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第2部 第2章 第4節 1.消費者教育の推進

第2部 消費者政策の実施の状況

第1章 消費者庁における主な消費者政策

第4節 消費者教育の推進及び消費者への情報提供の実施

1.消費者教育の推進

(1)「消費者教育の推進に関する基本的な方針(基本方針)」等に基づく消費者教育の総合的、体系的かつ効果的な推進及び地域における消費者教育推進のための体制の整備

 2012年12月に消費者教育推進法が施行され、この法律に基づき、消費者教育推進会議(以下「推進会議」という。)が設置されました(同法第19条)。推進会議の任務は、①消費者教育の総合的、体系的かつ効果的な推進に関して、委員相互の情報の交換及び調整を行うこと、②「消費者教育の推進に関する基本的な方針」(以下「基本方針」という。)に関し、意見を述べることです。

 推進会議は、いわゆる8条機関の審議会(注89)であり、消費者、事業者、教育関係者、消費者団体、事業者団体及び学識経験者等から20名以内の委員を任命しており、任期を2年としています。

 推進会議や消費者委員会等の意見を踏まえ、基本方針は2013年6月に閣議決定されました。

 基本方針は、消費者教育の意義及び基本的な方向、内容等を記したものです。

 2017年8月から始動した第3期推進会議では、基本方針の見直しについて検討を行い、これを踏まえ、2018年3月に変更について閣議決定がされました。

 2019年10月に始動した第4期推進会議の下では、同年12月に、「全世代における体系的な消費者教育に向けた連携に関する分科会」を立ち上げ、地方公共団体のコーディネート機能強化に向け、消費者教育推進計画のPDCAサイクルの確立に向けた方策等について検討を行い、2020年10月に取りまとめを行いました。加えて、新型コロナウイルス感染症拡大時(緊急時)の消費者行動について議論を行い、2021年1月に「緊急時における消費者行動について」として、消費者教育を中心として必要と考えられる対応等を取りまとめました。

 また、基本方針に「当面の重点事項」として掲げられた、「高度情報通信ネットワーク社会の発展に対応した消費者教育の推進」への対応として、2020年11月に「社会のデジタル化に対応した消費者教育に関する分科会」を立ち上げ、 社会のデジタル化を踏まえた各ライフステージにおいて消費者が身に付けることが望まれる事項や、デジタル技術や「新しい生活様式」の普及、各世代の特徴等を踏まえた、消費者教育の場や情報発信の手法等について議論を行っています。

 さらに、2022年4月からの成年年齢引下げを見据え、「若年者への消費者教育の推進に関する4省庁関係局長連絡会議」を設置・開催し、2018年度から2020年度の3年間を集中強化期間する「若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム」(以下、「アクションプログラム」という。)に基づき、関係省庁が緊密に連携して、若年者への消費者教育を推進してきました。2021年度は、成年年齢引下げ前の最後の1年となることから、アクションプログラムに掲げられた取組に加え、関係省庁が更に連携して地方公共団体・大学等、関係団体、メディア等も巻き込んだ重層的な取組を行う「成年年齢引下げに伴う消費者教育全力」キャンペーン(2021年3月22日若年者への消費者教育の推進に関する4省庁関係局長連絡会議決定)を実施し、取組を強化することとしています。

 加えて、地方公共団体での消費者教育コーディネーターの育成・配置に向け、「消費者教育コーディネーター会議」を開催し、事例の共有を図るとともに、事例集を作成し周知しました。

 文部科学省では、2010年度、大学等における消費者教育の基本的な方向性をまとめた「大学等及び社会教育における消費者教育の指針」について、急速に進展する時代の変化に対応するため、2018年度に改訂を行いました。また、成年年齢の引下げを見据え、地域における消費者教育が一層推進されるよう、「消費者教育アドバイザー(注90)」の派遣を実施するとともに、「若年者の消費者教育の推進に関する集中プラン」における若年者の消費者教育推進のための実証的調査研究において、地域の多様な主体の連携・協働による消費者教育推進体制の構築に向けたモデル事業を実施し、その成果の検証及び普及を行いました。さらに、消費者教育フェスタを主催し、多様な関係者との交流を図るとともに、学校や地域における消費者教育の実践事例について報告を行いました。

