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Vol.428 チャイルドシートを正しく使用しましょう!

消費者庁には、チャイルドシートに関連する事故情報が、医療機関(※)から寄せられています。

「自動車で、時速40kmほどで走行中、急ブレーキを掛けたところ、3列目の後部座席で保護者に抱っこされていた子どもが、2列目のシート背面のプラスチックトレーと保護者との間に頭を挟まれて骨折した。普段はチャイルドシートを使用するが、大泣きしたためこの時は抱っこしていた。」(0歳)

「チャイルドシートを車の座席に装着せず、後部座席に置いた状態であった。子どもが乗ろうとしたら、シートごと落ち、後頭部を打撲。」(1歳)

消費者庁が徳島県内で実施した平成29年度の調査では「チャイルドシートを使用している」と回答した0歳児の保護者は84.7%、1~3歳児の保護者は81.3%、4~5歳児の保護者は67.2%で、子どもの年齢が高いほど使用割合が低い結果となりました。

チャイルドシートを使用しなかったり、座席への固定等の取り付けや乗せ方が不適切であったりすると、急ブレーキを掛けたり、急カーブを曲がったりする際に、子どもが投げ出されるなどして体をぶつけたり座席の隙間に挟まったりしてけがをする危険があります。

6歳未満の子どもを車に乗せるときは、必ずチャイルドシートを使用し、座席へ正しく取付けられているかを確認してください。また、子どもが泣いたり嫌がったりするなどの理由でチャイルドシートを使用しないことがないようにしましょう。

  • (※)消費者庁は国民生活センターと共同で、医療機関(平成30年10月時点で24機関が参画)から事故情報の提供を受けています(医療機関ネットワーク事業。平成22年12月から運用開始)。
(参考)
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担当:消費者安全課