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第1部 第1章 第1節 消費者庁に通知された消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果

第1部 消費者問題の動向と消費者の意識・行動

第1章 消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果等

第1節 消費者庁に通知された消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果

消費者安全法の規定に基づき消費者事故等に関する情報を集約

 消費者安全法は、2008年6月に閣議決定した「消費者行政推進基本計画」を踏まえ、2009年5月に消費者庁関連三法(注2)の一つとして成立しました。そして同年9月、消費者庁の設置とともに施行されています。これにより、消費者事故等の発生に関する情報が消費者庁に一元的に集約され、消費者被害の発生又は拡大防止のための各種措置が講じられるようになりました。

 消費者安全法における消費者事故等とは、消費者と事業者の関係において生じた消費生活の安全を脅かす事故等をいい、生命・身体に影響する事故のみならず、財産に関する事態(以下「財産事案」という。)も含みます(図表Ⅰ-1-1-1図表Ⅰ-1-1-2)。また、重大事故等とは、生命・身体事故のうち、被害が重大なものやそのおそれがあるものをいいます。

 同法に基づき、行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長は、重大事故等が発生した旨の情報を得たときは、それを直ちに消費者庁に通知することとされています。また、重大事故等以外の消費者事故等が発生した旨の情報を得た場合であって、被害が拡大し、又は同種・類似の消費者事故等が発生するおそれがあると認めるときにも、消費者庁に通知することとされています。そして、消費者庁(内閣総理大臣)は、これらの通知により得た情報等が消費者安全の確保を図るために有効に活用されるよう、これらの情報を迅速かつ適確に集約・分析し、その結果を取りまとめ、取りまとめた結果を関係行政機関や関係地方公共団体、国民生活センターに提供しています。また、消費者庁(内閣総理大臣)は、取りまとめた結果を消費者委員会に報告し、国民に対して公表するとともに、国会に報告を行っています。なお、消費者庁に通知された重大事故等は、定期的に事故の概要等が公表されています。

2020年度に通知された「消費者事故等」は1万1414件

 消費者安全法の規定に基づき2020年度に消費者庁に通知された消費者事故等は1万1414件で、2019年度の1万1944件から4.4%減で推移しています。その内訳は、生命身体事故等が2,435件(2019年度2,632件、前年度比7.5%減)、そのうち重大事故等は1,487件(2019年度1,391件、前年度比6.9%増)でした。重大事故等を除く生命身体事故等は、2020年度は、948件と、2019年度の1,241件から23.6%減少しました。また、財産事案は8,979件(2019年度9,312件、前年度比3.6%減)でした(図表Ⅰ-1-1-3)。

 重大事故等を事故内容別にみると、「火災」が1,204件(81.0%)で約8割を占めており、この傾向は変わっていません(図表Ⅰ-1-1-4)。事故内容が「火災」の事例としては、主に自動車、家電製品、情報通信機器や充電器からの出火が火災につながった例がみられます。

 消費者庁では、消費者に対しこのような重大事故等の通知を端緒とした注意喚起を実施しています。2020年度には、食品による子供の窒息・誤嚥(ごえん)事故(注3)について注意喚起を実施しました(図表Ⅰ-1-1-5)。子供の窒息・誤嚥(ごえん)事故防止のために、豆やナッツ類など、硬くてかみ砕く必要のある食品は5歳以下の子供には食べさせないこと、豆やナッツ類以外にもブドウ粒やミニトマト粒など丸くて滑りやすい食品も、不意にのどに落ちて、窒息を起こすリスクがあることから、4つに切って与えること等、注意を呼び掛けました。

 重大事故等を除く生命身体事故等を事故内容別にみると、2020年度は「中毒」が374件(39.5%)で最も多く、次いで「発煙・発火・過熱」が88件(9.3%)でした。「中毒」の内容は、そのほとんどが食中毒であり、カンピロバクターやアニサキス等によるものです。飲食店での食事や購入した食品が主な原因ですが、調理実習で喫食した食事による例もみられます。「発煙・発火・過熱」は、主に照明器具やガス機器からのものがみられます(図表Ⅰ-1-1-6)。

 財産事案を商品・サービス別にみると、2020年度は「商品」が4,758件(53.0%)で、「サービス」は4,059件(45.2%)となりました(図表Ⅰ-1-1-7)。

 「商品」の内訳は、電気、ガス、水道等の設備・器具を含む「光熱水品」が最も多く11.8%、次いで「食料品」が10.7%となっています。「食料品」は健康食品に関する通知が増えたことから前年度の6.3%から大きく増加しました。サービスの内訳は、「金融・保険サービス」が10.8%と最も多く、次いでインターネットや携帯電話サービス等を含む「運輸・通信サービス」が9.1%となっています(図表Ⅰ-1-1-8)。

 消費者庁では、通知された情報を基に消費者への注意喚起を実施しており、財産事案においては2020年度に注意喚起を34件実施しました(図表Ⅰ-1-1-9)。注意喚起した主な事案は、デジタルプラットフォーム事業者が提供するショッピングモールサイトにおける偽ブランド品を販売する事案、著しく安い商品価格の表示があるが、偽の通信販売サイトであり、商品を注文しても届かない事案(図表Ⅰ-1-1-10)、誰でも確実にお金を稼げるかのように告げて多額の金銭を支払わせるが、実際には稼げる仕組みにはなっていない事案、化粧品や医薬部外品について虚偽・誇大なアフィリエイト広告が行われていた事案等です。


  • 注2:消費者庁及び消費者委員会設置法、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成21年法律第49号)、消費者安全法を指す。
  • 注3:消費者庁「食品による子どもの窒息・誤嚥(ごえん)事故に注意!—気管支炎や肺炎を起こすおそれも、硬い豆やナッツ類等は5歳以下の子どもには食べさせないで—」(2021年1月20日公表)

担当:参事官(調査研究・国際担当)