 また、毎年度、全国(2020年度は6機関)で社会教育主事講習(注91)を実施し、消費者教育の講義を行うなど、地域における消費者教育の促進に取り組んでいます。

 都道府県及び市町村は、基本方針を踏まえ、その区域における消費者教育の推進に関する施策についての計画(消費者教育推進計画)を定めるよう努めることとなっています。また、その区域における消費者教育を推進するため、消費者、消費者団体、事業者、事業者団体、教育関係者、消費生活センターその他の関係機関等をもって構成する消費者教育推進地域協議会を組織するよう努めることにもなっています。

 消費者教育推進計画及び消費者教育推進地域協議会は、地方消費者行政強化作戦に位置付けられており、消費者行政ブロック会議(全国を6ブロックに分け、都道府県・政令市の担当課長と意見交換や情報共有を行う場)等において策定・設置を促しています。2020年4月1日時点で、消費者教育推進計画は47都道府県・18政令市で策定し、消費者教育推進地域協議会は47都道府県・19政令市で設置しています。また、2020年度は国民生活センターにおいて消費者教育推進のための研修を12回(受講者数261人)実施しました。

(2)学校における消費者教育の推進

 文部科学省では、学校教育においては、児童生徒の「生きる力」を育むことを目指し、生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力等の能力を育み、主体的に学習に取り組む態度を養うことを理念としています。

 また、2006年に改正された教育基本法(平成18年法律第120号)において、教育の目標として、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視することや、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うことが規定されました。

 これらを踏まえ、小・中・高等学校の学習指導要領において、社会科、公民科、家庭科及び技術・家庭科等を中心に消費者教育に関する学習内容の充実が図られました。

 また、2016年12月の中央教育審議会答申を踏まえ、2017年3月に小・中学校の学習指導要領を、同年4月には特別支援学校小学部・中学部学習指導要領を、2018年3月には高等学校の学習指導要領を、2019年2月には特別支援学校高等部学習指導要領を改訂し、関連する教科等において消費者教育に関する学習内容の更なる充実を図っています。今回改訂した学習指導要領は小学校では2020年度、中学校では2021年度から全面実施され、高等学校では2022年度の入学生から年次進行で実施される予定です。

 加えて、2010年度、大学等における消費者教育の在り方について検討を行い、その成果を「大学等及び社会教育における消費者教育の指針」としてまとめました。2018年度には、急速に進展する時代の変化に対応するため同指針を改訂し、都道府県及び大学等に対して周知を行いました。また、消費者教育フェスタを開催するとともに、2016年度に消費者教育推進委員会で作成した「消費者教育の指導者用啓発資料」を用いて、消費者教育を通じて育むべき力と指導者の役割、指導者が消費者教育を行う上でのヒントや関係者が相互に連携して取り組む手法等について普及・啓発を行っています。

 金融庁では、金融庁や関係団体から構成される金融経済教育推進会議において、「最低限身に付けるべき金融リテラシー」の内容を項目別・年齢層別に具体化・体系化した「金融リテラシー・マップ」を2014年6月に作成(2015年6月に改訂)しました。また、2018年度に、大学生・社会人等を対象に、使い勝手の良いエントリー用の教材を整備する観点から、同会議において「コアコンテンツ」を策定・公表しました。

 これらの関係団体と連携した取組として、大学生に対し、「金融リテラシー・マップ」に基づいた授業を2020年度に11大学において実施しました。

 消費者庁では、第2期推進会議において、学校における消費者教育の充実方策について検討を重ね、2016年4月に「学校における消費者教育の充実に向けて」を取りまとめ、公表しました。また、「若年者の消費者教育に関するワーキングチーム」において、成年年齢の引下げに向けた環境整備の充実のための教材等について検討しました。これを踏まえ、高校生向け消費者教育教材「社会への扉」を2017年3月までに作成し、同年4月以降に配布を開始しました。同年度には、徳島県内の全高等学校において、「社会への扉」を活用した授業を行い、徳島県における活用事例集を2018年度と2019年度に取りまとめ、「社会への扉」を活用した授業の実施前後の生徒の消費生活に関する知識や自立した消費者としての意識の変化を把握するためのアンケート調査を実施し、2020年12月に調査の結果を公表しました。また、2022年4月からの成年年齢引下げを見据え、2018年から2020年の3年間を集中強化期間とする「若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム」に基づき、全国での実践的な消費者教育の実施に向けた働き掛け等を行い、2019年度の進捗状況を2020年7月に公表しました。高校生への実践的な消費者教育の実施を推進するため、関係省庁と連携してオンライン授業動画を作成・提供し、特別支援学校向けには、音声読み上げ用の支援ツール等を開発しています。

