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第2部 第1章 第4節 (1)デジタル社会での消費者利益の擁護・増進の両立

第2部 消費者政策の実施の状況

第1章 消費者庁の主な消費者政策

第4節 多様な課題への機動的・集中的な対応

(1)デジタル社会での消費者利益の擁護・増進の両立

取引DPF消費者保護法の施行及び運用

 近年の急速なデジタル技術の発展やデジタル市場の拡大等により、消費者の利便性等が向上した一方で、デジタルプラットフォームが介在する消費者取引において新たな消費者トラブルが発生しており、対応が求められています。このような状況に鑑み、第204回国会に提出された取引DPF消費者保護法は、2021年4月28日に成立し、2022年5月1日に施行されました。

 販売業者と消費者との間の通信販売取引の場である「取引デジタルプラットフォーム」では、取引に不慣れな者や悪質事業者が売主として参入しやすいという特性があるため、模倣品の流通や売主の債務不履行等の消費者トラブルが発生しています。このため、事故につながるおそれのある商品等による重大な消費者被害の防止や、販売業者の連絡先の開示を通じた紛争解決・被害回復の基盤を確保するため、取引DPF消費者保護法では、取引デジタルプラットフォーム提供者の努力義務、危険商品等の出品削除等の要請、販売業者等に関する情報の開示請求権等が規定されています(図表Ⅱ-1-4-1)。

 取引DPF消費者保護法の施行後では、電動のこぎりに関して、取引デジタルプラットフォーム提供者に対して危険商品等の出品削除要請を行った事例があります。

 「電気用品安全法」(昭和36年法律第234号)で定めるPSEマーク(注40)の表示が適正に行われていないと判断される状態で電動のこぎりが販売されていたため、経済産業省と共に事実関係を確認し、販売業者による表示の是正も期待できなかったことから、当該商品が販売されていた取引デジタルプラットフォーム提供者に対して、消費者庁から当該商品の出品削除を要請しました。

 また、取引DPF消費者保護法には、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益が害されるおそれがあると認められる場合に、その旨を消費者庁に申し出て、適当な措置を求める申出制度があり、消費者庁のウェブサイト等で申出を受け付けています。

 2022年度には、消費者庁は取引デジタルプラットフォーム官民協議会(注41)を2回開催しました。第1回では今後の官民協議会の運営方法等を決定し、事務局(消費者庁)及び事業者団体が現時点における取組状況等を報告しました。第2回では、取引デジタルプラットフォームを取り巻く問題について構成員から報告し、意見交換を行いました。

取引デジタルプラットフォーム官民協議会
URL:https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/meeting_materials/review_meeting_006/

【KPI】
取引DPF消費者保護法(制度)の認知度
(目標)毎年度増加
【進捗】2022年度:8.3%

図表2-1-4-1取引DPF消費者保護法の概要


  • (注40)電気用品の製造・輸入・販売を事業として行う場合の手続や罰則を定めた電気用品安全法の規定に基づき、国が定めた流通前の規制(事業届出、技術基準適合)を満たす製品に対して表示することができるマークをいう。
  • (注41)取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護のための取組を効果的かつ円滑に行うため、取引デジタルプラットフォーム提供者を構成員とする団体、消費者団体、行政機関等により構成される法定の協議会(取引DPF消費者保護法第6条第1項)。

担当:参事官(調査研究・国際担当)