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Vol.574 商業施設のキッズスペースなどでの事故に気を付けましょう!

図:キッズスペース内のボールプールで、滑り台からおりてきた子どもと、下で遊んでいた子どもとが衝突しそうになっているイラスト

クリスマスや年末年始を控え、ご家族で買い物や行楽に出かける機会が多くなることと思います。商業施設等(※1)の中には、子どもが体を動かして遊ぶことのできる、いわゆるキッズスペースが設置されている所もあり、買い物や行楽中に利用された経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。一方で、消費者庁・国民生活センターには、キッズスペースの遊具等で遊んでいた子どもの事故情報が寄せられています。

  • 「コンビニのカフェスペースに併設しているアスレチックで子どもを遊ばせていると、中に階段があるトンネルから泣き声が聞こえた。階段を踏み外して落ちたようで、左手を骨折した。」(4歳)(※2)
  • 「家電量販店のキッズスペースにあるビニール製のエア遊具で、両親が見ながら子どもを遊ばせていたが、転んで手をついたときに左手を骨折した。対象年齢などの表示はなかった。」(2歳)(※2)
  • 「ショッピングセンターの遊戯施設内にあるボールプールに90cmほどの高さから飛び込んだところ、底に手を直接ついてしまい、両手を骨折した。当日はプール内のボールの量が少なかったようで、監視員も不在だった。」(4歳)(※2)
  • 「レストランにある室内遊具場で他の子どもと遊んでいたときに、1m程の高さから落下した。下にはマットが敷いてあったが、鼻から出血し額が赤くなった。」(1歳)(※3)
  • 「ホテルにあるキッズルームの壁がクライミングウォールになっていて、子どもが登って遊んでいたところ転倒し、右ひじが腫れた。病院の検査で複雑骨折していることが判明した。キッズルームには対象年齢などの注意書きは無かった。」(2歳)(※2)

商業施設のキッズスペースは、買い物や食事などの用事の間に子どもを遊ばせることができるイメージがありますが、一方で思わぬ事故によってけがをしてしまうことがあります。利用する際は施設の対象年齢や注意事項などをよく確認し、特に幼い子どもの場合はできる限り目を離さないようにしましょう。子どもを見守るスタッフがいるなど、管理体制が整っている施設を選ぶことも大切です。万が一けがをしてしまった場合は施設の管理者に事故の発生を知らせ、病院を受診するようにしてください。

  • (※1)商業施設等とは、ショッピングセンター、家電量販店、書店、飲食店、コンビニエンスストア、遊園地、テーマパーク並びに小売業、飲食業が主催する屋内イベント会場等のこと。
  • (※2)事故情報データバンク:消費者庁が(独)国民生活センターと連携し、関係機関から「事故情報」「危険情報」を広く収集し、事故防止に役立てるためのデータ収集・提供システム(平成22年4月運用開始)。
  • (※3)医療機関ネットワーク事業:消費者庁は(独)国民生活センターと共同で、平成22年12月より、医療機関(令和3年12月現在で30機関が参画)から事故情報の提供を受けています。
(参考)
過去の関連メール

担当:消費者安全課