 なお、第3期推進会議の下、「若年者の消費者教育分科会」を開催し、若年者への効果的な消費者教育について、特に、学校の教職員には、消費者教育の推進役としての役割が期待されることから、その指導力の向上のため、教員養成や教員研修における消費者教育の推進について検討を行い、2018年6月に取りまとめを行いました。また、2020年度には国民生活センターにおいて、教員の指導力向上の観点から、教員を対象とした研修を6回実施しました。

(3)地域における消費者教育の推進

 文部科学省では、成年年齢の引下げを見据え、地域における消費者教育が一層推進されるよう、「消費者教育アドバイザー」の派遣を実施するとともに、「若年者の消費者教育の推進に関する集中プラン」における若年者の消費者教育推進のための実証的調査研究において、地域の多様な主体の連携・協働による消費者教育推進体制の構築に向けたモデル事業を実施し、その成果の検証及び普及を行いました。

 また、多様な主体が情報共有し、相互に連携するための場として消費者教育フェスタを開催しており、2020年度は、「成年年齢引下げに向けた地域における消費者教育」をテーマに、専門家による講演、取組報告やパネルディスカッション実施し、オンライン配信しました。

 消費者教育推進計画及び消費者教育推進地域協議会は、地方消費者行政強化作戦に位置付けられており、消費者行政ブロック会議等において策定・設置を促しています。2020年4月1日時点で、消費者教育推進計画は47都道府県・18政令市で策定、消費者教育推進地域協議会は47都道府県・19政令市で設置しています。

 第4期推進会議では、地方公共団体のコーディネート機能強化に向け、消費者教育推進計画のPDCAサイクルの確立に向けた方策等について検討するため、「全世代における体系的な消費者教育に向けた連携に関する分科会」を2019年10月に立ち上げ、2020年10月に取りまとめを行いました。

 加えて、地方公共団体での消費者教育コーディネーターの育成・配置に向け、「消費者教育コーディネーター会議」を2021年1月に開催し、事例の共有を図るとともに、事例集を作成し周知しました。

 公正取引委員会では、2020年度には、「消費者セミナー(注92)」を49回、「独占禁止法教室(注93)」を134回、「一日公正取引委員会(注94)」を2回開催しました。消費者セミナー及び独占禁止法教室については、新型コロナウイルス感染症の影響により、オンライン形式やオンデマンド形式により開催したものもありました。また、消費者の暮らしと独占禁止法の関わりについて説明した資料を、「消費者セミナー」や「独占禁止法教室」の出席者に配布しました。

(4)多様な主体(家庭、事業者・事業者団体)による消費者教育の推進

 消費者庁では、消費者教育ポータルサイトにおいて、家庭でできる消費者教育教材や地方における親子向けの講座の案内について消費者が積極的に情報収集できるようにするため、消費者行政ブロック会議等において同ポータルサイトに関する説明を行い、掲載を促しています。また、事業者・事業者団体等による教材や実践事例を積極的に収集し、消費者教育ポータルサイトに掲載するよう努めています。2021年3月末日現在、ポータルサイトのアクセス数は、1,232,306件(2021年3月末現在)、家庭で活用できる自主学習用教材の活用件数は、102件(2021年3月末現在)、事業者による掲載数は、174件でした。

 関連省庁における幅広い分野の教育との連携を図り、消費者への情報発信を強化する観点から、2020年11月に「生活者・消費者教育に関する連携推進会議」を開催しました。また、消費者教育コーディネーターの育成・配置のため「消費者教育コーディネーター会議」を開催し、事例の共有を図るとともに、事例集を作成し周知しました。

(5)法教育の推進

 法務省では、法律専門家ではない一般の人々が、法や司法制度、これらの基礎になっている価値を理解し、法的なものの考え方を身に付けるための教育(法教育)を推進しており、消費活動の前提となる私法の基本的な考え方について取り上げるなど、様々な取組を行っています。

 法教育の普及・啓発に向けた取組としては、学習指導要領を踏まえた、学校教育における法教育の実践の在り方や教育関係者と法曹関係者による連携・協働の在り方等、法教育に関する取組について多角的な視点から検討するため、法教育推進協議会を開催しています。2020年度は、成年年齢引下げに向けた法教育施策の検討を含め、8回開催しました。

 また、法教育の具体的内容及びその実践方法をより分かりやすくするため、発達段階に応じた法教育教材を作成し、全国の小中学校、高等学校、教育委員会等に配布しているほか、これらの教材の利用促進を図るため、教材を活用したモデル授業例を法務省ウェブサイトで公開しています。

