浴槽内で溺れた。気づいた保護者がすぐに引き上げ、胸骨圧迫を約30秒行ったが反応がないため救急要請し、胸骨圧迫を継続した。その後、大量の水を吐いて顔色・意識が回復しだし、救急隊到着時には少し声を出す状態だった。低酸素による影響が懸念されるため経過観察目的で入院し、意識レベルが改善したため翌日に退院となった。」(1歳)
  • 「家族で食事中、ソーセージを1~2cmの大きさに輪切りにしたものを自分で食べていた。急に喉をおさえてバタバタしたため、保護者が背中や胸部を叩きながら救急要請したが、顔や唇が青白くなり、脱力し反応が無くなった。近所の人が応急手当を代わってくれ、背中を叩いたりしていたところソーセージを吐き出した。病院到着時には意識が改善してきていたが、窒息による失神後の経過観察目的で入院し、呼吸状態の悪化はなく翌日退院となった。」(1歳)

これらの事例は、速やかな救命・応急手当が無ければ、重篤な後遺症が現れたり、死亡につながったりしていたおそれがあります。万が一事故が起きたときに助けることができるよう、正しい知識と技術を身につけましょう。

地域の消防本部等が主催している一般向けの救命講習が全国各地で開催されています。

  1. ※1: 総務省消防庁「救急の日」及び「救急医療週間」
  2. ※2: 消費者庁は(独)国民生活センターと共同で、平成22年12月より、医療機関(令和5年9月現在で32機関が参画)から事故情報の提供を受けています(医療機関ネットワーク事業)。
(参考)
(過去の関連メール)

担当:消費者安全課