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第2部 第2章 第5節 3.地方における体制整備

第2部 消費者政策の実施の状況

第2章 消費者政策の実施の状況の詳細

第5節 消費者行政を推進するための体制整備

3.地方における体制整備

(1)地方消費者行政の充実・強化に向けた地方公共団体への支援等

 消費者庁では、消費者の安全・安心の確保のためには、現場である地方消費者行政の抜本的強化が不可欠との認識から、地方公共団体との連携を強化しながら、その取組を支援してきました。

 消費者庁では、地方消費者行政推進交付金の当初予算化及び基金の活用期間の延長を措置したことを踏まえ、中長期的な検討を実施するため、「地方消費者行政強化作戦」を定め、計画的・安定的な取組の中で、どこに住んでいても質の高い相談・救済を受けられる地域体制の全国的な整備に取り組むとともに、人員・予算の確保に向けた地方公共団体の自主的な取組を支援しています。

 地方消費者行政推進交付金等による支援が2017年度で区切りを迎えることを見据え、消費者庁では、2018年度以降の地方消費者行政の充実・強化に向けた今後の在り方に関して、有識者による検討会を開催しました。検討会では、従来の地方消費者行政推進交付金の活用と共に、国として取り組むべき新たな消費者問題や重要課題に対する支援の必要性が指摘され、これらに意欲的に取り組む地方公共団体を中期的・計画的に支援する仕組みを構築することが提案されました。これに基づき、2018年度に「地方消費者行政強化交付金」が創設され、2021年度は、32.3億円を措置しています。また、同検討会の報告書を契機として、地方公共団体の知事等に対して、地方消費者行政の重要性及びそれに必要な自主財源の確保を呼び掛けてきました。2019年1月からは、「地方消費者行政強化キャラバン」として、政務(大臣・副大臣・政務官)及び幹部職員が自ら全国の都道府県を訪問し、直接、知事等に自主財源に裏付けられた地方消費者行政の充実等を働き掛ける取組を47都道府県全てに行いました。こうした中で、第4期消費者基本計画の閣議決定を受けて、2020年4月に、今後の地方消費者行政の目指すべき姿を示す「地方消費者行政強化作戦2020」を策定しました。このほか、2020年度からは、民間事業者・団体等をプラットフォームとして、新たな行政手法を構築し、地方においてモデルとなる事業を創出することを目的とした「地方消費者行政に関する先進的モデル事業」や、消費生活相談員の担い手確保に向けた養成講座等も実施しています。

 東日本大震災の被災地への支援としては、震災・原発事故を受けた緊急対応(食品等の放射性物質検査、食の安全性等に関する消費生活相談対応等)により、被災県(岩手・宮城・福島・茨城)では基金に不足が見込まれたため、交付金等を措置してきました。2021年度には地方消費者行政推進交付金として福島県に2.98億円を措置しています。

(2)地域の見守りネットワークの構築

 消費者庁では、消費者トラブルの防止及び被害からの救済について、地方消費者行政強化交付金等により、被害に遭うリスクの高い消費者(障害者、高齢者、被害経験者等)を効果的・重点的に地域で見守る体制を構築し、消費者トラブルの防止及び早期発見を図る取組等を支援するとともに、障害者の特性に配慮した消費生活相談体制整備を図る取組等を促進しています。

 2021年10月に開催した「第17回高齢消費者・障がい消費者見守りネットワーク連絡協議会」では、構成団体の見守り活動の更なる促進を図ることを目的に開催されました。高齢者や障害者の見守りに関して特に顕著な取組を行っている地方公共団体、事業者団体、高齢者団体、消費者団体が発表を行い、情報共有を行いました。「高齢者、障がい者の消費者トラブル防止のため、積極的な情報発信を行う」こと、「多様な主体と緊密に連携して、高齢消費者・障がい消費者を見守り消費者トラブルの被害の回復と未然防止に取り組む」こと等の申合せの確認をしました。「高齢者・障がい者の消費者トラブル 見守りガイドブック」(2020年2月作成)を活用した効果的な見守り活動を推進しました。

 また、2021年10月1日には、厚生労働省と消費者庁の連名で、地方自治体への通知「重層的支援体制整備事業と消費者安全確保地域協議会制度との連携について」を発出し、障害者を含めた地域住民の消費者被害防止のため、重層的支援体制整備事業と消費者安全確保地域協議会との連携の推進を図りました。

(3)地方公共団体との政策・措置に関する情報等の共有

 消費者庁では、2010年度から、国民生活センター及び経済産業局等の国の機関と、都道府県・政令市の担当課長との意見交換や情報共有の場として、「消費者行政ブロック会議」を開催しています。2021年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況に鑑み、全国を6ブロックに分け、10月から11月にかけてオンライン開催を実施しました。

 また、都道府県・政令市の消費生活センター所長が意見交換や情報共有を行うため、国民生活センターが地方公共団体とブロックごとに開催する「消費生活センター所長会議」に、消費者庁職員が出席し、意見交換を行っています。2021年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況に鑑み、10月から11月にかけて全7ブロックのオンライン会議に出席しました。

 加えて、毎年4月に都道府県及び政令市の消費者行政担当課長等向けの「都道府県等消費者行政担当課長会議」を開催し、最近の国の消費者行政の動向について情報の共有を図っています。2021年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況に鑑み、オンライン開催を実施しました。

