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第2部 第1章 第2節 (3)消費者の苦情処理、紛争解決のための枠組みの整備

第2部 消費者政策の実施の状況

第1章 消費者庁における主な消費者政策

第2節 消費者被害の防止

(3)消費者の苦情処理、紛争解決のための枠組みの整備

消費者団体訴訟制度の運用

 消費者団体訴訟制度とは、内閣総理大臣の認定を受けた消費者団体が、①消費者被害の未然防止や拡大防止のため、事業者に対して不当な行為をやめることなどを求めること(差止請求)や、②相当多数の消費者に代わって、訴訟を通じて事業者に対して財産的な被害の集団的な回復を求めること(被害回復)ができる制度です。

 消費者契約法において、消費者被害の未然防止・拡大防止の実効性を確保するため、「適格消費者団体」が事業者の不当な行為に対して差止請求権を行使することができる制度が創設され、2007年6月に施行されました。適格消費者団体の差止請求権は、その後、景品表示法、特定商取引法及び食品表示法に規定され、行使できる対象が拡大されています。

 2021年4月末時点では、適格消費者団体として21団体が認定されています。適格消費者団体による差止請求は、制度の運用開始から2021年4月末までの間に約800事業者に対して行われ、うち約70事業者に対し、差止請求訴訟が提起されていることが報告されています。

 消費者の財産的被害を集団的に回復するため、消費者裁判手続特例法が2016年10月に施行され、「特定適格消費者団体」が被害回復裁判手続を行い、事業者から被害金額を取り戻すことができるようになりました(注9)

 消費者裁判手続特例法では、二段階の手続により消費者被害の回復が図られることが特徴です(図表Ⅱ-1-2-7)。学校法人が、その設置する大学の医学部入学試験において、受験生の属性(性別や高校卒業年からの経過年数等)に応じて得点調整を行っていた事案について、2020年3月、初の共通義務確認訴訟(第1段階)の判決が言い渡されました(確定)。2021年4月末時点で、同事案に関して、個々の対象消費者の対象債権の確定手続(第2段階)が進行中です。

 消費者庁では、消費者裁判手続特例法等について、同法の運用状況を踏まえつつ、消費者にとっての利用のしやすさ、特定適格消費者団体の社会的意義・果たすべき役割等の多角的な観点から検討を行うため、2021年3月から、「消費者裁判手続特例法等に関する検討会」を開催し、検討を進めています。

図表2-1-2-72段階型の訴訟制度


  • 注9:2021年4月末時点で特定適格消費者団体として3団体が認定されている。

担当:参事官(調査研究・国際担当)