 このほか、法教育の担い手である教員が法教育の具体的な実践方法を習得することを通じて法教育の推進を図るため、教員向け法教育セミナーを実施しています。

 さらに、学校現場等に法教育情報を提供することによって、法教育の積極的な実践を後押しするため、法教育に関するリーフレットを作成し、全国の学校、教育委員会等に配布しているほか、学校や各種団体からの要請に応じて、法務省の職員を講師として派遣し、教員、児童・生徒や、一般の人々に対して法的なものの考え方等について説明する法教育授業を実施しています。

 加えて、2022年4月に成年年齢が18歳に引き下げられることを踏まえ、契約や私法の基本的な考え方を学ぶことができる高校生向けのリーフレットを作成し、全国の高等学校、教育委員会等に配布しています。

(6)金融経済教育の推進

 消費者庁では、推進会議において、金融経済教育を含む消費者教育の推進について議論しています。

 金融庁では、2018年度に、大学生・社会人等を対象に、使い勝手の良いエントリー用の教材を整備する観点から、金融庁や関係団体から構成される金融経済教育推進会議において「コアコンテンツ」を策定・公表しました。

 大学生に対し、「金融リテラシー・マップ」に基づいた授業を関係団体と連携して2020年度に11大学において実施しました。

 また、学校や地域等で開催される講座等への講師派遣を2020年度に472回実施しました。

 さらに、「基礎から学べる金融ガイド」や「「未公開株」等被害にあわないためのガイドブック」等を、全国の高等学校等や地方公共団体に配布しました。

 高齢社会対策大綱(平成30年2月16日閣議決定)に基づき、職場を通じて資産形成を学べる機会を確保するための働き掛けを関係府省、地方公共団体及び民間企業等に実施しました。

 主として若年勤労世代向けのビデオクリップ教材「未来のあなたのために〜人生とお金と資産形成〜」を金融庁ウェブサイトに公表し、関係団体にも活用を要請しました。

 また、金融サービス利用に伴うトラブルの発生の未然防止などに向けた事前相談の提供の充実を図るため、「事前相談(予防的なガイド)」を2014年から開設し、相談への対応を行っています。

(7)食育の推進【再掲】

 食育基本法(平成17年法律第63号)及び「第3次食育推進基本計画」(2016年3月食育推進会議決定)に基づき、関係府省等が連携しつつ、家庭、学校、地域等において国民運動として食育を推進してきました。同計画では、国民が健全な食生活を実践するために必要な食品の安全性や栄養等に関する様々な情報について、国民が十分に理解し活用できるよう考慮しつつ、国民にとって分かりやすく入手しやすい形で情報提供することとしています。

 「第3次食育推進基本計画」では、毎年6月を「食育月間」と定め、関係府省庁、地方公共団体等様々な主体において全国的に各種広報媒体や行事等を通じた広報啓発活動を重点的に実施し、食育推進運動の一層の充実と定着を図ってきました。また、全国規模の中核的な行事として、食育推進全国大会を実施していますが、2020年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により中止となったことから、「食育月間」に合わせ、農林水産省のウェブサイトで「6月はWISE な食育月間 〜みんなの提案で賢く楽しく食育を実践〜」等の情報発信を行いました。さらに、2021年2月には、食育シンポジウム「新しい時代の食育を考える 食育推進フォーラム2021」を開催し、オンラインでの配信を行いました。

 2021年3月には、「第4次食育推進基本計画」(2021年食育推進会議決定)において、2021年度からおおむね5年間を計画期間として食育推進に係る新たな重点事項等が定められました。本計画においては、国民の健康や食を取り巻く環境の変化、社会のデジタル化など、食育をめぐる状況を踏まえ、(1)生涯を通じた心身の健康を支える食育の推進、(2)持続可能な食を支える食育の推進、(3)「新たな日常」やデジタル化に対応した食育の推進の3つに重点をおいた取組を行うことが定められており、持続可能な世界の実現を目指すため、経済、社会、環境の諸課題に統合的に取り組むSDGsへの関心が世界的に高まる中、食育の取組においても、SDGsの考え方を踏まえて推進する必要があるとされています。

 農林水産省では、地域の実情に応じた食育活動や消費者のニーズに対応したモデル的な食育活動に対する支援を通じて、「日本型食生活」の実践を促す取組のほか、農林漁業体験を通じて食や農林水産業への理解を深める教育ファームの活動についての情報提供等を行っています。

