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第2部 第1章 第3節 (2)事業活動におけるコンプライアンス向上に向けての自主的な取組の推進

第2部 消費者政策の実施の状況

第1章 消費者庁の主な消費者政策

第3節 消費者による公正かつ持続可能な社会への参画等を通じた経済・社会構造の変革の促進

(2)事業活動におけるコンプライアンス向上に向けての自主的な取組の推進

公益通報者保護制度を活用したコンプライアンス確保の推進

 消費者が安全で豊かな消費生活を安心して営むことができる社会を実現していく上で、事業者の不祥事を防止するという観点は重要です。事業者内部の労働者からの通報を正当な行為として、解雇等の不利益な取扱いが行われないよう、労働者を保護する必要があります。

 こうしたことから、公益通報者保護法が2004年に成立し、2006年から施行されています。同法では、労働者がどこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという保護の要件や、公益通報に関して事業者・行政機関が講ずべき措置等が定められています。同法については、「公益通報者保護法の一部を改正する法律」(令和2年法律第51号)が2020年に成立し、2022年6月から施行されました。同改正法では、事業者に対する内部公益通報対応体制整備の義務付け及び同義務違反等に対する行政措置(助言・指導、勧告及び勧告に従わない場合の公表)の導入、公益通報対応業務従事者等に対する守秘義務及び同義務違反に対する罰則の新設、行政機関への公益通報に関する保護要件の緩和、保護対象となる通報者や通報対象事実の範囲の拡大等が行われました。

 消費者庁では、同改正法の規定に基づく調査や行政措置を適確に実施するとともに、公益通報者保護制度について分かりやすく解説した冊子「公益通報ハンドブック改正法(令和4年6月施行)準拠版」の作成・配布や、逐条解説の公表、消費者庁ウェブサイトにおける解説動画・Q&A・研修資料の公開、全国各地での説明会の開催等の周知・啓発活動に引き続き取り組みました。

 また、新未来創造戦略本部では、2017年から継続的に地方公共団体と連携して公益通報者保護制度に基づく体制整備を促進する取組を行い、その結果、地方公共団体における内部職員等からの通報窓口及び外部の労働者等からの通報窓口について、徳島県内市町村、愛媛県及び香川県内市町において設置率が100%となったほか、高知県等の市町村においても設置率が大幅に向上しています。

 上記取組に関し、2022年度には、四国域内の市町村から収集した地方公共団体での実務上の運用において有益な情報等を、他の地方公共団体で体制整備を行う際に活用できるようにする取組等を実施しています。

【KPI】
公益通報者保護制度に対する認知度や意識
(目標)前回調査比向上
【進捗】
2016年度:労働者における公益通報者保護法の認知度 大企業46%、中小企業43%

担当:参事官(調査研究・国際担当)