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Vol.532 暖房器具や加湿器でのやけどに注意しましょう

図:暖房器具の送風口に、幼児が手を触れようとしているイラスト

11月も下旬となり、冬の気配がいよいよ濃くなってきました。暖房器具を使用するご家庭も多いと思います。消費者庁には、医療機関(※1)から暖房器具や加湿器によるやけどの事故情報が寄せられています。

  • 「自宅のファンヒーターに左手を突っ込んだため病院を受診。中指が赤くなり、水ぶくれができていた。」(1歳)
  • 「ファンヒーターの吹き出し部に肘が当たり皮膚がめくれたため、冷やした後に病院を受診。II度(※2)のやけどした。」(5歳)
  • 「左手でストーブ上部に触れてやけどした。流水で10分ほど冷やした後に病院を受診。左手掌・手指が赤くなり、水ぶくれができていた。」(0歳)
  • 「1mぐらいの高さに、沸かすタイプの加湿器が置いてあり、その奥のはさみを子どもが取ろうとしたところ、加湿器が倒れてお湯がかかった。すぐに服を脱がせて冷却しようとしたが、子どもが嫌がったため、救急要請した。右大腿部(だいたいぶ)、左肘にII度のやけどを負った。」(4歳)

好奇心旺盛な子どもは、暖かい空気が出たり、赤く灯っていたりする暖房器具に興味を示し、手を伸ばします。暖房器具には安全柵を設置するなど危険な高温部に触れられないようにするとともに、加湿器についてもベビーゲートを使用するなどして、子どもの手が届く場所で使用しないようにしましょう。また、暖房器具や加湿器の使用時はできるだけ子どもの動きに注意を払いましょう。

万が一、やけどをしたときは、すぐに水道水やシャワーなどの流水で15分~30分程度、やけどをした部分を冷やしましょう。このとき、衣服は脱がさず、しっかり冷やし、医療機関を受診しましょう。

  • (※1)消費者庁は(独)国民生活センターと共同で、平成22年12月より、医療機関(令和2年11月1日時点で30機関が参画)から事故情報の提供を受けています(医療機関ネットワーク事業)。
  • (※2)表皮より深い真皮までのやけどです。
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担当:消費者安全課