Vol.534 チャイルドシートを正しく使用し安全なお出かけを!
年末年始にかけて、子どもと一緒に自動車でお出かけする御家庭も多いと思います。消費者庁には、チャイルドシートに関連する事故情報が、医療機関(※1)から寄せられています。
- 「軽自動車に乗車中、普通自動車と正面衝突。軽自動車の助手席側の後部座席に乗っており、チャイルドシートもシートベルトも装着していなかった。車内で何度か打ち付けられた模様。脳内出血、頭がい骨骨折。」(3歳)
- 「後部座席のチャイルドシートに座らせていたが、ベルトを着用していなかったため、信号で急ブレーキをかけた際に落ちて、前の座席に頭部を打ち付け額から出血。」(2歳)
- 「チャイルドシートを装着せずに保育園まで移動し、後部座席のドアを開けた際に右頭部からコンクリートの地面へ転落し、擦り傷を負った。」(1歳)
チャイルドシートを正しく使用することで、交通事故発生時に子どもの命を守れるほか、急ブレーキ時の子どものケガや、ドア開放時の車外への転落などの交通事故以外の事故も防ぐことができます。
また、自動車の運転者は、チャイルドシートを使用しない6歳未満の幼児を乗せて、運転してはならないことが法律で決められています。
チャイルドシートは以下の点に注意して、正しく使用しましょう。
- 6歳になるまでは、必ずチャイルドシートを使用しましょう。
- 子どもの体格に合い、座席に確実に固定できるチャイルドシートを選びましょう。また、安全基準を満たしたマーク(※2)が添付されているか確認しましょう。
- 取扱説明書をよく読んで、後部座席に確実に取り付けましょう。
- 子どもの体格などに応じ、シートの角度やベルトの長さを調節し、バックルを確実に締めたか確認しましょう。
- 子どもが泣いたり嫌がったりするなどの理由でチャイルドシートを使用しないことがないようにしましょう。
- (※1)消費者庁は(独)国民生活センターと共同で、平成22年12月より、医療機関(令和2年10月1日時点で30機関が参画)から事故情報の提供を受けています(医療機関ネットワーク事業)。
- (※2)チャイルドシートの現行の安全基準に適合しているものには、製品に「Eマーク」が添付されています。平成24年6月30日以前に製作されたチャイルドシートには、改正前の古い基準に適合していることを示す「自マーク」が添付されている場合があります。
- 過去の関連メール
担当:消費者安全課