 文部科学省では、2017年3月に小学校、中学校の学習指導要領を、同年4月には特別支援学校幼稚部教育要領及び特別支援学校小学部・中学部学習指導要領を、2018年3月には高等学校学習指導要領を、2019年2月には特別支援学校高等部学習指導要領を改訂しました。各学習指導要領においては、引き続き総則において「学校における食育の推進」を明確に位置付けました。

 また、2019年3月には、学習指導要領の改訂や社会の大きな変化に伴う子供の食を取り巻く状況の変化等を踏まえ、食に関する指導を行う教職員向けの指導書である「食に関する指導の手引」を改訂し、各種会議や研修会で広く周知を図るなど、食育の推進に取り組んでいます。

(8)エシカル消費の普及啓発【再掲】

 より良い社会に向けて、地域の活性化や雇用等を含む人や社会・環境に配慮した消費行動である「エシカル消費」への関心が高まっています。

 こうした消費行動の変化は、消費者市民社会の形成に向けたものとして位置付けられるものであり、日本の経済社会の高品質化をもたらす大きな可能性を秘めています。そして、その実現のためには、消費行動の進化と事業者サイドの取組が相乗的に加速していくことが重要です。

 以上を踏まえ、消費者庁ではエシカル消費の内容やその必要性等について検討し、国民の理解を広め、日常生活での浸透を深めるためにどのような取組が必要なのかについて調査研究を行う、「倫理的消費」調査研究会を実施し、2017年4月に取りまとめを公表しました。

 2020年度は、エシカル消費の特設サイトを開設し、各主体における取組や実践事例を発信しました。また、政府広報室との共催で、エシカル消費及び食品ロス削減をテーマとしたオンラインシンポジウムを愛知県及び大阪府で開催しました。さらに、パンフレット及びポスターの作成、学校で活用できる教材(指導用解説書、認証ラベルの付された商品の解説資料)の作成、ワークショップの開催等、様々な取組により、更なる普及啓発に取り組んでいます。

 また、クリーンウッド法は、地域及び地球環境の保全に資することを目的として、木材関連事業者には、取り扱う木材等の合法性の確認等を求めるとともに、木材を取り扱う事業者には、合法伐採木材等の利用に努めることを求めています。このため、農林水産省、経済産業省、国土交通省では、合法伐採木材の流通及び利用を促進する意義について消費者や事業者に理解を深めてもらうために、合法伐採木材の利用促進に向けた普及啓発等に取り組んでいます。

 特に、農林水産省では、合法伐採木材等の利用促進のため、木材関連事業者が行う木材等の合法性の確認に必要な各国の法令等の情報を収集し、ウェブサイト「クリーンウッド・ナビ」において情報提供を行っています。また、合法伐採木材等の利用を確保するための措置を適切かつ確実に講ずる木材関連事業者の登録促進のため、セミナーや個別相談会を開催しています。さらに、消費者や事業者に対するクリーンウッド法や合法伐採木材等の普及啓発のため、森林・林業・木材産業関係団体で構成される協議会活動において、全国規模の展示会への出展などによる普及啓発活動に取り組んでいます。


  • 注89:審議会は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条並びに内閣府設置法第37条及び第54条の「法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる」との規定を根拠に行政機関に設置される。
  • 注90:文部科学省では2013年度から地域における消費者教育が、連携・協働により一層推進されるよう、全国の社会教育等における消費者教育の先駆的実践者を消費者教育アドバイザーに委嘱し、地方公共団体からの求めに応じて派遣している。
  • 注91:社会教育主事となり得る資格を付与することを目的として、全国の大学及び国立教育政策研究所社会教育実践研究センターで実施される講習(約40日間)。社会教育主事は、都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に置かれる専門的職員で、社会教育を行う者に対する専門的技術的な助言・指導に当たる役割。
  • 注92:消費者に独占禁止法の内容や公正取引委員会の活動について、より一層の理解を深めてもらうため、公正取引委員会事務総局の職員を消費者団体等の勉強会に派遣するもの。
  • 注93:中・高・大学生に経済活動の基本ルールである独占禁止法の役割について学んでもらうため、公正取引委員会事務総局の職員を学校の授業に講師として派遣するもの。
  • 注94:公正取引委員会の本局及び地方事務所等の所在地以外の都市において、「消費者セミナー」及び「独占禁止法教室」を独占禁止法講演会等と共に1か所で同時に開催するもの。

担当:参事官(調査研究・国際担当)