 これらの各会議を通じて、各地方公共団体の消費者行政担当者と意見交換・情報提供を行っています。

(4)都道府県における法執行強化

 国と地方が情報共有を進めて法を厳正に執行し、被害をもたらしている事業者の行為を是正することにより、消費者被害の拡大防止や軽減、予防につながります。このため、消費者庁では、地方公共団体の法執行力を強化することを目的として、地方公共団体の執行担当者を対象とした研修を行っています。

 2021年度には、執行実務に必要となる基礎知識の習得を目的とした「執行初任者研修」を、2021年6月に講義動画のインターネット配信によって実施し(187名参加)、さらに、執行に必要な実務スキルの向上を目指した「執行専門研修」を、同年11月にオンライン方式で実施(88名参加)し、1月には対面形式にて実施(31名参加)しました。

(5)消費者ホットラインの運用及び認知度の向上

 消費者がトラブルに見舞われたとしても、相談窓口の存在に気付かなかったり、相談窓口は知っていたとしてもその連絡先が分からなかったりすることがあります。

 このため、消費者庁では、全国どこからでも身近な消費生活相談窓口を案内する3桁の電話番号「188(いやや!)」(消費者ホットライン(注65))の運用を行い、2021年度の入電件数は911,695件となりました。

 同ホットラインについて、消費者への更なる普及啓発を図るため、5月18日の「消費者ホットライン188の日」にSNSによる広告配信を行いました。また、イメージキャラクター「イヤヤン」を活用したポスター・チラシの掲示・配布、SNSによるキャンペーン広告配信を行ったほか、トラブル事例に応じた複数のPR動画やバナー広告を配信するなど、様々な手法による広報を実施しました。

(6)消費生活以外の相談窓口と消費生活相談窓口との連携促進

 消費者庁等は、2021年度においては、地方公共団体に対する消費生活センター等との連携に関する要請を行いました。

(7)消費生活相談情報の的確な収集と活用

 PIO-NETは、全国の消費生活相談業務の円滑な実施を支援するために1984年に運用を開始したシステムであり、国民生活センターと地方公共団体の消費生活センター等がオンラインネットワークで結ばれ、全国に寄せられた消費生活相談情報が集約されています。

 2000年代中盤において、消費者被害が多様化、複雑化する中で、消費生活相談業務の支援に加えて、法執行等を担当する行政機関等からの利活用の需要が高まり、2007年に中央省庁及び独立行政法人でのPIO-NET利用が可能となりました。また2017年2月から、PIO-NETデータを集計し相談件数が急増している事業者や商品・サービスについて適格消費者団体及び特定適格消費者団体へ情報提供を行っています。

 2021年9月には、PIO-NETのシステム更改を行い、機能追加やセキュリティの強化等、機能面・運用面を改善し、PIO-NET2020として運用を開始しました。

 また、消費者庁と国民生活センターでは、消費生活相談のデジタル化について、消費生活相談が抱える諸課題に対し、学識経験者、実務家、相談現場の各有識者から知見を聴取する「消費生活相談デジタル化アドバイザリーボード」を開催し、消費者目線での相談機能の強化や現場の働きやすさの向上に向け、取組を進めました。2021年9月には、「消費生活相談デジタル化アドバイザリーボード」での議論も踏まえ、「消費生活相談のデジタル化に係る中間的とりまとめ」を公表し、今後の検討の方向性と進め方について示しました。さらに、協力が得られた地方公共団体で、業務システムの実証実験を行いました。

(8)国民生活センターによる研修の実施

 国民生活センターは、消費者行政における中核的な実施機関であり、①消費者行政の司令塔機能の発揮、②地方消費者行政の推進、③消費者への注意喚起のいずれにとっても必要不可欠な存在です。

 国民生活センターの在り方については、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)の下で開催される「消費者行政の体制整備のための意見交換会」等において検討が進められていましたが、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」(平成25年12月閣議決定)を踏まえ、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)と独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第67号)において、独立行政法人の新たな類型の一つである「中期目標管理法人(注66)」とすることとされました。

 また、国民生活センター相模原事務所研修施設では、2021年度は35回(注67)の研修を実施しました。

 地方公共団体の職員や消費生活相談員等に対し、新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で、事例検討や参加体験型研修を取り入れた研修を実施しました。また、同事務所内の商品テスト施設を活用した研修も実施しました。


  • (注65)消費者ホットラインは2010年1月12日から「0570-064-370(ゼロ・ゴー・ナナ・ゼロ 守ろうよ みんなを)」で案内をしていた(現在も引き続き利用可能。)。
  • (注66)一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点での執行が求められる公共上の事務等について、国が定める中期的な目標を達成するための計画に基づき、国民の需要に的確に対応した多様で良質なサービスの提供を通じた公共の利益の増進を推進することを目的とする法人。
  • (注67)(実施コース数)
    ・消費者行政職員研修:3回
    ・消費生活相談員研修:26回
    ・消費者教育推進のための研修:6回
    ・消費生活サポーター研修:0回
    なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、1回の研修を中止し、4回をオンライン研修に切り替えた。

担当:参事官(調査研究・国際担当)